○紋別市合葬墓条例施行規則
令和3年8月31日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、紋別市合葬墓条例(令和3年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)及び条例において使用する用語の例による。
(1) 条例第4条第1項第1号アに規定する者 住民票の写し及び埋蔵しようとする焼骨の火葬許可証又は改葬許可証
(2) 条例第4条第1項第1号イに規定する者 住民票の写し及び主宰者の本人確認ができる書類
(3) 条例第4条第1項第2号アに規定する者 本人確認ができる書類及び埋蔵しようとする焼骨の火葬許可証
(4) 条例第4条第1項第2号イに規定する者 本人確認ができる書類及び改葬しようとする焼骨の改葬許可証
(5) 条例第4条第1項第3号に規定する者 市長が必要と認める書類
(使用許可書の再交付)
第5条 紋別市合葬墓使用許可書を亡失し、又は汚損したときは、紋別市合葬墓使用許可書再交付申請書(別記様式第3号)を市長に提出し再交付を受けなければならない。
(主宰者の変更)
第6条 合葬墓の生前予約の許可を受けた者(以下「生前予約者」という。)は、主宰者を変更しようとするときは、紋別市合葬墓主宰者変更届(別記様式第4号)に変更しようとする主宰者の本人確認ができる書類を添えて、市長に届け出なければならない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第114号)の規定に基づく保護を受けている申請者 10割
(2) 前号に掲げる者に準ずる程度に困窮していると認められる申請者 10割
(3) その他市長が特に必要があると認める申請者 市長が定める割合
(埋蔵の方法)
第9条 合葬墓への焼骨の埋蔵又は改葬は、市長の指示により合葬墓を使用しようとする者(以下「使用者」という。)又は主宰者が直接行うものとする。
2 使用者又は主宰者は、埋蔵又は改葬の際に合葬墓使用許可書を市長に提示するほか、主宰者は生前予約者の火葬許可証を提出しなければならない。
(台帳記載)
第10条 市長は、紋別市合葬墓使用許可書を交付したときは、紋別市合葬墓台帳(別記様式第10号)に紋別市合葬墓使用許可書の内容を記載するものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和3年9月1日から施行する。