○紋別市下水道排水設備指定工事店に関する規程

平成20年3月31日

水道部管理規程第9号

注 令和元年12月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 指定工事店(第3条―第10条)

第3章 責任技術者(第11条―第17条)

第4章 公示(第18条)

第5章 雑則(第19条・第20条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、紋別市下水道条例(昭和54年条例第17号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、紋別市下水道排水設備指定工事店に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 条例第2条第1項に規定する排水設備に関する工事(新設、増設及び改築並びに撤去の各工事を含む。)をいう。

(2) 排水設備指定工事店 条例第7条の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、市長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。

(3) 排水設備工事責任技術者 排水設備工事の設計及び施工に関して、市長が技能を有する者として認め、登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。

第2章 指定工事店

(指定工事店の指定要件)

第3条 条例第7条で規定する排水設備工事を施工することができる者は、次の各号に掲げる要件に適合している工事業者とし、市長はこれを指定工事店として指定するものとする。

(1) 責任技術者が1名以上専属していること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 北海道内に営業所があること。

(4) 次に掲げるもののいずれにも該当しないこと。

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意志疎通を適切に行うことができない場合

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合

 工事業者(法人にあっては代表者)第17条の規定により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合

 指定工事店が第10条の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

2 前項第4号エの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は同号エに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

(令元水道部管理規程4・一部改正)

(指定の申請)

第4条 指定工事店の指定を受けようとする者は、排水設備指定工事店指定申請書(別記様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票、経歴書及び前条第1項第4号ア及びに該当しないことを証する書類

(2) 法人の場合は、登記事項証明書、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 営業所の写真及び付近見取図(別記様式第2号。更新申請時は除く。)

(4) 専属する責任技術者の名簿(別記様式第3号)及び雇用関係を証する書類

(5) 専属する責任技術者の排水設備工事責任技術者証の写し(第14条第1項の規定に基づき市長が交付したものをいう。)

(6) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

(令元水道部管理規程4・一部改正)

(指定工事店証)

第5条 市長は、指定工事店の指定を行った工事業者に対し、排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)(別記様式第4号)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証をき損又は紛失したときは、速やかに排水設備指定工事店証再交付申請書(別記様式第5号)を市長に提出して再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第10条の規定により指定を取り消されたとき又は指定の効力を一時停止されたときは、遅滞なく市長に指定工事店証を返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例及び規程その他市長が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事の施工及び修繕等の申込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒んではならない。

(2) 工事は適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店として自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る市長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。

(7) 工事の完了後2年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して市長から協力の要請があったときは、これに協力するよう努めなければならない。

(指定の有効期間)

第7条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5か年とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この期間を短縮することができる。

(指定の更新)

第8条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定を受けようとするときは、期間満了の日の1か月前までに排水設備指定工事店指定申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付又は提出する書類等については、第4条の規定を準用する。

(指定の辞退及び変更の届出義務)

第9条 指定工事店は、第3条の指定要件を欠くに至ったとき又は指定工事店としての営業を廃止若しくは休止しようとするときは、直ちに排水設備指定工事店辞退届(別記様式第6号)を市長に届け出なければならない。

2 指定工事店は、次の各号の一に該当することになったときは、速やかに排水設備指定工事店変更届(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示、電話番号等に変更があったとき。

(指定の取消し等)

第10条 市長は、指定工事店が次の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は一定期間指定の効力を停止することができる。

(1) 第3条の各号に定める指定要件を欠くに至ったとき。

(2) 条例又はこの規程に違反したとき。

(3) 前各号のほか、業務に関し不誠実な行為があるなど、指定工事店として不適当と認めたとき。

第3章 責任技術者

(責任技術者の責務)

第11条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例及び規程並びにその他市長の定めるところに従い、排水設備の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事の竣工の際行われる完了検査に立ち会わなければならない。

(登録資格と認定)

