○紋別市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成13年12月25日

規則第25号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

紋別市職員の勤務条件に関する条例施行規則(昭和49年規則第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、紋別市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成13年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(1週間の勤務時間)

第2条 条例第2条第1項に規定する職員の勤務時間は、1週間について38時間45分とする。ただし、任命権者は、職務の性質によりこれにより難い場合には、市長の承認を得て、別に定めることができる。

(1日の勤務時間)

第3条 条例第3条第2項の規定に基づく勤務時間の割り振りは、7時間45分とする。

2 前項の勤務時間は、午前8時45分から午後5時30分までとする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割り振りの基準)

第4条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割り振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項、次条及び第11条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割り振りを定める場合には、次の各号に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

(週休日の振替等)

第5条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間(同条に規定する半日勤務時間をいう。以下この項において同じ。)の割り振り変更(同条の規定に基づき勤務日(半日勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割り振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、半日勤務時間の割り振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(休憩時間)

第6条 条例第6条第1項に規定する休憩時間は、正午から午後1時までとする。ただし、任命権者は、勤務の都合によりこれを変更することができる。

2 任命権者は、職務の性質により特別の形態によって勤務する必要のある職員について、前項の規定により難いときは、市長の承認を得て、休憩時間を別に定めることができる。

3 労働基準法(昭和22年法律第49号)第34条第2項本文の規定の適用を受ける職員のうち条例第6条第2項の規定により市長が休憩時間を一斉に与えないことができる職員は、任命権者が別に定める。

4 任命権者は、条例第6条第2項の規定により休憩時間を一斉に与えないこととする場合には、あらかじめ、休憩時間を一斉に与えないこととする職員の範囲及び当該職員に対する休憩時間の与え方について定めなければならない。

(週休日及び勤務時間の割り振り等の明示)

第7条 任命権者は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割り振りを定め、又は条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

(平31規則6・旧第8条繰上)

(宿日直勤務)

第8条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次の各号に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)

(2) 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち庁舎に附属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務

2 任命権者は、休日(条例第9条第1項に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。以下同じ。)の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

(平31規則6・旧第9条繰上)

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第9条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、条例第2条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(平31規則6・追加、令5規則4・一部改正)

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第9条の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(アにあっては、時間)

ア イに掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

イ 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) ア及び次号(イを除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、市長が定める期間において市長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のアからエまでに定める時間及び月数

ア 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間未満

ウ 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間

エ 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処、重要な政策に関する条例の立案その他重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。市長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として市長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限度のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は市長が定める。

(平31規則6・追加)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第10条 条例第8条の2第1項の規則で定める者は、請求に係る子の同居の親族のうち16歳以上の者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 条例第8条の2第1項の深夜(以下「深夜」という。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第11条 深夜勤務(深夜における勤務をいう。以下同じ。)の制限を請求しようとする職員は、任命権者が定める深夜勤務制限請求書により、深夜勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに任命権者に請求しなければならない。

2 深夜勤務の制限の請求(条例第8条の2第1項の規定による請求をいう。以下同じ。)があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営を妨げるかどうかについて、速やかに当該請求を行った職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営を妨げる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求を行った職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、深夜勤務の制限の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

第12条 深夜勤務の制限の請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)、又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が第10条に規定する職員に該当しなくなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、深夜勤務の制限の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限終了日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限)

第13条 第10条の規定は、条例第8条の2第2項の規則で定める者について準用する。この場合において、第10条第1号中「条例第8条の2第1項の深夜(以下「深夜」という。)において就業していない者(深夜における就業日数」とあるのは、「就業していない者(就業日数」と読み替えるものとする。

2 条例第8条の2第2項の規則で定める日は、次条第1項に規定する時間外勤務制限開始日(同条第3項の規定による変更があった場合にあっては、当該変更後の時間外勤務制限開始日)とする。

3 条例第8条の2第2項の規則で定める時間は、23時間15分に職員から請求のあった期間の月数を乗じて得た時間とする。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第14条 時間外勤務(条例第8条の2第2項に規定する勤務をいう。以下同じ。)の制限を請求しようとする職員は、任命権者が定める時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する1の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに任命権者に請求しなければならない。

2 時間外勤務の制限の請求(条例第8条の2第2項の規定による請求をいう。以下同じ。)があった場合においては、任命権者は、同項に規定する措置を講じることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求を行った職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、前条の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第8条の2第2項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求を行った職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、時間外勤務の制限の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

第15条 時間外勤務の制限の請求がされた後時間外勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)、又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して時間外勤務の制限の請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、時間外勤務の制限の請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合(前項第2号に掲げる場合を除く。)において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は前項の規定による届出について準用する。

(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限等)

第16条 第10条の規定は、条例第8条の2第3項において準用する同条第1項の規則で定める者について準用する。この場合において、第10条各号列記以外の部分中「子」とあるのは「要介護者(同条第3項に規定する要介護者をいう。以下同じ。)」と、同条第2号中「子」とあるのは「要介護者」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。

