○紋別市証明等手数料条例

昭和29年10月1日

条例第30号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(徴収すべき事項及び金額)

第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表のとおりとする。

(徴収の内訳)

第3条 手数料は、同時に2事項以上の申請があったときは1事項ごとに、同一事項について2通以上の申請があったときは1通ごとにこれを徴収する。

(閲覧等の範囲及び取扱い)

第4条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付は、公に示して差し支えないものと認めるものに限る。

2 閲覧者は、公簿、公文書、図面等の取扱いに注意し、き損、汚損、改ざん等の行為をしてはならない。

(徴収の時期)

第5条 手数料は、別表の事項を申請の際、請求者からこれを徴収する。

(手数料の還付)

第6条 既に納付した手数料は、申請事項の取り消し、又は変更があっても、これを還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。

(免除)

第7条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの

(2) 公費の援助を受け、又は受けようとする者からその必要により請求されたもの

(3) 官公署からの請求によるもの

(4) 公用で使用するもの

2 法令上条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることと規定されているものについては、手数料を徴収しない。

3 市長は、公益上必要があると認めた場合又は災害その他特別の事由があると認めた場合においては、手数料の一部又は全部を免除することができる。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、昭和29年10月1日から施行する。

(昭和33年条例第5号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和34年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第4号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第4号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第3号)

1 この条例は、昭和56年6月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に紋別市印鑑条例(昭和45年条例第15号)により登録されている者が、昭和56年11月30日までに登録替えを行った場合は、この条例を適用しない。

(昭和59年条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成2年条例第23号)

この条例の施行期日は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において規則で定める。

(平成3年規則第1号で平成3年2月12日から施行)

(平成12年条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第13号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成16年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第14号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年条例第17号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成21年条例第15号)

この条例中第1条の規定は平成21年4月1日から、第2条の規定は平成21年6月4日から施行する。

(平成21年条例第22号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成21年8月1日から施行する。

(平成23年条例第10号)

この条例は、平成23年10月8日から施行する。

(平成25年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第14号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第4号)

この条例中第1条の規定は平成27年4月1日から、第2条の規定は同年6月1日から施行する。

(平成27年条例第26号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年条例第9号)

この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(令和3年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年条例第1号)

この条例中第1条の規定は令和6年3月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令2条例9・令3条例13・令4条例4・令6条例1・一部改正)

手数料を徴収する事項

手数料の金額

1 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付

1通につき 450円

2 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき 350円

3 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円

4 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付

1通につき 750円

5 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき 450円

6 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円

7 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付

1通につき 350円

(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき 1,400円)

8 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務

書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円

9 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可の申請に対する審査

1両につき 750円

10 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく建築物の確認申請又は第18条第2項の規定に基づく建築物の計画通知

1件につき、建築物の床面積の合計が(以下同じ。)30m2以内のもの 8,000円

30m2を超え、100m2以内のもの 13,000円

100m2を超え、200m2以内のもの 19,000円

200m2を超え、500m2以内のもの 25,000円

500m2を超え、1,000m2以内のもの 41,000円

1,000m2を超えるもの 56,000円

備考

建築物の床面積の合計は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める面積について算定する。

(1) 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合及び移転する場合を除く。)当該建築物に係る部分の床面積

(2) 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合(移転する場合を除く。)当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)

(3) 建築物を移転する場合は、当該移転に係る部分の床面積の2分の1

(4) 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を移転する場合は、当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1