第12条 市長は、第2条第3号に定める責任技術者についての認定を行い登録するものとする。

2 責任技術者の登録を受けることができる者は、北海道地方下水道協会が実施する責任技術者試験に合格した者(以下「登録有資格者」という。)でなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、登録を受けることができない。

(1) 精神機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意志疎通を適切に行うことができない者

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(3) 不法行為又は不正行為等によって試験の合格又は責任技術者の登録を取り消され2年を経過していない者

4 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神機能の障害を有することにより認知、判断及び意志疎通を適切に行うことができない状態となったときは、市長にその旨を届け出るものとする。

(令元水道部管理規程4・一部改正)

(登録の申請)

第13条 責任技術者の登録を受けようとする者は、前条第2項に規定する登録有資格者として認定された翌年の2月末日までに排水設備責任技術者登録申請書(別記様式第8号)次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 住民票

(2) 前条による登録資格を有することを証する書類

(3) 写真2枚(申請日前3か月以内に撮影したもの。)

2 前条に規定する登録有資格者は、前項に定める期日までに登録を受けないときはその資格を失う。ただし、市長が特別な理由があると認めた者については、この限りでない。

(責任技術者証等)

第14条 市長は、第12条に規定する登録有資格者から前条第1項の申請があったときは、責任技術者として登録を行い排水設備工事責任技術者証(以下「責任技術者証」という。)(別記様式第9号)を交付する。

2 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯しなければならない。

3 責任技術者は、氏名、住所、身分等に変更があったときは、速やかに排水設備工事責任技術者変更届(別記様式第10号)に変更の事実を証する書類及び責任技術者証を添えて、市長に届け出なければならない。

4 責任技術者は、責任技術者証をき損又は紛失したときは、速やかに排水設備工事責任技術者証再交付申請書(別記様式第11号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。

5 責任技術者は、第17条の規定により登録を取り消されたとき及び登録の効力を一時停止されたときは、責任技術者証を遅滞なく市長に返納しなければならない。

(登録の有効期間)

第15条 責任技術者の登録有効期間(以下「登録期間」という。)は5か年とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この期間を短縮することができる。

(登録の更新)

第16条 責任技術者は、登録期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、期間満了日までにあらかじめ北海道地方下水道協会が行う登録の更新(以下「登録更新」という。)を受けなければならない。

2 登録更新を受けようとする責任技術者は、期間満了日の1か月前までに排水設備工事責任技術者登録申請書(別記様式第8号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 住民票

(2) 北海道排水設備工事責任技術者資格登録更新申込書の写し

(3) 写真2枚(申請日前3か月以内に撮影したもの。)

(登録の取消し等)

第17条 市長は、責任技術者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消し、又は一定期間登録の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規程に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、市長が責任技術者として不適当と認めたとき。

第4章 公示

(公示)

第18条 市長は、指定工事店に関し、次の各号に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店が指定の有効期間満了に際し、継続して指定を受けなかったとき。

2 市長は、北海道地方下水道協会が実施する試験又は更新講習について、あらかじめその日時等を公示しなければならない。

第5章 雑則

(名簿)

第19条 市長は、次に掲げる名簿を備え必要な事項を登録するものとする。

(1) 排水設備指定工事店名簿

(2) 排水設備工事責任技術者名簿

(補則)

第20条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、紋別市下水道排水設備指定工事店に関する規則(平成8年規則第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年水道部管理規程第3号)

この規程は、平成24年6月29日から施行する。ただし、第7条及び第15条の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年水道部管理規程第4号)

この規程は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年水道部告示第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の各規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4水道部告示3・一部改正)

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(令4水道部告示3・一部改正)

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(令4水道部告示3・一部改正)

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(令4水道部告示3・一部改正)

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(令4水道部告示3・一部改正)

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紋別市下水道排水設備指定工事店に関する規程

平成20年3月31日 水道部管理規程第9号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第12類 業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成20年3月31日 水道部管理規程第9号
平成24年6月29日 水道部管理規程第3号
令和元年12月10日 水道部管理規程第4号
令和4年7月1日 水道部告示第3号