○紋別市下水道条例

昭和54年12月29日

条例第17号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市の設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において「下水」、「汚水」、「公共下水道」、「終末処理場」、「排水設備」、「除害施設」及び「特定事業場」とは、それぞれ法第2条第1号に規定する下水、同号に規定する汚水、同条第3号に規定する公共下水道で市の設置するもの、同条第6号に規定する終末処理場、法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)、法第12条第1項に規定する除害施設及び法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

2 この条例において「管渠」とは、排水管及び排水渠をいう。

3 この条例において「使用者」とは、下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

4 この条例において「水道」及び「給水装置」とは、それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

5 この条例において「日量契約汚水量用」とは、1日当たりの予定排除汚水量(以下「日量契約汚水量」という。)を定めて公共下水道を使用するものをいう。

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第2条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、次条から第2条の6までに定めるところによる。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第2条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第2条の5において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規程で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規程で定める措置が講ぜられていること。

(排水施設の構造の基準)

第2条の4 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、規程で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の基準)

第2条の5 第2条の3に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規程で定める措置が講ぜられていること。

(適用除外)

第2条の6 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 合流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(3) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で市長の定めるものによること。

(4) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位 人)

排水管の内径(単位ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(5) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内容の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積(単位平方メートル)

排水管の内径(単位ミリメートル)

勾配

200未満

100以上

100分の2以上

200以上400未満

125以上

100分の1.7以上

400以上600未満

150以上

100分の1.5以上

600以上1,500未満

200以上

100分の1.2以上

1,500以上

250以上

100分の1以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第4条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、申請書に、必要な書類を添付して提出し市長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による市長の確認を受けなければならない。但し、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を市長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の検査)

第6条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内に到達するようにその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市長の検査を受けなければならない。

2 市長は前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し検査済証を交付するものとする。

(排水設備等の工事の実施)

第7条 排水設備等の新設等の工事(規程で定める軽微な工事を除く。)は、市長が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した者の監理の下においてでなければ、行ってはならない。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第8条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(5) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の5第2項に規定する製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項に規定する項目のうち、次の各号に掲げる項目に関しては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める基準とする。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満

(4) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき125ミリグラム未満

(5) 窒素含有量 1リットルにつき150ミリグラム未満

(6) 燐含有量 1リットルにつき20ミリグラム未満

3 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該下水について第1項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質(前項の規定が適用される場合にあっては、同項に定める水質)より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る第1項に規定する水質の基準は、前2項の規定にかかわらずその排水基準とする。

(除害施設の設置)

第9条 法第12条第1項及び法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされているものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 令第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に1,000ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき1,000ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(8) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(9) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(10) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(11) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で条例により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第4号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 令第9条の5第2項に規定する製造業又はガス供給業に係る特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項に規定する項目のうち、次の各号に掲げる項目に関しては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める基準とする。

(1) 温度 40度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満

(5) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき125ミリグラム未満

(6) 窒素含有量 1リットルにつき150ミリグラム未満

(7) 燐含有量 1リットルにつき20ミリグラム未満

(し尿の排除の制限)

第10条 使用者はし尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第11条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規程で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合はこの限りでない。

2 紋別市水道事業給水条例(平成10年条例第14号)第17条第1項に規定する日量契約水量用の承認を受けた者は、日量契約汚水量用の届出をすることができる。

3 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前2項の規定による届出をした者とみなす。

(除害施設の設置等の届出)

第12条 第9条の規定により、除害施設を設置、改築又は増築しようとする者は、あらかじめ、その計画について市長が定める事項を届け出なければならない。

2 前項の使用者は、同項の届出に係る下水の量若しくは水質を変更し、又はその排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

3 市長は、第1項による届出があった場合において、当該除害施設から公共下水道に排除される下水の水質が第9条に定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る計画内容の変更を命ずることができる。

4 第1項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る除害施設を設置、改築又は増築してはならない。ただし、市長が届出の内容が相当であると認めたときは、この期間を短縮することができる。

(改善命令等)

第12条の2 市長は、使用者が第9条の規定に違反して下水を公共下水道に排除している者に対し、期限を定めて当該下水の水質を改善することを命じ、又は当該下水の排除を一時停止することを命ずることができる。

(使用料の徴収)

第13条 市長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の徴収については、紋別市水道事業給水条例第32条の規定を準用する。

3 前項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、市長は、使用料を前納させることができる。この場合において使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他市長が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第14条 別表第1に掲げる区分により定める使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、基本使用料及び超過使用料の合計額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。次項において同じ。)を加えた額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 別表第2により定める日量契約汚水量用の使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、基本使用料、汚水量使用料及び超過使用料の合計額に消費税等相当額を加えた額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(3) 氷雪製造業その他の営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書をその使用月の末日から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、市長は、その使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

(資料の提出)

第15条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

第3章の2 終末処理場の維持管理

第15条の2 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規程で定める措置を講ずること。

第4章 雑則

(行為の許可)

第16条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第17条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に附随して行うものとする。

(占用)