11 建築基準法第88条第1項において準用する同法第6条第1項の規定に基づく工作物の確認申請又は第18条第2項の規定に基づく工作物の計画通知

工作物を築造する場合(次に掲げる場合を除く。)1件につき 13,000円

確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合1件につき 8,000円

12 建築基準法第7条第1項の規定に基づく建築物の完了検査申請又は第18条第16項の規定に基づく建築物の完了通知

1件につき、建築物の床面積の合計が(以下同じ。)30m2以内のもの 13,000円

30m2を超え、100m2以内のもの 16,000円

100m2を超え、200m2以内のもの 20,000円

200m2を超え、500m2以内のもの 26,000円

500m2を超え、1,000m2以内のもの 41,000円

1,000m2を超えるもの 56,000円

備考

建築物の床面積の合計は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める面積について算定する。

(1) 建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)当該建築物に係る部分の床面積

(2) 建築物を移転した場合は、当該移転に係る部分の床面積の2分の1

13 建築基準法第88条第1項において準用する同法第7条第1項の規定に基づく工作物の完了検査申請又は第18条第16項の規定に基づく工作物の完了通知

1件につき 12,000円

14 建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく道路位置指定申請

1件につき 37,500円

15 建築基準法第85条第5項の規定に基づく仮設建築物許可申請

1件につき 130,000円

16 建築基準法第86条第1項の規定に基づく総合的設計による一団地の建築物の特例認定申請

1件につき(以下同じ。)建築物の数が2 86,400円

建築物の数が3以上 86,400円に2を超える建築物の数に37,500円を乗じて得た額を加算した額

備考

建築物の数には、主たる用途の建築物と用途上不可分の関係にある延べ床面積50m2以下のこれと附属する建築物は含まない。

17 建築基準法第86条第2項の規定に基づく既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請

1件につき(以下同じ。)建築物の数が1 86,400円

建築物の数が2以上 86,400円に1を超える建築物の数に37,500円を乗じて得た額を加算した額

備考

建築物(既存建築物を除く。)の数には、主たる用途の建築物と用途上不可分の関係にある延べ床面積50m2以下のこれと附属する建築物は含まない。

18 建築基準法第86条の2第1項の規定に基づく同一敷地内建築物以外の建築物の建築認定申請

1件につき(以下同じ。)建築物の数が1 86,400円

建築物の数が2以上 86,400円に1を超える建築物の数に37,500円を乗じて得た額を加算した額

備考

建築物(同一敷地内建築物を除く。)の数には、主たる用途の建築物と用途上不可分の関係にある延べ床面積50m2以下のこれと附属する建築物は含まない。ただし、申請建築物が主たる用途の建築物と用途上不可分の関係にある延べ床面積50m2以下のこれと附属する建築物のみの場合にあっては、当該申請建築物の数によらず、建築物の数は1とする。

19 建築基準法第86条の5第1項の規定に基づく複数建築物の認定の取消申請

1件につき 15,800円に現に存する建築物の数に13,500円を乗じて得た額を加算した額

備考

建築物の数には、主たる用途の建築物と用途上不可分の関係にある延べ床面積50m2以下のこれと附属する建築物は含まない。

20 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく優良住宅新築認定申請

1件につき、新築住宅の床面積の合計が(以下同じ。)100m2以内のもの 6,200円

100m2を超え、500m2以内のもの 8,600円

500m2を超え、2,000m2以内のもの 13,000円

2,000m2を超え、1万m2以内のもの 35,000円

1万m2を超えるもの 43,000円

21 租税特別措置法に基づく優良宅地造成認定申請

1件につき 86,000円

22 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第88号。以下この項において「法」という。)第5条第1項から第5項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定申請

(1) 当該申請が住宅の新築に係るものである場合 1戸につき、次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る認定申請の総数で除して得た額(この額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)

ア 住宅の戸数が1戸のもの 57,000円(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第3項又は第4項に規定する長期使用構造等であるかどうかの確認(以下この項及び次項において「長期使用構造等確認」という。)を受けた場合にあっては、18,000円)

イ 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 130,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、30,000円)

ウ 住宅の戸数が6戸以上のもの 205,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、47,000円)

(2) 当該申請が住宅の増築又は改築に係るものである場合 1戸につき、次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る認定申請の総数で除して得た額(この額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)

ア 住宅の戸数が1戸のもの 84,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、25,000円)

イ 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 193,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、43,000円)

ウ 住宅の戸数が6戸以上のもの 306,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、69,000円)

備考 法第6条第2項の規定による申出をする場合については、この項に規定する金額に10の項の規定により算定した金額を加算した金額とする。

23 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(以下この項において「法」という。)第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更認定申請

(1) 住宅の建築に関する工事の着手予定時期及び完了予定時期、譲受人の決定の予定時期並びに区分所有住宅の管理者等の選任の予定時期の変更のみの場合 1戸につき 1,000円

(2) 当該申請が住宅の新築に係るものである場合((1)に掲げる場合を除く。) 1戸につき、次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る変更認定申請の総数で除して得た額(この額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)

ア 住宅の戸数が1戸のもの 34,000円(長期使用構造等確認を受けた場合又は長期使用構造等の変更がない場合(以下この項において「長期使用構造等確認を受けた場合等」という。)にあっては、14,000円)

イ 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 74,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、24,000円)

ウ 住宅の戸数が6戸以上のもの 117,000円(長期使用構造等を受けた場合等にあっては、38,000円)

