○紋別市下水道条例施行規程

平成20年3月31日

水道部管理規程第8号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条)

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準(第1条の2―第1条の5)

第2章 排水設備の設置等(第2条―第6条)

第3章 公共下水道の使用(第7条―第9条)

第3章の2 終末処理場の維持管理(第9条の2)

第4章 雑則(第10条―第12条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、紋別市下水道条例(昭和54年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)

第1条の2 条例第2条の3第3号に規定する規程で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、市長が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないための措置)

第1条の3 条例第2条の3第5号に規定する規程で定める措置は、次項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、次項に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

2 排水施設及び処理施設について確保すべき耐震性能は、重要な排水施設及び処理施設については次の各号に、その他の排水施設については第1号に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

3 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。

(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設をいう。

 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。

(排水管の内径及び排水きょの断面積)

第1条の4 条例第2条の4第1号に規定する規程で定める排水管の内径の数値は100ミリメートル以上とし、排水渠の断面積の数値は5,000平方ミリメートル以上とする。

(処理施設の構造の基準における生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないための措置)

第1条の5 条例第2条の5第2号に規定する規程で定める措置は、次のとおりとする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設(汚泥以外の下水を処理する処理施設をいう。以下同じ。)に送水する導管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置箇所及び工事の実施方法等)

第2条 条例第3条第3号に規定する排水設備の設置箇所及び工事の実施方法は、次の各号によるほか、市長が別に定める排水設備施行基準によらなければならない。

(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共ます等の壁のできるだけ底に近い箇所に設けること。

(2) 公共下水道に雨水を流入させるために設ける排水設備は、公共ます等の壁(ますのどろための部分の壁を除く。)に設けること。

(3) 公共下水道の管渠を一時閉じ塞ぐ必要があるときは、下水が外にあふれ出るおそれがない時期及び方法を選ぶこと。

(4) 排水設備は、公共ます等の壁から突出させないで設けるとともに、その設けた箇所からの漏水を防止する措置を講ずること。

(5) その他公共下水道の施設又は他の施設若しくは工作物その他の物件の構造又は機能に支障を及ぼすおそれのないこと。

(6) 前号のほか、市長が特に指示する事項

(令2水道部管理規程3・一部改正)

(排水設備等の計画の確認申請)

第3条 条例第5条第1項の規定により確認を受けようとする者は、排水設備等確認申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 見取図 申請地の位置が表示できる程度とする。

(2) 平面図 縮尺300分の1以上とし、下記の事項を記載したもの。ただし、広大な土地については、1,200分の1までの縮尺とすることができる。

 申請地の境界及び面積

 道路、建物(台所、浴室、便所その他の排水箇所)及び既設の排水施設

 管渠及び附属装置の位置、大きさ及び区別

(3) 縦断図 縮尺は、横は平面図に準じ、縦は100分の1とし、公共ます天端を基準とした地表、管渠の大きさ、高さ、勾配及びますの中心距離等を表示すること。

(4) 構造詳細図 縮尺20分の1以上とし、管渠及びその附属装置の構造及び寸法を表示すること。

3 申請者は、他人の家屋又は他人の所有地に排水設備を設置し、又は他人の排水設備に接続しようとするときは、利害関係人の同意を得なければならない。

(令2水道部管理規程3・一部改正)

(排水設備等の計画の確認)

第4条 市長は前条による申請があったときは条例第5条の規定により審査し、その規定に適合することを確認したときはその旨を当該申請者に通知する。

2 前項の場合において、審査の結果条例第5条の規定に適合しないと認めたときは、市長はその理由を付してその旨を申請者に通知しなければならない。

(令2水道部管理規程3・一部改正)

(排水設備等の工事の検査)

第5条 条例第6条第1項の規定により排水設備等の新設等の工事完了の届出をしようとする者は、排水設備等工事完成届(別記様式第2号)を市長に提出し、その工事の検査を受けなければならない。

