○紋別市合葬墓条例

令和3年3月26日

条例第6号

(設置)

第1条 紋別市は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第4項に規定する墳墓として、紋別市合葬墓(複数の焼骨を埋蔵するための施設をいう。以下「合葬墓」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、墓地、埋葬等に関する法律において使用する用語の例による。

(名称及び位置)

第3条 合葬墓の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

紋別墓園合葬墓

紋別市大山町4丁目25番20

(使用者の資格)

第4条 合葬墓を使用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者(次号において「市民」という。)であって、次に掲げるいずれかに該当するもの

 現に有する焼骨を埋蔵し、又は改葬しようとする者

 生前予約(合葬墓に自己の焼骨を埋蔵することを生前に自ら予約することをいう。以下同じ。)をした者(生前予約により合葬墓の使用の許可を受けた後、転出した場合を含む。)

(2) 市民以外の者であって、次に掲げるいずれかに該当するもの

 死亡時において市民であった者の焼骨を埋蔵しようとする者

 現に紋別市墓地条例(昭和29年条例第21号)第3条に規定する紋別市有墓地(次項において「紋別市有墓地」という。)の使用の許可を受けている者で、当該墓地に埋蔵されている焼骨を改葬しようとするもの

(3) 市長が特に認める者

2 合葬墓を使用しようとする者で紋別市有墓地の使用の許可を受けているものは、当該墓地を返還しなければならない。

(使用の許可)

第5条 合葬墓を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(主宰者の届出)

第6条 生前予約により合葬墓の使用の許可を受けようとする者(次項において「生前予約者」という。)は、使用許可の申請時に、その死後において自己の焼骨を合葬墓に埋葬する者(同項において「主宰者」という。)を、市長に届け出なければならない。

2 主宰者に住所等の変更があった場合又は主宰者の死亡等により主宰者を変更する場合は、生前予約者は、速やかに市長に届け出なければならない。

(使用料)

第7条 第5条の規定により使用の許可を受けた者は、別表に掲げるところにより、合葬墓使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、経済的理由により合葬墓使用料を納付する資力がないと認めるとき、その他特別な理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第9条 既に納付された合葬墓使用料は、還付しないものとする。

(焼骨の改葬)

第10条 合葬墓に埋蔵された焼骨は、改葬を認めない。

(使用許可の取消し)

第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、使用の許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段によって許可を受けたとき。

(2) 法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が必要があると認めるとき。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

別表(第7条関係)

合葬墓使用料

区分

使用料

焼骨1体

3万円

焼骨5体以上(1回の使用許可によるもの)

15万円

紋別市合葬墓条例

令和3年3月26日 条例第6号

(令和3年9月1日施行)