○紋別市印鑑条例

昭和56年4月1日

条例第2号

注 令和元年9月から改正経過を注記した。

紋別市印鑑条例(昭和45年条例第15号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めることを目的とする。

(登録の資格等)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げるものを除く。)

3 登録を受けることができる印鑑は、1人につき1個とする。

(令元条例17・令2条例8・一部改正)

(印鑑登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら市長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が病気その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 市長は、印鑑の登録申請があったときは、当該申請者が本人であること又は本人の意思に基づくものであること及び代理人本人であることを確認しなければならない。

2 前項の規定による確認は、登録申請の事実について、登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び登録申請者又は代理人本人であることを証明することができる次の各号のいずれかに該当する書類を登録申請者又は代理人に持参させることによって行うものとする。ただし、登録申請者が自ら申請した場合における確認は、回答書を省略することができる。

(1) 官公署が発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの

(2) 個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)

(3) 本市において印鑑の登録を受けている者が、登録申請者が本人であることに相違ない旨保証した書面

(4) その他市長が適当と認める書類のうち3点

3 前項の規定による照会に対し、別に定める期間内に回答書の提出がないとき、又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消す。

(令5条例7・一部改正)

(登録印鑑の制限)

第5条 市長は、登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他印形が変化しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの及び1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの

(5) 印影が不鮮明又は文字の判読が困難なもの

(6) その他市長が不適当と認めるもの

2 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとするときは、当該印鑑の登録をすることができる。

(令元条例17・令2条例8・一部改正)

(印鑑の登録)

第6条 市長は、第4条の規定による確認が終わったときは、直ちに当該登録申請者に係る印鑑の登録を行わなければならない。

(令元条例17・一部改正)

(印鑑登録原票)

第7条 市長は、印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)を備え、印影のほか当該登録申請者に係る次の各号に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑票は、磁気ディスクをもって調製することができる。

(令元条例17・令2条例8・一部改正)

(印鑑登録証の交付)

第8条 市長は、印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)に対し印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付する。

2 第3条ただし書の規定は、前項の交付に準用する。

(登録証の再交付)

第9条 登録者又はその代理人は、登録証を著しく毀損し、又は汚損したときは、印鑑登録証再交付申請書により当該登録証を添えて再交付を申請することができる。

2 市長は、前項の規定による登録証の再交付申請があったときは、登録証及び印鑑登録証再交付申請書と印鑑票とを対照し、記載事項について相違ないことを確認した上、当該交付の申請をした者に登録証を交付しなければならない。

(令元条例17・一部改正)

(印鑑登録証等の亡失)

第10条 登録者は、登録証又は登録した印鑑を亡失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(令元条例17・一部改正)

(登録事項の修正)

第11条 市長は、法に基づく届出等により印鑑票の登録事項に変更があることを知ったときは、職権で当該印鑑票の登録事項について修正するものとする。

(登録廃止の申請)

第12条 登録者又はその代理人は、市長に当該登録の廃止を申請することができる。

2 前項の申請は、登録証を添えて書面でしなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第13条 市長は、登録者について次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑登録を抹消しなければならない。

(1) 印鑑登録廃止の申請があったとき。

(2) 印鑑又は登録証の亡失の届出があったとき。

(3) 登録者が市外に転出したとき。

(4) 登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。

(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更により、登録を受けている印鑑が第5条第1号に該当することとなったとき。

(6) 外国人住民が法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(7) その他市長が抹消すべき理由が生じたと認めたとき。

2 市長は、前項第3号又は第4号による場合を除くほか、印鑑票抹消の事実について、当該抹消された者に対して通知しなければならない。

(令元条例17・一部改正)

(印鑑登録の証明)

第14条 市長は、登録者に係る印鑑票に登録されている印影の写し(印鑑票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)について証明する。

2 前項の証明には、登録者に係る印鑑票に登録してある第7条第3号から第7号までに掲げる事項を記載するものとする。

(令元条例17・一部改正)

(印鑑登録証明の申請)

第15条 登録者又はその代理人は、市長に印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 前項の申請は、印鑑登録証明交付申請書に登録証を添えてしなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、登録者本人が自ら申請した場合であって、第4条第2項第1号又は第2号に規定する書類の提示があったときは、登録証の提示を省略して申請することができる。

(令5条例7・一部改正)

(手数料)

第16条 印鑑に関する手数料は、紋別市証明等手数料条例(昭和29年条例第30号)の定めるところによる。

(令元条例17・一部改正)

(印鑑登録証明書の交付)

第17条 市長は、第15条の規定による申請があったときは、登録証(同条第3項の規定による申請にあっては、第4条第2項第1号又は第2号に規定する書類)及び印鑑登録証明交付申請書の記載事項と印鑑票とを対照し、相違ないことを確認した上、当該交付の申請をしたものに印鑑登録証明書を交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、登録者は、個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書(次条第3号において「個人番号カード用利用者証明用電子証明書」という。)が記録されたものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書(次条第3号において「移動端末設備用利用者証明用電子証明書」という。)が記録されたものに限る。)を用いて、多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機であって、登録者自らが必要な操作を行うことにより、証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。次条第2号において同じ。)により、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(令元条例17・令5条例7・令6条例6・一部改正)

(印鑑登録証明の不受理)

第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録の証明をすることができない。

(1) 印鑑登録証が著しく汚損のため識別が困難であるとき。

(2) 前条第2項の場合において、多機能端末機の操作に不備があるとき。

(3) 前条第2項の場合において、個人番号カード用利用者証明用電子証明書又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書の効力が失われているとき。

(4) その他市長が不適当と認めたとき。

(令元条例17・令5条例7・令6条例6・一部改正)

(関係人に対する質問等)

第19条 市長は、印鑑の登録及び証明に関し、必要な事項について調査することができる。

2 市長は、前項に規定する調査を行うに当たり、印鑑の登録及び証明に関する事務に従事する職員をして、関係人に対して質問させ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。

(令元条例17・一部改正)

(閲覧の制限)

第20条 印鑑票その他印鑑の登録及び証明に関する書類は、閲覧に供してはならない。

(紋別市行政手続条例の適用除外)

第21条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、紋別市行政手続条例(平成9年条例第4号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第22条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和56年6月1日から施行する。

2 この条例施行の際、紋別市印鑑条例(昭和45年条例第15号)により登録されている印鑑は、この条例施行の日から6箇月間有効とする。ただし、この条例により印鑑が登録された場合はこの限りでない。

3 前項本文に規定する印鑑の証明については、なお従前の例によることができる。

(平成9年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成12年条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第16号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年条例第17号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第7号)

この条例は、令和5年3月27日から施行する。

(令和6年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

紋別市印鑑条例

昭和56年4月1日 条例第2号

(令和6年3月27日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第6章 その他
沿革情報
昭和56年4月1日 条例第2号
平成9年3月27日 条例第4号
平成12年3月24日 条例第11号
平成16年6月21日 条例第10号
平成24年6月15日 条例第16号
令和元年9月24日 条例第17号
令和2年3月27日 条例第8号
令和5年3月27日 条例第7号
令和6年3月27日 条例第6号