2 条例第6条第2項の規定により排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、排水設備等検査済証(別記様式第3号)を交付する。

(排水設備等の軽微な工事及び工事の監理者)

第6条 条例第7条に規定する排水設備等の工事で規程で定める軽微な工事とは、排水設備等の施設を著しく変更するおそれのない補修の工事とする。

2 排水設備等の工事に関し技能を有するものとして指定した者とは、紋別市下水道排水設備指定工事店に関する規程(平成20年水道部管理規程第9号)による指定工事店とする。

(令2水道部管理規程3・一部改正)

第3章 公共下水道の使用

(使用開始等の届出)

第7条 条例第11条第1項の規定により公共下水道の使用開始等の届出をしようとする者は、公共下水道使用開始、休止、廃止、再開始届(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 公共下水道の使用者が変更したときは、公共下水道使用者変更届(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第8条 条例第12条第1項の規定により除害施設の設置の届出をしようとする者は、除害施設設置(新設・増設・改築)(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第12条第2項の規定により前項の届出に係る下水の量若しくは水質を変更し、又は除害施設の使用開始の届出をしようとする者は、除害施設変更届(別記様式第7号)又は除害施設使用開始(休止・廃止・再開)(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、条例第12条第1項に規定する届出を受理したときは、受理書(別記様式第8号の2)を交付する。

4 市長は、条例第12条第4項の規定により期間を短縮したときは、実施制限期間短縮通知書(別記様式第8号の3)を交付する。

(汚水排除量の認定)

第9条 条例第14条第3項第2号に規定する水道水以外の水を使用する場合の使用水量の認定は、揚水量測定器具又は使用者の利用人数及び浴槽等使用の態様を勘案して市長が認定した水量とする。

2 市長は、前項の揚水量測定器具をポンプ施設その他の施設に取り付けることができる。

3 条例第14条第3項第3号に規定する氷雪製造業その他の営業により公共下水道を使用する者は、汚水排出量申告書(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(令2水道部管理規程3・一部改正)

第3章の2 終末処理場の維持管理

(終末処理場の維持管理における生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないための措置)

第9条の2 条例第15条の2第6号に規定する規程で定める措置は、次のとおりとする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置

第4章 雑則

(行為の許可)

第10条 条例第16条第1項の規定による許可を受けようとする者は、行為許可申請書(別記様式第10号)を、許可の変更を受けようとする者は、行為許可変更申請書(別記様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項による申請について法令の規定に適合すると認めたときは、行為(変更)許可書(別記様式第12号)を申請者に交付する。

(令2水道部管理規程3・一部改正)

(占用)

第11条 条例第18条第1項の規定による公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、公共下水道占用許可願(別記様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項による許可願について、その許可をしようとするときな、公共下水道占用許可書(別記様式第14号)を交付する。

(使用料等の減免)

第12条 条例第20条の規定により使用料又は占用料の減免を受けようとする者は、下水道使用料等減免申請書(別記様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、紋別市下水道条例施行規則(昭和54年規則第15号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年水道部管理規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年水道部管理規程第3号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年水道部管理規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年水道部告示第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の各規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令2水道部管理規程3・一部改正)

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(令2水道部管理規程3・令4水道部告示3・一部改正)

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(令2水道部管理規程3・一部改正)

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(令2水道部管理規程3・令4水道部告示3・一部改正)

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(令2水道部管理規程3・令4水道部告示3・一部改正)

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(令2水道部管理規程3・一部改正)

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(令2水道部管理規程3・令4水道部告示3・一部改正)

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紋別市下水道条例施行規程

平成20年3月31日 水道部管理規程第8号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第12類 業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成20年3月31日 水道部管理規程第8号
平成21年3月25日 水道部管理規程第1号
平成25年3月13日 水道部管理規程第3号
令和2年3月16日 水道部管理規程第3号
令和4年7月1日 水道部告示第3号