○紋別市開業医誘致等促進条例

令和3年7月30日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、本市の区域内に診療所等を開設し、又は増設する開業医に対し、その費用の一部を助成することにより、地域の医療体制の安定拡大を図り、もって市民の健康と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 診療所等 次に掲げる場所をいう。

 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院(医業を行う場所に限る。)

 医療法第1条の5第2項に規定する診療所(医業を行う場所に限る。)

(2) 医師 医師法(昭和23年法律第201号)に定める医師をいう。

(3) 医療法人 医療法第39条第2項に規定する医療法人をいう。

(4) 開業医 診療所等を開設する医師又は医療法人をいう。

(5) 診療科名 医療法施行令(昭和23年政令第326号)第3条の2に規定する診療科名をいう。

(6) 土地 診療所等の用に供するための土地及び構築物をいう。

(7) 建物 診療所等の用に供するための建物及びその附属設備をいう。

(8) 医療機器等 診療のために必要な機械、備品、器具等をいう。

(9) 増設 市内に診療所等を開設している開業医が当該診療所等の診療機能の向上(医師の増員その他規則で定めるものに限る。)を伴う建物の増改築又は移転を行うことをいう。

(10) 土地建物等 診療所等の開設又は増設(以下「開設等」という。)のために取得し、又は賃借する土地及び建物並びに開設等に伴って取得し、又は賃借する医療機器等(増設に伴って取得し、又は賃借する場合は、診療機能の向上に資するものとして市長が認める医療機器等(以下「増設医療機器等」という。)に限る。)をいう。

(11) 在宅医療の拡充 市内に診療所等を開設している開業医が当該診療所等の在宅医療に関する機能の向上を図るものとして市長が認めるものをいう。

(助成の対象者)

第3条 この条例に規定する助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する開業医とする。

(1) 市内において積極的に医療活動を行い、地域医療の向上に寄与する者であること。

(2) 市内において開設等又は在宅医療の拡充をすること。

(3) 市長が認める診療科名の診療を行う者であること。

(4) 本市に納付すべき公租公課に滞納がないこと。

(助成の措置等)

第4条 市長は、助成対象者に対し、次の各号に掲げる助成金を交付することができる。

(1) 取得費助成金 土地建物等の取得に対する助成

(2) 賃借料助成金 土地建物等の賃借に対する助成

(3) 設置費助成金 土地建物等に賦課される固定資産税相当額に対する助成

(4) 在宅医療経営支援金 在宅医療の拡充に対する助成

2 1診療所等につき、前項第1号から第3号までに規定する助成金は次条から第8条までに規定する助成金の限度額に達するまで、同項第4号に規定する助成金は1回に限り、助成金を交付することができる。

(取得費助成金)

第5条 取得費助成金の額は土地建物等の取得価格(当該土地建物等の取得に際し、改修又は解体を行った場合は、当該改修又は解体に係る費用を含む。)に100分の50を乗じて得た額とし、その額は7,000万円を限度とする。ただし、増設医療機器等に対する取得費助成金の額は、1,500万円を限度とする。

(賃借料助成金)

第6条 賃借料助成金の額は土地建物等の賃借料に100分の50を乗じて得た額とし、その額は3,500万円を限度とする。ただし、増設医療機器等に対する賃借料助成金の額は、1,500万円を限度とする。

2 前項に規定する賃借料は、開設等の日の属する月の翌月から起算して5年以内の賃借料に限る。

(取得費助成金と賃借料助成金の合計額の限度)

第7条 前2条の規定にかかわらず、前2条の規定による助成金の合計額が第5条に規定する限度とする額を超えるときは、当該限度とする額を助成金の額の限度とする。

(設置費助成金)

第8条 設置費助成金の額は土地建物等に賦課された固定資産税の税額に相当する額とし、その額は1,000万円を限度とする。ただし、増設医療機器等に対する設置費助成金の額は、250万円を限度とする。

2 前項に規定する固定資産税の税額に相当する額は、開設等の日の属する年の翌年から起算して5年以内に賦課された固定資産税の税額に相当する額に限る。

(在宅医療経営支援金)

第9条 在宅医療経営支援金の額は、1,200万円とする。

(助成金の交付申請)

第10条 第4条に規定する助成金の交付を受けようとする助成対象者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(助成金の交付決定)

第11条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の助成金の交付の可否を決定しようとするときは、第13条第1項に規定する紋別市開業医誘致等審査委員会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、この条例の目的を達成するために必要があると認めるときは、第1項の助成金の交付決定に必要な条件を付することができる。

(助成金の交付決定の取消し等)

第12条 市長は、助成金の交付決定を受けた開業医が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 助成金の交付決定を受けた後、正当な理由がなく、開設等の予定日から6月以上診療所等の業務を開始しないとき。

(2) 正当な理由がなく、診療所等を1年以上休止し、又は開設等の日から10年未満で廃止したとき。

(3) 医師免許の取消し等により診療所等の業務を継続することができなくなったとき。

(4) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受け、又は受けようとしたとき。

(5) 前条第3項の規定により付された条件に違反したとき。

(6) 助成金を他の用途に使用したとき。

(審査委員会)

第13条 市長は、助成金の交付に関し必要な事項を審査するため、紋別市開業医誘致等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員6人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者 2人以内

(2) 医師会等の代表者 2人以内

(3) 各種団体の代表者 2人以内

3 委員会の委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和3年8月1日から施行する。

紋別市開業医誘致等促進条例

令和3年7月30日 条例第16号

(令和3年8月1日施行)