○紋別市行政監察規程

昭和37年2月1日

訓令第3号

(目的)

第1条 行政監察は、一般行政事務の執行の適正及び職員の紀律の保持並びに会計事務及び徴収事務の改善と事故防止を図ることを目的とする。

(行政監察の区分)

第2条 行政監察は、一般行政監察、会計監察及び徴収監察に分けて行うことができる。

2 一般行政監察は、一般行政事務の処理方式の改善を図り、職員の紀律を保持するために行う。

3 会計監察は、会計事務の処理方式の改善と不正事故の防止とを図るために行う。

4 徴収監察は、徴収事務の改善と不正事故の防止とを図るために行う。

(監察事項)

第3条 行政監察は、次の事項について行う。

(1) 職員の事務執行及び服務紀律の状況

(2) 会計事務の処理状況

(3) 徴収事務の処理状況

(4) その他必要と認める事項

(監察の実施)

第4条 行政監察は、定期又は随時に実地について又は書面により行う。

(行政監察員)

第5条 行政監察を行うため、行政監察員を置くことができる。

2 行政監察員は、市長が職員のうちから命ずる。

3 市長は、職員に対し随時行政監察員の事務補助を命ずることができる。

(資料の提出及び調査)

第6条 行政監察員は、行政監察に必要な範囲において各部課所長等に対し、資料の提出及び説明を求め実地について調査することができる。

(監察の協力等)

第7条 各部課所長等は、その所管事項に関する監察の実施を円滑にできるよう協力しなければならない。

2 各部課所長等は、その所管事項について事故を発見したときは市長に速かに報告しなければならない。

(監察の公正保持)

第8条 行政監察は、公平かつ適確に行わなければならない。

(秘密の保持)

第9条 行政監察関係職員は、行政監察によって知り得た秘密を漏らしてはならない。

(監察結果報告)

第10条 行政監察員は、行政監察を行ったときは、遅滞なくその結果を書面で市長に報告しなければならない。但し、急を要すると認めるときは、口頭によることができる。

この規程は、公布の日から施行する。

紋別市行政監察規程

昭和37年2月1日 訓令第3号

(昭和37年2月1日施行)