(3) 当該申請が住宅の増築又は改築に係るものである場合((1)に掲げる場合を除く。) 1戸につき、次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る変更認定申請の総数で除して得た額(この額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)

ア 住宅の戸数が1戸のもの 49,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、20,000円)

イ 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 109,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、34,000円)

ウ 住宅の戸数が6戸以上のもの 174,000円(長期使用構造等確認を受けた場合等にあっては、55,000円)

備考 法第8条第2項において準用する法第6条第2項の規定による申出をする場合については、この項に規定する金額に10の項の規定により算定した金額を加算した金額とする。

24 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条第1項の規定に基づく譲受人を決定した場合又は同条第3項の規定に基づく管理者等が選任された場合における認定長期優良住宅建築等計画の変更認定申請

1件につき 1,800円

25 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定を受けた地位の承継の承認申請

1件につき 1,800円

26 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下この項において「法」という。)第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定申請

(1) 住戸を単位として認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の当該申請の対象である戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 住宅の戸数が1戸のもの 43,700円(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関による認定に係る技術的審査(以下「評価機関審査」という。)を受けた場合にあっては、9,000円)

イ 住宅の戸数が2戸以上のもの 84,800円(評価機関審査を受けた場合にあっては、14,500円)

(2) 共同住宅の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る建築物の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下「基準省令」という。)第5条第3項第1号に掲げる住宅 (1)イに掲げる金額に、次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を加えた金額

(ア) 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 129,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、14,500円)

(イ) 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 213,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、35,000円)

イ 基準省令第5条第3項第2号に掲げる住宅 (1)((1)アを除く。)の規定の例により算定した金額

(3) 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア イに掲げる場合以外の場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 288,000円(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関による技術的審査(以下「判定機関審査」という。)を受けた場合にあっては、14,500円)

(イ) 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 357,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、22,500円)

イ 当該申請に係る建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能をモデル建物法(建物の用途ごとに建物の形状、室の用途の構成等を仮定したモデルとなる建物に対して、当該申請に係る建築物に導入される外皮及び設備の仕様を適用し、当該モデルとなる建物についてエネルギーの使用の効率性その他の性能を計算する方法をいう。次項の(4)イにおいて同じ。)で計算して認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 118,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、14,500円)

(イ) 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 147,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、21,600円)

備考

(1) 同一の建築物に係るこの項の右欄の(1)及び(2)の認定を同時に申請する場合は、当該(1)の申請に係る手数料は、徴収しない。

(2) 住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する部分及び共同住宅以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として認定を申請する場合は、それぞれの部分につきこの項の右欄の(1)及び(3)に規定する金額を合計した金額とする。

(3) 共同住宅の用途に供する部分及びそれ以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として認定を申請する場合は、それぞれの部分につきこの項の右欄の(2)及び(3)に規定する金額を合計した金額とする。

(4) (2)又は(3)の場合において、同一の建築物に係るこの項の右欄の(1)の認定を同時に申請する場合は、当該(1)の申請に係る手数料は、徴収しない。

(5) 法第54条第2項の規定による申出をする場合にあっては、この項に規定する金額に10の項の規定により算定した金額を加算した金額とする。

27 都市の低炭素化の促進に関する法律(以下この項において「法」という。)第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更認定申請

(1) 工事の着手予定時期及び完了予定時期の変更のみの場合 1戸又は1棟につき 1,000円

(2) 住戸を単位として変更認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の当該申請の対象である戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 住宅の戸数が1戸のもの 26,300円(評価機関審査を受けた場合にあっては、9,000円)

イ 住宅の戸数が2戸以上のもの 49,700円(評価機関審査を受けた場合にあっては、14,500円)

(3) 共同住宅の用途に供する一の建築物を単位として変更認定を申請する場合

ア 基準省令第5条第3項第1号に掲げる住宅 (2)イに掲げる金額に、次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を加えた金額

(ア) 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 70,400円(評価機関審査を受けた場合にあっては、14,500円)

(イ) 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 122,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、35,000円)

イ 基準省令第5条第3項第2号に掲げる住宅 (1)((1)アを除く。)の規定の例により算定した金額

(4) 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として変更認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア イに掲げる場合以外の場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 151,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、14,500円)

(イ) 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 190,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、22,200円)

イ 当該申請に係る建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能をモデル建物法で計算して認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 66,800円(判定機関審査を受けた場合にあっては、14,500円)

