○紋別市職員の分限及び懲戒に関する条例

昭和29年10月1日

条例第47号

注 令和元年12月から改正経過を注記した。

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第5節各条の規定に基づき、職員に適用される分限、懲戒及び降給に関し、必要な事項を規定することを目的とする。

(令5条例3・一部改正)

(降任及び免職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第1号(勤務成績の不良)の規定により職員を降任し若しくは免職する場合は、勤務成績を評定するに足ると認められる客観的事実に基き、勤務成績の不良なことを確認しなければならない。

2 任命権者が、法第28条第1項第2号(心身の故障)の規定により職員を降任若しくは免職する場合は、医師2名を指定して、あらかじめ診断を行わせ、その職員が職務の遂行に支障があり又は、これに堪えないことを確認しなければならない。但し、その職員が診断を拒否した場合は、この限りでない。

3 任命権者が、法第28条第1項第3号(適格性の欠除)の規定により職員を降任若しくは免職する場合は、他の職に勤務換えさせてもなお適格性を欠くと認める場合に限るものとする。

4 法第28条第1項第4号(廃職、過員)の規定により、職員を降任若しくは、免職する場合は、原則として一般に退職希望者をつのり、これに応ずる者がない場合に限るものとする。

(降任者の給料)

第3条 法第28条第1項各号の規定により降任した職員の給料は、紋別市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第36号)第3条(給料)の規定に基き、その職員があらたに属する職務の責任に応じて定める。

(休職の手続)

第4条 任命権者が、法第28条第2項第1号(長期の休養)の規定により職員を休職する場合は、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせ、その職員が長期の休養を要することを確認しなければならない。

2 任命権者は、法第28条第2項第2号(刑事事件の起訴)の規定により職員を休職させる場合は、その職員が起訴されたことを裁判所につき確認しなければならない。

(処分の通知)

第5条 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、其の旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の期間)

第6条 法第28条第2項第1号(長期の休養)の規定に該当する場合における休職の期間は、休養を要する程度に応じ、3年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合で、なお休職の必要があると認めたときは、その休職を発令した日から引続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

3 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに、その職員を復職させなければならない。

4 法第28条第2項第2号(刑事事件の起訴)の規定に該当する場合における休職期間は、当該刑事事件が、裁判所に係属する間とする。

5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項及び第2項の規定の適用については、第1項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」と、第2項中「3年に」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期に」と、「3年を超えない範囲内」とあるのは「当該任期の範囲内」とする。

(令元条例26・一部改正)

(休職の効果)

第7条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

(令元条例26・一部改正)

(失職の例外)

第7条の2 任命権者は、交通事故により法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、刑の執行が猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。

2 前項の場合において、当該刑の執行猶予が取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。

(令元条例29・一部改正)

(懲戒の手続)

第8条 任命権者が、法第29条第1項各号(懲戒)の規定により職員を懲戒処分しようとする場合は、その職員及び関係者その他適当と認める者の意見を聞くなど適正を期さなければならない。

2 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(懲戒の効果)

第9条 懲戒の効果は、次に掲げるとおりとする。

(1) 戒告 戒告書を手交し、将来を戒める。

(2) 減給 1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料及び給料に対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、紋別市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第18条第1項から第3項まで)の10分の1以下を減ずる。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及び給料に対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずる。

(3) 停職 1日以上6月以下職務に従事させず、その期間中いかなる給与も支給しない。

(4) 免職 その職を失わしめ、退職によって生ずる諸給与は、これを支給しない。

(令元条例26・令5条例3・令6条例2・一部改正)

(委任事項)

第10条 この条例に関し必要な事項は、市長が別にこれを定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令5条例3・旧附則・一部改正)

(降給に関する経過措置)

2 紋別市職員の給与に関する条例附則第6項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

(令5条例3・追加)

3 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令5条例3・追加)

(平成12年条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(令和元年条例第26号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

紋別市職員の分限及び懲戒に関する条例

昭和29年10月1日 条例第47号

(令和6年4月1日施行)