○紋別市監査委員条例
平成4年9月30日
条例第23号
紋別市監査委員条例(昭和39年条例第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、紋別市監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局の設置)
第2条 監査委員に、事務局を置く。
2 事務局に局長、書記その他の職員を置く。
3 事務局長、書記その他の職員の定数は、紋別市職員定数条例(昭和47年条例第9号)の定めるところによる。
(定期監査期日の通知)
第3条 監査委員は、定期監査を行うときは、あらかじめその期日を7日前までに、市長その他関係機関に通知しなければならない。
(例月出納検査の期日)
第4条 例月出納検査は、毎月10日から15日までの間に行うものとする。ただし、休日その他止むを得ない事由があるときは、これを変更することができる。
2 監査委員は、前項の検査の期日を7日前までに市長、会計管理者又は企業管理者に通知しなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるものを除くほか、監査に関し必要な事項は、監査委員が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定(第5条第2項の「助役」を「会計管理者」に改め、同条を第4条とする改正規定中「助役」を「会計管理者」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。