(イ) 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 85,600円(判定機関審査を受けた場合にあっては、20,600円)

備考

(1) 同一の建築物に係るこの項の右欄の(2)及び(3)の変更認定を同時に申請する場合は、当該(2)の申請に係る手数料は、徴収しない。

(2) 住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する部分及び共同住宅以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として変更認定を申請する場合は、それぞれの部分につきこの項の右欄の(2)及び(4)に規定する金額を合計した金額とする。

(3) 共同住宅の用途に供する部分及びそれ以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として変更認定を申請する場合は、それぞれの部分につきこの項の右欄の(3)及び(4)に規定する金額を合計した金額とする。

(4) (2)又は(3)の場合において、同一の建築物に係るこの項の右欄の(2)の変更認定を同時に申請する場合は、当該(2)の申請に係る手数料は、徴収しない。

(5) 法第55条第2項において準用する法第54条第2項の規定による申出をする場合にあっては、この項に規定する金額に10の項の規定により算定した金額を加算した金額とする。

28 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第1項又は第13条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定

建築物エネルギー消費性能確保計画(以下この項において「計画」という。)1件につき、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 当該計画に係る建築物について、基準省令第1条第1項第1号イに適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分に限る。以下この項及び次項において同じ。)(エネルギー消費性能の算定対象に該当しない部分を除く。(2)並びに次項(1)及び(2)において同じ。)の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 257,000円

イ 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 322,000円

(2) 当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号ロに適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 98,700円

イ 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 125,000円

(3) (1)及び(2)に掲げる場合以外の場合 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 10,900円

イ 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 19,100円

29 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第2項又は第13条第3項の規定に基づく変更の建築物エネルギー消費性能適合性判定

変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画(以下この項において「計画」という。)1件につき、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号イに適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 134,000円

イ 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 170,000円

(2) 当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号ロに適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 54,800円

イ 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 72,200円

(3) (1)及び(2)に掲げる場合以外の場合 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 10,900円

イ 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 19,100円

30 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第11条の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることを証する書面の交付

軽微な変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画(以下この項において「計画」という。)1件につき、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号イに適合している旨の判定を受けていた場合 当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分に限る。以下この項において同じ。)(エネルギー消費性能の算定の対象に該当しない部分を除く。(2)において同じ。)の床面積の合計について、前項(1)ア及びイに掲げる床面積の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額

(2) 当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号ロに適合している旨の判定を受けていた場合 当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計について、前項(2)ア及びイに掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額

(3) (1)及び(2)に掲げる場合以外の場合 当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計について前項(3)ア及びイに掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額

31 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下この項において「法」という。)第34条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査

(1) 住戸を単位として認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の当該申請の対象である戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 住宅の戸数が1戸のもの 次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 40,400円(評価機関審査を受けた場合にあっては、6,900円)

(イ) 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 44,900円(評価機関審査を受けた場合にあっては、6,900円)

イ 住宅の戸数が2戸以上4戸以内のもの 79,700円(評価機関審査を受けた場合にあっては、12,200円)

ウ 住宅の戸数が5戸以上のもの 131,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、24,200円)

(2) 共同住宅の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合 (1)イ及びウに掲げる当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ(1)イ及びウに定める金額に、次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を加えた金額

ア 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 79,700円(評価機関審査を受けた場合にあっては、12,200円)

イ 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 131,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、24,200円)

(3) 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 当該申請に係る建築物のエネルギー消費性能が基準省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に適合している旨の認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 258,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、12,200円)

(イ) 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 324,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、20,400円)

イ 当該申請に係る建築物のエネルギー消費性能が基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に適合している旨の認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 100,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、12,200円)

(イ) 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 126,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、20,400円)

備考

(1) 同一の建築物に係るこの項の右欄の(1)及び(2)の認定を同時に申請する場合は、当該(1)の申請に係る手数料は、徴収しない。

(2) 住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する部分及び共同住宅以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として認定を申請する場合は、それぞれの部分につきこの項の右欄の(1)及び(3)に規定する金額を合計した金額とする。

(3) 共同住宅の用途に供する部分及びそれ以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として認定を申請する場合は、それぞれの部分につきこの項の右欄の(2)及び(3)に規定する金額を合計した金額とする。

