○紋別市流氷観光船条例施行規則
令和2年12月28日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、紋別市流氷観光船条例(令和2年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運休日及び使用時間)
第2条 流氷観光船(以下「観光船」という。)の運休日は、次のとおりとする。
(1) 観光船の検査等により運航を中止する日
(2) 使用申込みのない日
(3) 前2号に掲げるもののほか、観光船の管理運営上運休する必要があると市長が判断するとき。
2 使用時間は、午前8時から午後6時までとする。ただし、市長は、観光船の管理運営上必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(臨時運航)
第3条 条例第2条第2項の規定により運航することができる臨時の航行区域は、所定の手続により所管の官庁に認可を受けた航行区域に限る。
(使用の規制)
第4条 条例第5条第1項第7号に規定する公益上又は観光船の管理運営上必要があると認められるときは、次に掲げる場合とする。
(1) 強風、波浪、降雪等の荒天のとき。
(2) その他使用者の安全が保てないと判断されるとき。
(使用の申請)
第5条 観光船を使用しようとする者は、住所、氏名、使用しようとする日時、人数その他必要事項を市長に申し出ることにより、申請したものとみなす。
2 観光船を占有して使用しようとする者は、紋別市流氷観光船占有許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 観光船の使用に当たっては、乗船券(前項の許可を受けた場合は、併せて紋別市流氷観光船占有許可書)を携行するものとする。
(使用料の減免)
第8条 条例第6条第3項の規定による使用料を減免するときは、次に定めるところによる。
(1) 国、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体が出資する法人が公益の用に供する目的で使用するとき。
(2) 国又は地方公共団体が調査、研究のために使用するとき。
(3) 10名以上の団体が使用するとき。
(4) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条に規定する者が使用するとき。
(5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳を有する者が使用するとき。
(6) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者が使用するとき。
(7) 1月1日から3月31日までの使用において、観光船が流氷帯に進入できないとき。
(8) 札幌市又は旭川市からの都市間バスの利用と合わせて観光船を使用するとき。
(9) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する元日に使用するとき。
(10) その他市長が特に必要と認めるとき。
(令3規則2・一部改正)
(取消料)
第9条 条例別表備考3に規定する取消料の額の上限は、次のとおりとする。
(1) 使用予定日の当日に使用の取消しを申し出た場合又は使用の取消しを申し出ずに使用しなかった場合 使用料の100パーセント
(2) 使用予定日の前日に使用の取消しを申し出た場合 使用料の50パーセント
(3) 使用予定日の2日前から5日前までに使用の取消しを申し出た場合 使用料の30パーセント
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)