○紋別市空家等の適切な管理に関する条例

令和2年9月29日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、本市における空家等の対策に関し必要な事項を定めることにより、市民の安全及び生活環境の保全に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において、管理不全な状態とは、次の各号のいずれかに掲げる状態をいう。

(1) 老朽化又は風雨、積雪等の自然災害による倒壊又は建築材等の飛散等、人の生命、身体又は財産に被害を及ぼすおそれがあると認められる状態

(2) 建築物に不特定の者が侵入するおそれがある等、防火上又は防犯上不適切な状態

(3) ねずみ族、昆虫等が相当程度に繁殖し、人の生命、身体若しくは財産又は周囲の生活環境に害を及ぼすおそれのある状態

(4) 良好な景観を著しく阻害する状態

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理不全な状態と認める状態

(緊急措置)

第3条 市長は、空家等が人の生命、身体又は財産に重大な損害を及ぼす等の危険が切迫し、所有者等に当該危険を避けるための措置を行わせる時間的な余裕がなく、緊急に当該措置を行う必要があると認める場合に限り、当該危険を避けるための必要最小限の措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。

2 市長は、前項の規定により措置を講じた場合は、当該措置の内容を当該空家等の所有者等に通知しなければならない。

3 市長は、前項の規定により通知をしようとする場合において、所有者等を確知できないときは、当該通知の内容を公示することにより、これに代えることができる。

4 市長は、第1項の措置に係る費用を支出したときは、当該空家等の所有者等から、その費用を徴収することができる。

(軽微な措置)

第4条 市長は、空家等について、開放されている扉又は窓の閉鎖、支障物の移動、立入禁止のための措置その他の規則に定める軽微な措置を講ずることにより地域における防犯上又は保安上の支障を除去し、又は軽減させることができると認めるときは、必要最小限の措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。

(関係機関等との連携)

第5条 市長は、管理不全な状態を解消するために必要があると認めるときは、警察その他の関係機関に必要な協力を求めることができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

紋別市空家等の適切な管理に関する条例

令和2年9月29日 条例第26号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第9類 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
令和2年9月29日 条例第26号