(4) (2)又は(3)の場合において、同一の建築物に係るこの項の右欄の(1)の認定を同時に申請するときは、当該(1)の申請に係る手数料は、徴収しない。

(5) 当該建築物エネルギー消費性能向上計画に法第34条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合にあっては、同項に規定する申請建築物(以下この項及び次項において「申請建築物」という。)及び同条第3項に規定する他の建築物(次項において「他の建築物」という。)のそれぞれについてこの項の規定により算定した金額を合計した金額とする。

(6) 法第35条第2項の規定による申出をする場合にあっては、この項に規定する金額に10の項の規定により算定した金額(申請建築物に係る手数料の金額に限る。)を加算した金額とする。

32 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下この項において「法」という。)第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査

(1) 工事の着手予定時期及び完了予定時期の変更のみの場合 1戸又は1棟につき1,000円

(2) 住戸を単位として変更認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の当該申請の対象である戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 住宅の戸数が1戸のもの 次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 23,700円(評価機関審査を受けた場合にあっては、6,900円)

(イ) 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 26,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、6,900円)

イ 住宅の戸数が2戸以上4戸以内のもの 46,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、12,200円)

ウ 住宅の戸数が5戸以上のもの 78,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、24,200円)

(3) 共同住宅の用途に供する一の建築物を単位として変更認定を申請する場合 (2)イ及びウに掲げる当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ(2)イ及びウに定める金額に、次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を加えた金額

ア 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 46,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、12,200円)

イ 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 78,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、24,200円)

(4) 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として変更認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 当該申請に係る建築物のエネルギー消費性能が基準省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に適合している旨の変更認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 135,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、12,200円)

(イ) 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 172,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、21,000円)

イ 当該申請に係る建築物のエネルギー消費性能が基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に適合している旨の変更認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 56,200円(判定機関審査を受けた場合にあっては、12,200円)

(イ) 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 73,600円(判定機関審査を受けた場合にあっては、21,000円)

(5) 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に新たな建築物を他の建築物として記載して変更認定を申請する場合 前項(同項備考(5)及び(6)を除く。)の規定の例により算定した金額

備考

(1) 同一の建築物に係るこの項の右欄の(2)及び(3)の変更認定を同時に申請する場合は、当該(2)の申請に係る手数料は、徴収しない。

(2) 住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する部分及び共同住宅以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として変更認定を申請する場合は、それぞれの部分につきこの項の右欄の(2)及び(4)に規定する金額を合計した金額とする。

(3) 共同住宅の用途に供する部分及びそれ以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として変更認定を申請する場合は、それぞれの部分につきこの項の右欄の(3)及び(4)に規定する金額を合計した金額とする。

(4) (2)又は(3)の場合において、同一の建築物に係るこの項の右欄の(2)の変更認定を同時に申請するときは、当該(2)の申請に係る手数料は、徴収しない。

(5) 当該認定建築物エネルギー消費性能向上計画に法第34条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合にあっては、当該計画の変更に係る建築物1棟ごとにこの項の規定により算定した金額を合計した金額とする。

(6) 法第36条第2項において準用する法第35条第2項の規定による申出をする場合にあっては、この項に規定する金額に10の項の規定により算定した金額(申請建築物に係る手数料の金額に限る。)を加算した金額とする。

33 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第41条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定の申請に対する審査

(1) 住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 当該申請に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に適合している旨の認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 39,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、5,600円)

(イ) 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 43,600円(評価機関審査を受けた場合にあっては、5,600円)

イ 当該申請に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に適合している旨の認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 20,400円(評価機関審査を受けた場合にあっては、5,600円)

(イ) 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 21,900円(評価機関審査を受けた場合にあっては、5,600円)

ウ 当該申請に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(3)及びロ(3)に適合している旨の認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 20,100円(評価機関審査を受けた場合にあっては、5,600円)

(イ) 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 21,600円(評価機関審査を受けた場合にあっては、5,600円)

(2) 共同住宅の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 当該申請に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に適合している旨の認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積(基準省令第5条第3項第2号に掲げる住宅にあっては、当該住宅の共用部分の床面積を除く。)の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 78,300円(評価機関審査を受けた場合にあっては、10,900円)

(イ) 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 130,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、22,900円)

イ 当該申請に係る建築物について基準省令第1条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している旨の認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積(基準省令第5条第3項第2号に掲げる住宅にあっては、当該住宅の共用部分の床面積を除く。)の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 37,800円(評価機関審査を受けた場合にあっては、10,900円)

(イ) 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 65,200円(評価機関審査を受けた場合にあっては、22,900円)

