○紋別市墓地条例
昭和29年10月1日
条例第21号
注 令和3年12月から改正経過を注記した。
(条例の趣旨)
第1条 本市墓地の設置及び管理に関しては、別に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(設置及び名称)
第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおり。
名称 | 位置 |
紋別墓園 | 紋別市大山町4丁目19 |
中藻別墓地 | 紋別市上藻別2,971 |
上藻別墓地 | 紋別市上藻別2,972 |
小向墓地 | 紋別市小向536 |
弘道墓地 | 紋別市沼の上2,878 |
秋平墓地 | 紋別市沼の上927 |
八十士墓地 | 紋別市八十士 |
志文墓地 | 紋別市志文2,973 |
渚滑墓地 | 紋別市渚滑町元新54 |
渚滑川向墓地 | 紋別市渚滑町3緑北3号線 |
宇津々墓地 | 紋別市渚滑町宇津々 |
上渚滑墓地 | 紋別市上渚滑町上東4,147 |
中渚滑墓地 | 紋別市上渚滑町下渚滑4,143 |
和訓辺墓地 | 紋別市上渚滑町和訓辺4,137 |
奥東墓地 | 紋別市上渚滑町奥東4,145 |
下立牛墓地 | 紋別市上渚滑町下立牛4,139 |
中立牛墓地 | 紋別市上渚滑町中立牛4,141 |
上立牛墓地 | 紋別市上渚滑町上立牛1,832の2 |
上古潭墓地 | 紋別市上渚滑町上古潭4,133 |
(令3条例22・一部改正)
(使用の許可)
第3条 紋別市有墓地(以下「墓地」という。)を使用せんとする者は、市長に願出許可を受けなければならない。
第4条 墓地の使用を受けた者は、側石その他の方法に依り使用地の境界及び使用者を明確にする設備をしなければならない。
(使用料)
第5条 墓地使用料は、別表の区分に依り許可の際使用者より徴収する。
(使用料の減免)
第6条 公の救助を受け若しくは貧困のため使用料を納付する資力がないと認められる者に対しては、市長において減免することができる。
(使用の制限)
第7条 墓地の使用は1戸につき1区画を限度として之を許可する。但し、紋別墓園を除き特別の事情があるときは、総坪数25平方メートル以内においてその限度を超えて許可することができる。
第8条 墓地の地形を変更し又は墓碑以外の工作物を建設しようとするとき、若しくはこれを移動撤去しようとするときは、予め市長の許可を受けなければならない。
(使用権)
第9条 墓地使用権は配偶者又は遺族に於て継承するの外これを他人に移転し又は貸付することはできない。
第10条 使用許可を得た墓地を返還しても既納の使用料は還付しない。
(許可の取消)
第11条 次に掲げる場合に於ては使用許可を取消し、返還を命ずることができる。この場合既納の使用料は還付しない。
(1) 使用許可の日より3ケ年以上経過しても使用しないとき。
(2) 本条例に違背し催告しても尚之に応じないとき。
(3) 公益上必要が生じたとき。
(墓地の清掃)
第12条 使用墓地の清掃及び修理等は、総て使用者に於てこれをなさなければならない。
(無縁墓地の処分)
第13条 無縁と認める墓地及び墓碑は市長が整理のため処分することができる。
2 前項の処分の場合は、6ケ月前にこれを公示しなければならない。
(返還)
第14条 墓地の一部又は全部を返還するときは、総て原形に復さなければならない。
(その他)
第15条 この条例施行について必要な事項は市長が定める。
附則
この条例は、昭和29年10月1日から執行する。
附則(昭和30年条例第16号)
この条例は、公布の日から執行する。
附則(昭和33年条例第4号)
1 この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
2 この条例は施行以前に於て第5条による許可坪数については、尚従前の例に依る。
附則(昭和33年条例第21号)
この条例は、昭和34年1月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行以前においての第7条の適用については、尚従前の例による。
附則(昭和57年条例第3号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第15号)
この条例は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第21号)
この条例の施行期日は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める。
(平成2年規則第1号で平成2年1月10日から施行)
附則(平成4年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第8号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第12号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
1 紋別墓園(昭和32年造成墓域)
区分 使用許可面積 | 1平方メートルの使用料 |
1平方メートル以上6.6平方メートル未満 | 円 6,681 |
6.6平方メートル以上13.2平方メートル未満 | 7,349 |
13.2平方メートル以上 | 8,083 |
備考
墓地使用料の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもって使用料の額とする。
2 上渚滑墓地
昭和13年造成墓域
1区画(9.9平方メートル)につき、9,000円
昭和56年造成墓域
1区画(6平方メートル)につき、10,000円
1区画(9平方メートル)につき、15,000円
3 渚滑墓地
旧墓域1区画(7.5平方メートル)につき9,000円
昭和57年造成墓域1区画(7.5平方メートル)につき15,000円
4 中渚滑墓域
1区画(9.9平方メートル)につき、金600円
5 紋別墓園(昭和55年造成墓域)
区分 使用許可面積 | 各面積当り使用料 | 備考 |
4平方メートル | 円 60,000 | 1平方メートル当り 15,000円 |
6平方メートル | 90,000 | 同上 |
9平方メートル | 135,000 | 同上 |
6 紋別墓園(昭和63年造成墓域)
区分 使用許可面積 | 1区画当り使用料 | 備考 |
6平方メートル | 102,000円 | 1平方メートル当り 17,000円 |
7 紋別墓園(A及びBブロック造成墓域)
区分 使用許可面積 | 1区画当たり使用料 | 備考 |
6平方メートル | 138,000円 | 1平方メートル当たり 23,000円 |
8 紋別墓園(Cブロック造成墓域)
区分 使用許可面積 | 1区画当たり使用料 | 備考 |
6平方メートル | 186,000円 | 1平方メートル当たり 31,000円 |