○紋別市国際交流推進室職員の勤務時間及び休暇等に関する規程
令和3年11月26日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、紋別市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成13年条例第24号)及び紋別市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成13年規則第25号)に定めるものを除くほか、紋別市国際交流推進室職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休憩時間、週休日等(以下「勤務時間及び休暇等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間及び休暇等)
第2条 職員の勤務時間及び休暇等は、別表に掲げるところによる。
2 市長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず勤務時間及び休暇等を変更することができる。
附則
この訓令は、令和3年11月28日から施行する。
別表(第2条関係)
勤務場所 | 勤務時間 | 休憩時間 | 週休日及び休日 |
もんべつ国際交流ステーション | 午前8時45分から午後5時30分まで | 正午から午後1時まで | (1) 月曜日 (2) 4週間を通じて4日の割合で国際交流推進室長が職員ごとに指定する日曜日又は土曜日 (3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(日曜日及び土曜日を除く。) |