○紋別市空家等の適切な管理に関する条例施行規則

令和2年9月29日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び紋別市空家等の適切な管理に関する条例(令和2年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(特定空家等の認定及び取消しの通知)

第2条 法第2条第2項に規定する特定空家等に認定された空家等の所有者への通知は、特定空家等認定通知書(別記様式第1号)により行うものとする。

2 市長は、前項の通知書の交付を受けた所有者等が必要な措置を講じ、その状態が改善され、特定空家等に該当しなくなったと認めるときは、当該所有者に対し特定空家等認定取消通知書(別記様式第2号)により通知を行うものとする。

(立入調査等)

第3条 法第9条第2項の規定による報告の徴収は、報告徴収書(別記様式第3号)により行うものとする。

2 前項の報告徴収書に対する報告は、報告書(別記様式第4号)により行うものとする。

3 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査通知書(別記様式第5号)により行うものとする。

(令6規則6・一部改正)

(証明書)

第4条 法第9条第4項の証明書は、立入調査員証(別記様式第6号)とする。

(令6規則6・一部改正)

(管理不全空家等の認定及び取消しの通知)

第5条 法第13条第1項に規定する管理不全空家等に認定された空家等の所有者への通知は、管理不全空家等認定通知書(別記様式第7号)により行うものとする。

2 市長は、前項の通知書の交付を受けた所有者等が必要な措置を講じ、その状態が改善され、管理不全空家等に該当しなくなったと認めるときは、当該所有者に対し管理不全空家等認定取消通知書(別記様式第8号)により通知を行うものとする。

(令6規則6・追加)

(助言及び指導)

第6条 法第13条第1項の規定による指導は、管理不全空家等指導書(別記様式第9号)により行うものとする。

2 法第22条第1項の規定による助言は原則として口頭により行うものとし、指導は特定空家等指導書(別記様式第10号)により行うものとする。

(令6規則6・旧第5条繰下・一部改正)

(勧告)

第7条 法第13条第2項の規定による勧告は、管理不全空家等勧告書(別記様式第11号)により行うものとする。

2 法第22条第2項の規定による勧告は、特定空家等勧告書(別記様式第12号)により行うものとする。

(令6規則6・旧第6条繰下・一部改正)

(命令)

第8条 法第22条第3項の規定による命令は、命令書(別記様式第13号)により行うものとする。

(令6規則6・旧第7条繰下・一部改正)

(命令に係る事前通知及び意見の聴取)

第9条 法第22条第4項の通知書は、命令に係る事前通知書(別記様式第14号)とする。

2 法第22条第4項の規定に基づき、前項の通知書の交付を受けた所有者等が提出する意見書は、命令に係る事前通知に対する意見書(別記様式第15号)とする。ただし、同条第5項の規定に基づき、公開による意見の聴取を請求しようとする所有者等は、命令に係る事前通知に対する意見聴取請求書(別記様式第16号)を市長に提出しなければならない。

(令6規則6・旧第8条繰下・一部改正)

(命令に係る事前通知に対する意見聴取の期日等)

第10条 市長は、法第22条第7項の規定により意見聴取の期日及び場所を定めたときは、命令に係る事前通知に対する意見聴取の期日等の通知書(別記様式第17号)により通知するとともに、その旨を市の広報紙、市ホームページへの掲載等により公示するものとする。

(令6規則6・旧第9条繰下・一部改正)

(代執行)

第11条 法第22条第9項の規定による代執行を行う場合における行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(別記様式第18号)により行うものとする。

2 法第22条第9項の規定による代執行を行う場合における行政代執行法第3条第2項の規定による通知は、代執行令書(別記様式第19号)により行うものとする。

3 法第22条第9項の規定による代執行を行う場合における行政代執行法第4条の証票は、執行責任者証(別記様式第20号)とする。

4 法第22条第9項の規定による代執行に係る行政代執行法第5条の規定による義務者に対する納付の命令は、代執行費用納付命令書(別記様式第21号)により行うものとする。

