○紋別市流氷観光船条例

令和2年9月29日

条例第21号

(設置)

第1条 オホーツク地域の恵まれた自然、産物及び文化の資源を活用し、体験型観光、体験学習の機会を提供することにより、地域経済の活性化と市民の福祉増進に資することを目的とし、流氷観光船(以下「観光船」という。)を設置する。

(名称)

第2条 観光船の名称及び航行区域は、次のとおりとする。

名称

航行区域

ガリンコ号Ⅲ IMERU

船舶安全法(昭和8年法律第11号)第9条第1項に規定する船舶検査証書に記載の航行区域

2 前項に定めるもののほか、市長が必要と認める場合は、臨時の航行区域を運航することができる。

(使用許可)

第3条 観光船を使用しようとする者は、あらかじめ市長の使用許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の使用許可をしようとする場合において、観光船の管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の制限)

第4条 市長は、使用許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、観光船の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 船体、附属設備又は備付物品を毀損し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、観光船の管理運営上不適当と認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第5条 市長は、第3条の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 第3条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(3) 使用者が不正の手段によって使用許可を受けたとき。

(4) 使用者が観光船を許可を受けた目的以外に使用し、若しくはその使用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。

(5) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(6) 使用者が第8条各号のいずれかに該当する行為を行ったとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、公益上又は観光船の管理運営上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により使用許可を取り消し、又は使用の中止を命じた場合において、使用者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、同項第7号に該当する場合は、この限りでない。

(使用料)

第6条 使用者は、別表に掲げる使用料を納入しなければならない。

2 前項の使用料は、観光船を使用するまでに前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、使用料を後納させることができる。

3 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第7条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 第5条第1項第7号に該当して使用許可を取り消し、又は使用を中止させたとき。

(2) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなったとき。

(3) その他特別な理由により還付する必要があると認めるとき。

(行為の制限)

第8条 観光船の使用者は、その使用に当たり次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 船体、附属設備又は備付物品を毀損し、汚損し、又は滅失すること。

(2) 観光船の立入禁止の場所に立ち入ること。

(3) 市長の承認なく営利を目的とした行為をすること。

(4) その他市長が必要と認めた事項に関すること。

(使用者による損害賠償)

第9条 使用者は、故意又は過失により観光船の船体、附属設備又は備付物品を毀損し、汚損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第10条 市長は、観光船の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に観光船の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に観光船の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 観光船の利用に関する業務

(2) 観光船の運航に関する業務

(3) 観光船の維持管理に関する業務

(4) 観光船の安全対策に関する業務

(5) その他市長が定める業務

3 第1項の規定により指定管理者に観光船の管理を行わせる場合において、第2条から第5条まで及び第8条の規定の適用については、規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

4 第1項の規定により指定管理者に観光船の管理を行わせる場合において、市長が適当と認めるときは、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に観光船の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

5 第6条第1項及び第2項の規定にかかわらず、前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合(以下「利用料金制の場合」という。)において、使用者は、別表に掲げる額の範囲内で指定管理者が定める額の利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

6 利用料金は、観光船を使用するまでに納入しなければならない。ただし、指定管理者が別に納期を定めた場合は、この限りでない。

7 指定管理者は、市長が別に定める基準に従い、利用料金を減免することができる。

8 利用料金制の場合において、指定管理者は、利用料金の額、納入方法等について定め、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項及び第3項の規定は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第32号で令和3年1月1日から施行)

(準備行為)

2 使用の許可等の手続、使用料又は利用料金の支払手続その他観光船を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

3 指定管理者の指定及びこれに関し必要な行為は、この条例の施行前においても、紋別市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成17年条例第11号)の規定の例により行うことができる。

(令和4年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

(令4条例18・一部改正)

区分

使用料(1人・1時間につき)

大人

4,000円

小人

2,000円

備考

1 大人は中学生以上をいい、小人は小学生をいう。

2 未就学児は、無料とする。

3 使用者の責めに帰すべき理由により使用を取り消した場合は、規則で定める取消料を上限に徴収することができる。

紋別市流氷観光船条例

令和2年9月29日 条例第21号

(令和4年9月16日施行)