○紋別市行政考査委員会規程
昭和37年2月1日
訓令第4号
(設置)
第1条 紋別市職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和29年条例第47号)の適正なる運用並びに紋別市行政監察規程(昭和31年訓令第3号)による行政監察結果を審議するため、紋別市行政考査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、前条の規定による市長の諮問に応じて必要な事項を調査審議し又は意見を具申するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、職員のうちから市長が命ずる。
(委員長の職務権限及びその代理)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を掌理する。
2 委員長に事故あるときは、委員長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
(会議及び議事)
第6条 会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数(職員の懲戒に関する議事については3分の2以上)により決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(関係職員等の出席)
第7条 委員長は、関係職員等を会議に出席させて必要な説明を求め又は意見を聞かなければならない。
(幹事)
第8条 委員会に幹事を置き、総務部庶務課長をもって充てる。
2 幹事は、委員長の命を受けて会務を処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるものの外、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。