2 第13条第1項の規定は、条例第8条の2第3項において準用する同条第2項の規則で定める者について準用する。この場合において、第13条第1項において読み替えて準用する第10条中「子」とあるのは「要介護者」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。

3 第13条第2項及び第3項の規定は、条例第8条の2第3項において準用する同条第2項の規則で定める日及び規則で定める時間について準用する。

4 第11条、第12条、第14条及び前条(同条第2項各号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第12条第1項第1号、第3号及び第4号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と職員との親族関係が消滅した」と、同項第4号中「養育」とあるのは「介護」と、前条第1項第1号、第3号及び第4号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と職員との親族関係が消滅した」と、同項第4号中「養育」とあるのは「介護」と、同条第2項中「次の」とあるのは「前項」と、同条第3項中「前2項の場合(前項第2号に掲げる場合を除く。)」とあるのは「前2項の場合」と読み替えるものとする。

(勤務の制限に関し必要な事項)

第17条 第10条から前条までに規定するもののほか、勤務の制限に関し必要な事項は、市長が定める。

(代休日の指定)

第18条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

(年次有給休暇の日数)

第19条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、20日に定年前再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、155時間に条例第2条第2項の規定に基づき定められた定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。

(平31規則6・令5規則4・一部改正)

第20条 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年度の中途において、新たに職員となるもの(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年度における採用月に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年度において地方公営企業労働関係法適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たな職員となったもの 地方公営企業労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年度の前年度において職員であった者であって引き続き当該年度に地方公営企業労働関係法適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

3 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年度の前年度における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

4 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、市長が別に定める日数とする。

(平31規則6・令5規則4・一部改正)

(年次有給休暇の繰越し)

第21条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、1年度における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数、20日を超える職員にあっては20日とする。

(年次有給休暇の単位)

第22条 年次有給休暇は、日又は1時間を単位として与えることができる。この場合において、1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算するときは、1週間の勤務時間を5で除した時間をもって1日とする。

(病気休暇)

第23条 条例第13条第1項に規定する病気休暇は、1年度につき90日を超えることができず、前年度から引き続いて与える場合においても、両年度にわたり引き続く期間が90日を超えることができないものとする。

2 前項に規定する病気休暇の期間には、週休日及び休日(条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日を含む。)は含むものとする。

(特別休暇)

第24条 条例第14条に規定する特別休暇の事由及び期間は、別表第2のとおりとする。

(組合休暇)

第25条 条例第15条第2項の規則で定める機関は、次の各号に掲げる機関とする。

(1) 執行機関

(2) 監査機関

(3) 議決機関(代議員制をとる場合に限る。)

(4) 投票管理機関

(5) 特定の事項について調査研究を行い、かつ、登録職員団体の諮問に応ずるための機関

2 条例第15条第3項の規定に基づく1時間を単位とする組合休暇の日への換算は、年次有給休暇の例によるものとする。

(介護休暇)

第26条 条例第8条の2第4項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 条例第16条第1項の規則で定める者は、次の各号に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの

3 条例第16条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

4 条例第16条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇等承認簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

5 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第8項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

6 職員は、第4項の申出に基づき前項若しくは第8項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること、又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第8項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合において、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇等承認簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

7 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の申出があった場合には、第5項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

8 第5項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第4項の申出に基づき第5項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第6項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第28条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

9 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

第26条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(令7規則22・一部改正)

(介護時間)

第26条の3 介護時間の単位は30分とする。

2 育児休業法第19条第1項の規定による同条第2項第1号に掲げる範囲内で請求する部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日の介護時間については、1日につき2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内の時間とする。

(令7規則22・一部改正)

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第27条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第29条において同じ。)の請求について、条例第13条に定める場合又は第24条別表第2各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第28条 任命権者は、介護休暇の請求について、条例第16条第1項又は第17条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第29条 年次有給休暇の請求を行おうとする職員又は病気休暇若しくは特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇等承認簿に記入して任命権者に提出しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ提出できなかった場合には、その事由を付して事後によることができる。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第30条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに休暇等承認簿に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の任命権者の定める場合には、任命権者が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第31条 第29条又は前条第1項の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同項の規定により介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった場合において、当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(条例第19条の2第2項の規則で定める期間)

第32条 条例第19条の2第2項の規則で定める期間は、同項に規定する対象職員の子が1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日までの1年間とする。

(令7規則22・追加)

(休暇等承認簿)

第33条 休暇等承認簿に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令7規則22・旧第32条繰下)

(別段の定め)

第34条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若しくは季節的事情により、第4条、第5条、第6条及び第18条第1項の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、市長の承認を得て、週休日、勤務時間の割り振り、週休日の振替等、休憩時間又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。

(令7規則22・旧第33条繰下)

(委任)

第35条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令7規則22・旧第34条繰下)

附則

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成17年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

附則(平成19年規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成21年規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年規則第8号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

附則(平成22年規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成24年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成29年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