第18条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下この条において「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して市長の許可を受けなければならない。但し、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 市長は、前項の占用の許可を受けた者から、占用料を徴収する。占用料の額及び徴収方法については、紋別市道路占用料徴収条例(昭和30年条例第10号)の規定を準用する。

(原状回復)

第19条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。但し、原状に回復することが不適当であると市長において認めたときは、この限りでない。

2 市長は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(使用料等の減免)

第20条 市長は公益上その他特別の事情があると認めたときはこの条例で定める使用料又は、占用料を減免することができる。

(委任)

第21条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

第5章 罰則

(罰則)

第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 排水設備等の新設等を行って第6条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(3) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(4) 第9条又は第10条の規定に違反した使用者

(5) 第11条又は第12条第1項若しくは第2項の規定による届出を怠った者

(6) 第15条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第19条第2項の規定による指示に従わなかった者

(8) 第5条第1項又は、第16条の規定による申請書又は書類、第5条第2項前段第11条又は第12条第1項若しくは第2項の規定による届出書、第14条第3項第3号の規定による申告書又は第15条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第23条 詐欺その他不正の行為により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第24条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前条の過料を科する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(以下「新条例」という。)の施行前に旧条例の規定によってなされた行為は、新条例の相当規定によってなされたものとみなす。

3 新条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4 下水道整備緊急措置法及び下水道法の一部を改正する法律(昭和51年法律第29号)附則第2条第1項に規定する下水については、新条例の施行後6月間(当該下水が下水道法施行令の一部を改正する政令(昭和51年政令第320号)附則第2項で定める施設に係る特定事業場から排除されるものにあっては、1年間)は、新条例第8条から第9条までの規定は適用せず、その下水を排除する者については、なお従前の例による。

(昭和56年条例第21号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第16号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成4年条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の紋別市下水道条例別表は、平成5年4月1日から適用し、平成5年3月31日までについては、なお従前の例による。

(平成6年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の紋別市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の料金について適用し、施行日前の料金については、なお従前の例による。ただし、施行日前から継続して使用している場合で、施行日から平成9年4月30日までの間に、料金の支払いを受ける権利が確定されているものに係る料金については、改正後の条例第14条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年条例第28号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成12年条例第51号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の紋別市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の料金について適用し、施行日前の料金については、なお従前の例による。ただし、施行日前から継続して使用している場合で、施行日から平成15年7月31日までの間に、料金の支払を受ける権利が確定されているものに係る料金については、改正後の条例第14条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成19年条例第19号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第17号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の紋別市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の下水道使用に係る使用料について適用する。ただし、施行日から平成24年2月29日までの間に、使用料の支払を受ける権利が確定されているものに係る使用料については、改正後の条例第14条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年条例第30号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第44号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の紋別市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の下水道使用に係る使用料について適用する。ただし、施行日から平成28年2月29日までの間に、下水道使用に係る使用料の支払を受ける権利が確定されているものについては、改正後の条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年条例第34号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

区分

使用料の額(1月につき)

基本使用料

超過使用料

汚水量

金額

汚水量

金額

1立方メートルにつき

家事用

6立方メートルまで

1,400円

6立方メートルを超える部分

170円

団体営業用

6立方メートルまで

1,750円

6立方メートルを超える部分

170円

工業用

20立方メートルまで

7,000円

20立方メートルを超える部分

170円

浴場用

100立方メートルまで

3,500円

100立方メートルを超える部分

35円

備考

1 家事用とは、一般家庭において使用するものをいう。

2 団体営業用とは、官公署、学校、組合、会社、料理飲食店、旅館、クリーニング店等の市長が指定する業種に使用するものをいう。

3 工業用とは、生産加工その他工業に使用するものをいう。

4 浴場用とは、公衆浴場に使用するものをいう。

別表第2(第14条関係)

区分

使用料の額(1月につき)

基本使用料

汚水量使用料

超過使用料

汚水量

金額

1立方メートルにつき

汚水量

金額

1立方メートルにつき

汚水量

金額

1立方メートルにつき

日量契約汚水量用

日量契約汚水量に、定例日(使用料算定の基準日として、あらかじめ市長が定めた日をいう。以下この表において同じ。)の翌日から次の定例日までの期間の日数を乗じて得た汚水量

25円

1月に排除した汚水量のうち、基本使用料の汚水量以下の部分

11円

1月に排除した汚水量のうち、基本使用料の汚水量を超える部分

50円

紋別市下水道条例

昭和54年12月29日 条例第17号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12類 業/第3章 下水道事業
沿革情報
昭和54年12月29日 条例第17号
昭和56年12月30日 条例第21号
昭和60年12月23日 条例第16号
平成4年12月28日 条例第36号
平成6年12月29日 条例第18号
平成9年3月27日 条例第11号
平成12年3月24日 条例第28号
平成12年10月2日 条例第44号
平成12年12月15日 条例第51号
平成15年3月10日 条例第2号
平成19年9月21日 条例第19号
平成21年3月25日 条例第17号
平成23年9月27日 条例第16号
平成25年3月28日 条例第30号
平成25年12月20日 条例第44号
平成27年9月25日 条例第25号
平成27年12月21日 条例第34号
令和5年12月13日 条例第28号