○紋別市開業医誘致等促進条例施行規則

令和3年7月30日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、紋別市開業医誘致等促進条例(令和3年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(診療機能の向上)

第3条 条例第2条第9号に規定する規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 診療科目の追加

(2) 在宅医療の拡充

(3) その他市長が認めるもの

(取得価格及び賃借料の控除)

第4条 条例第5条に規定する土地建物等の取得価格又は条例第6条に規定する土地建物等の賃借料は、当該取得価格又は賃借料に対して他の補助制度による補助金を受けている場合は、当該補助制度による補助金の額を当該取得価格又は賃借料から控除した額とする。

(助成金の交付申請)

第5条 条例第10条に規定する助成金の交付申請は、条例第4条第1項第1号から第3号までに規定する助成金にあっては当該開設等に係る建物の工事等に着手する日の3月前まで、同項第4号に規定する助成金にあっては当該在宅医療の拡充を開始する日の3月前までに、助成金交付申請書(別記様式第1号)により行わなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。

2 前項の申請書には、次に掲げる助成金の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 取得費助成金又は設置費助成金

 医師免許証の写し

 事業計画書

 経費明細書

 収支予算書

 本市に納付すべき公租公課に滞納がないことが確認できる書類

 医療法人にあっては、法人の定款及び登記事項証明書

 土地建物等の取得に係る見積書

 その他市長が必要と認める書類

(2) 賃借料助成金

 前号アからまでに規定する書類

 土地建物等の賃借に係る見積書

 その他市長が必要と認める書類

(3) 在宅医療経営支援金

 第1号アからまでに規定する書類

 在宅医療の拡充を開始する内容が確認できる書類

 その他市長が必要と認める書類

3 第1項に規定する助成金の交付申請をしようとする者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項第1号及び第2号に掲げる区分の助成金の交付申請をすることができない。

(1) 既に第1項に規定する取得費助成金の交付申請をしている場合において、当該交付申請に係る条例第11条第1項に規定する助成金の交付の可否の決定を受けていないとき、又は当該助成金の交付決定を受けている場合において、第10条に規定する当該助成金の確定通知を受けていないとき。

(2) 既に第1項に規定する賃借料助成金又は設置費助成金の交付申請をしている場合において、当該交付申請に係る条例第11条第1項に規定する助成金の交付の可否の決定を受けていないとき、又は当該助成金の交付決定を受けている場合において、当該助成事業に係る開設等をしていないとき。

(助成金の交付決定)

第6条 条例第11条第1項に規定する通知は、助成金交付決定(却下)通知書(別記様式第2号)によるものとする。

(交付申請の変更等)

第7条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた開業医(以下「助成開業医」という。)は、助成金の交付決定の内容に関し、申請内容を変更しようとするときは、助成金変更承認申請書(別記様式第3号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更の承認の可否を決定したときは、助成金変更承認決定(却下)通知書(別記様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(記載事項の変更の届出)

第8条 助成開業医は、交付申請書又は添付書類の記載事項に変更があったときは、前条第1項に該当する場合を除き、速やかに記載事項変更届出書(別記様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(実績報告)

第9条 助成開業医は、助成事業の完了後(条例第4条第1項第2号及び第3号にあって、助成の期間が1年を超える場合においては、助成の期間の初日から1年ごとに区分した期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の終了する日以後)、速やかに助成事業実績報告書(別記様式第6号)に、次の各号に掲げる助成金の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 取得費助成金

 診療所等の開設許可書の写し

 事業実績書

 経費明細書

 経費の支出が確認できる書類

 土地建物等を取得したことを証する契約書

 その他市長が必要と認める書類

(2) 賃借料助成金

 前号アからまでに規定する書類

 土地建物等を賃借したことを証する契約書

 その他市長が必要と認める書類

(3) 設置費助成金

 第1号アからまでに規定する書類

 固定資産税納税証明書

 その他市長が必要と認める書類

(4) 在宅医療経営支援金

 第1号アからまでに規定する書類

 在宅医療の拡充を完了した内容が確認できる書類

 その他市長が必要と認める書類

(助成金確定額の通知)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、助成金確定通知書(別記様式第7号)により助成開業医に通知するものとする。

(助成金の交付時期)

第11条 市長は、前条の規定による助成金の額の確定後、助成金を交付するものとする。

(端数計算)

第12条 助成金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(申請の取下げ)

第13条 助成開業医は、助成金の交付申請を取り下げるときは、助成金取下げ届出書(別記様式第8号)により市長に届け出なければならない。

(助成金の交付決定の取消し)

第14条 市長は、条例第12条の規定により助成金の交付決定を取り消すときは、助成金取消決定通知書(別記様式第9号)により助成開業医に通知するものとする。

(補助金等交付規則の適用)

第15条 第5条から前条までに定めるもののほか、助成金の交付に関する手続その他必要な事項は、紋別市補助金等交付規則(平成9年規則第13号)の定めるところによる。

(委員会の委員長及び副委員長)

第16条 条例第13条第1項に規定する紋別市開業医誘致等審査委員会(以下「委員会」という。)に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員長は委員の互選とし、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。

2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第17条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要の都度、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる会議は、市長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数を以って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員は、自己又は3親等内の親族に関する事項については、その議事に参加することができない。

(庶務)

第18条 委員会の庶務は、保健福祉部において処理する。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

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紋別市開業医誘致等促進条例施行規則

令和3年7月30日 規則第17号

(令和3年8月1日施行)