附則(平成31年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の紋別市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第9条の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5月の期間」とあるのは、「5月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

附則(令和元年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年規則第23号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

附則(令和5年規則第4号)抄

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(4) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(紋別市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の紋別市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第20条第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第3項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の紋別市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第9条第2項、第19条及び第20条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

附則(令和6年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和7年規則第8号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年規則第22号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

別表第1(第20条関係)

採用月

日数

4月

20日

5月

18日

6月

17日

7月

15日

8月

13日

9月

12日

10月

10日

11月

8日

12月

7日

1月

5日

2月

3日

3月

2日

別表第2(第24条関係)

(平31規則6・令元規則17・令3規則23・令6規則9・令7規則8・一部改正)

 

事由

期間

1

職員の結婚の場合

7日以内

2

職員の親族が死亡した場合


死亡した者の続柄により、附表に掲げる連続する日数以内

3

職員の父母、配偶者又は子の追悼のための特別な行事が行われる場合

1日

4

女子職員が生理日に勤務することが著しく困難である場合

1回につき連続する2日以内

5

職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年度において5日以内(頻繁な通院が必要とされる治療を受ける場合にあっては、10日)

6

女子職員の出産の場合

出産予定日から起算して8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から出産日までの期間内における職員が請求する期間及び出産日の翌日から起算して8週間を経過する日までの期間

7

生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回各45分以内又は1日を通じて1時間30分以内

8

妊娠中又は出産後1年以内の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく保健指導又は健康審査を受ける場合

次の各号に掲げる妊娠週数等に応じ、当該各号に定める回数(医師等からこれと異なる指示を受けたときは、その指示された回数)につき必要と認められる期間

(1) 妊娠23週まで 4週間に1回

(2) 妊娠24週から35週まで 2週間に1回

(3) 妊娠36週から出産まで 1週間に1回

(4) 出産後1年まで 1回

9

妊娠中の女性職員が妊娠に起因する諸障害のため勤務することが著しく困難である場合

14日以内

10

職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合

出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間において3日以内

11

職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合であって、当該出産に係る子又は中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これら子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

妻の出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産に係る子が1歳に達する日までの期間において5日以内

12

中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと、疾病の予防を図るためその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせること若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定による出席の停止、同法第20条の規定による学校の休業その他これに準ずる事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち入園、卒園若しくは入学の式典その他これに準ずる式典への参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年度において5日以内(中学校就学前の子が2人以上の場合にあっては、10日)

13

要介護者の介護、通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行その他要介護者の必要な世話を行う職員が、当該世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合

1年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)以内

14

職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

15

職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合でその勤務しないことが相当であると認められるとき。

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配付その他被災者を支援する活動

(2) 身体障害者療養施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって、市長が定めるものにおける活動

(3) (1)又は(2)に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

1年度につき5日以内

16

職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合

必要と認められる期間

17

職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合

必要と認められる期間

18

職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による健康診断又は交通の制限若しくは遮断により出勤できない場合

必要と認められる期間

19

職員が地震、水害、火災その他の非常災害による交通遮断、交通機関の事故等の不可抗力により出勤できない場合

必要と認められる期間

20

地震、水害、火災その他の非常災害による職員の現住居の滅失又は破壊の場合

必要と認められる期間

21

職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

6月から10月までの期間内における5日以内

備考

1 15の項及び21の項の事由による場合を除き、週休日及び休日等は、本表の期間に含めて計算する。

2 1の項から4の項まで、6の項、9の項、10の項、15の項及び21の項の事由による場合は1日を単位として、5の項の事由による場合は必要に応じて1日又は1時間を単位として、8の項、11の項から14の項まで及び16の項から20の項までの事由による場合は必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として、それぞれ与えるものとする。

別表第2の附表

死亡した者

日数

配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

10日

血族

父母

7日

子

7日

祖父母

5日

孫

2日

兄弟姉妹

5日

おじ又はおば

2日

おい又はめい

2日

姻族

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日

子の配偶者又は配偶者の子

3日

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

3日

おじ又はおばの配偶者

1日

おい又はめいの配偶者

1日

備考

1 生計を共にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 養父母の場合又は、事実上養父母と同様の関係にある者は血族に準ずる。

紋別市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成13年12月25日 規則第25号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第3章 勤務時間・服務
沿革情報
◆ 平成13年12月25日 規則第25号
◇ 平成17年5月30日 規則第34号
◇ 平成19年3月20日 規則第14号
◇ 平成21年3月25日 規則第7号
◇ 平成21年3月25日 規則第8号
◇ 平成22年3月31日 規則第11号
◇ 平成24年8月16日 規則第26号
◇ 平成29年3月24日 規則第6号
◇ 平成31年3月22日 規則第6号
◇ 令和元年6月17日 規則第17号
◇ 令和3年12月28日 規則第23号
◇ 令和5年3月31日 規則第4号
◇ 令和6年5月31日 規則第9号
◇ 令和7年3月31日 規則第8号
◇ 令和7年10月1日 規則第22号