○紋別市技術者修学資金貸与条例施行規則

令和2年3月27日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、紋別市技術者修学資金貸与条例(令和2年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請手続)

第2条 条例第6条第1項の規定による修学資金の貸与の申請は、修学資金貸与申請書(別記様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、添付する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 誓約書(別記様式第2号)

(2) 北海道高等技術専門学院(以下「学院」という。)の長の推薦書(別記様式第3号)

(3) 修学資金の貸与を受けようとする者の住民票の写し

(4) 連帯保証人の印鑑登録証明書

(修学資金の貸与の決定)

第3条 市長は、前条第1項の規定による申請を受けたときは、条例第6条第2項の規定により、当該申請に係る書類等の審査を行い、修学資金を交付すべきものと認めたときは、修学資金貸与決定通知書(別記様式第4号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(連帯保証人)

第4条 修学資金の貸与を受けている者(以下「修学生」という。)又は貸与を受けた者(以下「借受人」という。)は、条例第7条第2項の規定により、連帯保証人を変更し、又は連帯保証人の住所等に変更があったときは、連帯保証人変更届(別記様式第5号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(貸与決定取消事由等の届出)

第5条 修学生は、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当するときは、修学資金貸与(取消等事由該当・辞退)(別記様式第6号)により、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。

(2) 退学したとき。

(3) 休学したとき。

(4) 停学の処分を受けたとき。

(5) 長期欠席したとき。

(6) 復学したとき。

2 修学生又は借受人が死亡したときは、修学生又は借受人の相続人は、連帯保証人と連署の上、修学生等死亡届(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(返還届の提出)

第6条 借受人は、条例第9条の規定により修学資金の返還をしなければならなくなったときは、直ちに修学資金返還届(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(返還免除の申請)

第7条 借受人は、条例第10条の規定により修学資金の返還の免除を受けようとするときは、修学資金返還免除申請書(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(業務従事期間の計算)

第8条 条例第10条第1項に規定する業務従事期間の計算は、月数によるものとし、1か月に満たない月があるときは、これを1か月として計算する。

(債務免除の計算方法)

第9条 条例第10条第2項第1号の規定により一部免除することができる返還の債務の額は、業務従事期間を修学資金の貸与を受けた期間(条例第8条第2項の規定により修学資金の貸与を受けなかった期間を除き、かつ、その期間が16月未満であるときは、16月とする。)の2分の3に相当する期間で除して得た数(この数が1を超えるときは、1とする。)を修学資金の返還の債務の額に乗じて得た額とする。

2 前条の規定は、条例第10条第2項第1号の期間の計算について準用する。

(返還猶予の申請)

第10条 条例第11条の規定により修学資金の返還の猶予を受けようとする者は、修学資金返還猶予申請書(別記様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(延滞利子の減免申請)

第11条 条例第12条第2項の規定により延滞利息の減額又は免除を受けようとする者は、延滞利子減免申請書(別記様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(借用証書の提出)

第12条 修学生は、修学資金の貸与を受けることが終了したときは、直ちに修学資金借用証書(別記様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(就業変更届の提出)

第13条 条例第11条第3号の規定による修学資金の返還猶予を受けた者が、技術的業務に従事している市内就労先又は従事している業務を変更したときは、速やかに就業変更届(別記様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(現況報告書の提出)

第14条 借受人は、修学資金の返還の債務を免除されるまでの間、毎年3月31日現在の現況報告書(別記様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(氏名住所変更届の提出)

第15条 修学生又は借受人は、氏名又は住所に変更があったときは、速やかに氏名住所変更届(別記様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(連帯保証人の連署)

第16条 修学生又は借受人は、第2条第1項同条第2項第1号第5条第1項第6条第7条及び第10条から第12条までの規定による申請書、届又は借用証書を市長に提出するときは、連帯保証人と連署の上、提出しなければならない。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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紋別市技術者修学資金貸与条例施行規則

令和2年3月27日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)