○紋別市下水道使用料等の滞納処分に係る権限の委任に関する規程
令和5年3月24日
水道部告示第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、下水道使用料及び下水道事業受益者負担金の滞納処分に係る事務手続について、法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「使用料等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 下水道使用料(紋別市下水道条例(昭和54年条例第17号)第13条第1項に規定する使用料をいう。)
(2) 下水道事業受益者負担金(紋別都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和45年条例第22号)第1条に規定する負担金をいう。)
(滞納処分に関する事務の委任)
第3条 下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定により、地方税の滞納処分の例により処分することができる使用料等の滞納処分に係る次に掲げる事務について、国税徴収法(昭和34年法律第147号)第2条第11号に規定する徴収職員の権限を、使用料等の徴収に関する事務に従事する職員のうちから管理者が指定する者に委任する。
(1) 国税徴収法第47条の規定による滞納者の財産の差押え
(2) 国税徴収法第141条の規定による滞納者の財産調査に係る質問又は検査
(3) 国税徴収法第142条の規定による滞納者の物又は住居その他の場所の捜索
2 滞納処分職員は、前条各号に掲げる事務を行う場合は、滞納処分職員証を携帯し、必要があるとき、又は関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 滞納処分職員は、滞納処分職員証を破損し、又は紛失した場合は、速やかに理由を付して管理者に届け出て、滞納処分職員証の再交付を受けなければならない。
(滞納処分職員証の返還)
第5条 滞納処分職員は、人事異動その他の理由により第3条各号に掲げる事務に従事しなくなった場合は、速やかに滞納処分職員証を管理者に返還しなければならない。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年水道部告示第4号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(令6水道部告示4・一部改正)