5 法第22条第11項の規定による代執行に係る同条第12項の規定により準用する行政代執行法第5条の規定による義務者に対する納付の命令は、緊急代執行費用納付命令書(別記様式第22号)により行うものとする。

(令6規則6・旧第10条繰下・一部改正)

(事前の公告)

第12条 法第22条第10項の規定による公告は、官報への掲載及び紋別市公告式条例(昭和29年条例第10号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示により行うものとする。

(令6規則6・旧第11条繰下・一部改正)

(標識)

第13条 法第22条第13項の標識の設置は、標識(別記様式第23号)により行うものとする。

(令6規則6・旧第12条繰下・一部改正)

(空家等管理活用支援法人の指定)

第14条 法第23条第1項の規定による指定を受けようとする者は、空家等管理活用支援法人指定申請書(別記様式第24号)により市長に申請しなければならない。ただし、当分の間、同項に規定する空家等管理活用支援法人(次項において「支援法人」という。)は指定しないこととし、これに係る申請は受け付けないものとする。

2 市長は、前項の規定による申請に基づき、支援法人を指定したときは、空家等管理活用支援法人指定通知書(別記様式第25号)により申請者に通知するものとする。

(令6規則6・追加)

(緊急措置)

第15条 条例第3条第1項の必要最小限の措置は、次に掲げるものとする。

(1) シート等での覆い

(2) 防護ネットの設置

(3) 危害等を及ぼすと認められる範囲の解体及び補修

(4) 前3号に掲げるもののほか、これらと同程度と市長が認める措置

2 条例第3条第2項の規定による通知は、緊急措置通知書(別記様式第26号)により行うものとする。

3 条例第3条第3項の規定による公示は、市の広報紙、市ホームページへの掲載等により行うものとする。

(令6規則6・旧第13条繰下・一部改正)

(軽微な措置)

第16条 条例第4条の軽微な措置は、次に掲げるものとする。

(1) 施錠の確認又は開放されている扉、窓若しくは門扉の閉鎖

(2) 一般交通の用に供する道の上にある落下物の移動

(3) 立入りが禁止であることの表示又は近寄ることが危険であることの注意喚起の表示

(4) 前3号に掲げるもののほか、これらと同程度と市長が認める措置

(令6規則6・旧第14条繰下・一部改正)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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(令6規則6・追加)

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(令6規則6・追加)

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(令6規則6・旧別記様式第3号繰下・一部改正)

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(令6規則6・旧別記様式第4号繰下・一部改正)

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(令6規則6・追加)

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(令6規則6・追加)

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(令6規則6・追加)

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(令6規則6・旧別記様式第5号繰下・一部改正)

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(令6規則6・旧別記様式第6号繰下・一部改正)

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(令6規則6・追加)

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(令6規則6・旧別記様式第7号繰下・一部改正)

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(令6規則6・旧別記様式第8号繰下・一部改正)

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(令4規則11・一部改正、令6規則6・旧別記様式第9号繰下・一部改正)

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(令4規則11・一部改正、令6規則6・旧別記様式第10号繰下・一部改正)

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(令6規則6・旧別記様式第11号繰下・一部改正)

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(令6規則6・旧別記様式第12号繰下・一部改正)

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(令6規則6・旧別記様式第13号繰下・一部改正)

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(令6規則6・旧別記様式第14号繰下・一部改正)

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(令6規則6・追加)

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(令6規則6・追加)

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(令6規則6・旧別記様式第15号繰下・一部改正)

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(令6規則6・追加)

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(令6規則6・追加)

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(令6規則6・旧別記様式第16号繰下・一部改正)

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紋別市空家等の適切な管理に関する条例施行規則

令和2年9月29日 規則第25号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
令和2年9月29日 規則第25号
令和4年7月15日 規則第11号
令和6年3月29日 規則第6号