○紋別市契約規則の運用について
令和8年4月1日
達第2号
第2条(一般競争入札の参加者の資格)関係
第2項で「随時」としたのは、船舶の建造のような製造の請負で、まれにしか生じない契約の参加資格については、その都度資格を審査するということである。
第3条(入札の公告)関係
入札の公告期間については、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第5条の9の規定があるので、公告にあたっては特に留意すること。
第4条(公告事項)関係
第7号「その他競争入札に関し必要と認める事項」としては、次のような事項がある。
(1) 議会の議決に付すべき契約を競争入札に付する場合
(2) 郵便又は電報による競争入札を認める場合
(3) 工事の請負契約をする場合において、当該工事の現場を説明する日時
第7条(入札保証金の納付の免除)関係
入札保証金の納付の免除については、入札事務マニュアルにて定めるものとする。
第9条(入札保証金に代える担保)関係
第4号の「定期預金債権」の中には、確実なものであれば、無記名の定期預金債権を含むものとするが、その債権には、質権の設定及び債権者たる金融機関の確定日付の承諾書を添付するものとする。
第14条(入札の方法)関係
第20条(指名基準)関係
工事の指名基準については、建設工事請負業者指名委員会が定めるものとする。
第3節(指名競争入札)関係
1 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条第1号の「工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札に適しないもの」とは、次のようなものをいう。
(1) 特殊の技術を必要とする工事の請負(例 水中又は地下部分の工事、特許権の使用等)
(2) 特殊な構造の建築物等の工事若しくは製造又は特殊な品質の物件等の買入であって、監督又は検査が著しく困難であるもの(例 航空写真撮影及び図化等)
2 政令第167条第2号の「その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき」とは、特殊なものであって、競争入札の参加者の数が3人以下であるようなときをいう。
3 政令第167条第3号の「一般競争入札に付することが不利と認められるとき」とは、契約上の義務違反があり、市の事業に著しく支障を来すおそれがあるときをいう。
第4節(随意契約)関係
政令167条の2の運用については、随意契約のガイドラインにて定めるものとする。
第24条(見積書の徴取)関係
「なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない」の例外として、1人のみから見積書を徴して請負人又は受託者を決定することができる場合を、紋別市少額工事等事務取扱要綱にて定める。
第26条(仮契約書の作成)関係
入札保証金は、仮契約のため入札時において徴し、契約の締結を完了したときに返還することとなる。
第28条(請書等の徴取)関係
1 建設工事、測量、設計、調査等に係る「特に軽微な契約」は、紋別市少額工事等事務取扱要綱にて定める。
2 物件の購入等のように、契約の履行が短期間に行われ、かつ、契約の適正な履行の確保がなされる場合には、請書の徴取を省略することができるものとする。
3 「その他これに準ずる書面」とは、念書等の相手方の意思表示を証する書面をいう。
第30条(契約保証金の納付の免除)関係
1 第4号の「法令」とは、法律、政令、条例及び規則をいう。
2 委託契約に係る随意契約については、測量、設計等のように実質が請負であるものを除き、試験研究の委託、訴訟事務の委託のように、委託契約による委託をする場合は、契約保証金を徴さないことができるものとする。
第41条(検査職員の一般的職務)関係
契約に係る検査及び検査員の任命は、次の職員をもって任命するものとし、その範囲は次のとおりとする。また、任命においては、起案者と検査員が同一とならないよう努めること。
(1) 副市長の検査員の任命に係るもの 部長職職員の検査業務の任命
(2) 部長職職員の検査業務・検査員の任命に係るもの 1件1,000万円以上の検査業務及び課長職職員の検査業務の任命
(3) 課長職職員の検査業務・検査員の任命に係るもの 1件50万円以上1,000万円未満の検査業務及び係長職職員の検査業務の任命
(4) 係長職職員の検査業務に係るもの 1件50万円未満の検査業務
第43条(監督又は検査の委託)関係
監督又は検査の委託は、委託契約を締結して行うものとする。
制定文 抄
紋別市契約規則の運用について(昭和59年達第3号)及び紋別市契約規則の運用について(平成2年達第4号)は、廃止する。