ウ 当該申請に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(3)及びロ(3)に適合している旨の認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積(当該建築物の共用部分の床面積を除く。)の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 37,500円(評価機関審査を受けた場合にあっては、10,900円)

(イ) 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 64,600円(評価機関審査を受けた場合にあっては、22,900円)

(3) 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 当該申請に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号イに適合している旨の認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 257,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、10,900円)

(イ) 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 322,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、19,100円)

イ 当該申請に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号ロに適合している旨の認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 98,700円(判定機関審査を受けた場合にあっては、10,900円)

(イ) 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 125,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、19,100円)

備考

(1) 住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する部分及び共同住宅以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として認定を申請する場合は、それぞれの部分につきこの項の右欄の(1)及び(3)に規定する金額を合計した金額とする。

(2) 共同住宅の用途に供する部分及びそれ以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として認定を申請する場合は、それぞれの部分につきこの項の右欄の(2)及び(3)に規定する金額を合計した金額とする。

34 動物の飼養又は収容の許可申請

1件につき 6,000円

35 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録

1件につき 3,000円

36 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付

1件につき 550円

37 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の規定に基づく犬の鑑札の再交付

1件につき 1,600円

38 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく狂犬病予防注射済票の再交付

1件につき 340円

39 鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付

1件につき 2,300円

40 船員法(昭和22年法律第100号)第50条第3項の規定に基づく船員手帳の交付又は書換え

1件につき 1,950円

41 船員法第50条第3項の規定に基づく船員手帳の訂正

1件につき 430円

42 航行に関する報告書の証明

1通につき 2,450円

43 租税、その他公課に関する証明

1税目につき 200円

44 納税に関する証明(年度別、税目別)

1件につき 200円

45 営業に関する証明

1件につき 法人 500円

個人 300円

46 土地、建物その他動産に関する証明

1筆又は1棟につき 300円

47 身元、住所、在籍、転居、滞在、生存、死亡、死産、埋火葬に関する証明

1件につき 200円

48 諸資格に関する証明

1件につき 200円

49 褒章に関する証明

1件につき 200円

50 伝染病、流行病、種痘に関する証明

1件につき 200円

51 法人に関する証明

1件につき 500円

52 社寺、宗教に関する証明

1件につき 300円

53 資産に関する証明

1件につき 500円

54 海難に関する証明

1件につき 500円

55 選挙に関する証明

1件につき 200円

56 印鑑登録証の交付

1件につき 100円

57 印鑑に関する証明

1件につき 300円

58 距離に関する証明

1件につき 200円

59 市有財産使用権に関する証明

1件につき 300円

60 文書受理に関する証明

1件につき 200円

61 災害に関する証明

1件につき 200円

62 扶養に関する証明

1件につき 200円

63 公簿、公文書、図面に関する証明

1件につき 200円

64 公簿、公文書、図面の閲覧照合

1件につき 100円

65 公簿、公文書等の謄抄本の交付

1枚につき 200円

66 住民票の写の交付に関すること

1通につき 200円

67 住民票の写の広域交付に関すること

1通につき 200円

68 地籍図の閲覧

1件につき 100円

69 地籍図、謄写図の交付

1枚につき 500円

70 自動車保管場所に関する証明

1件につき 300円

71 その他の証明

1件につき 200円

紋別市証明等手数料条例

昭和29年10月1日 条例第30号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 務/第3章 税・手数料
沿革情報
昭和29年10月1日 条例第30号
昭和33年3月31日 条例第5号
昭和34年10月1日 条例第15号
昭和40年3月31日 条例第4号
昭和43年6月22日 条例第16号
昭和51年3月30日 条例第4号
昭和56年4月1日 条例第3号
昭和59年3月30日 条例第5号
平成2年12月21日 条例第23号
平成12年3月24日 条例第7号
平成15年6月30日 条例第13号
平成16年4月26日 条例第9号
平成16年6月21日 条例第14号
平成17年3月28日 条例第8号
平成20年4月22日 条例第17号
平成21年3月25日 条例第15号
平成21年7月22日 条例第22号
平成23年6月17日 条例第10号
平成25年3月28日 条例第20号
平成26年3月20日 条例第14号
平成27年3月20日 条例第4号
平成27年9月25日 条例第26号
平成28年9月20日 条例第19号
平成29年3月24日 条例第5号
令和2年3月27日 条例第9号
令和3年7月30日 条例第13号
令和4年3月30日 条例第4号
令和6年2月29日 条例第1号