○西紋こども発達支援センター条例施行規則

令和元年9月5日

規則第22号

紋別市幼児療育センター条例施行規則(昭和57年規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、西紋こども発達支援センター条例(平成31年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用定員)

第2条 条例第3条第1号に規定する事業における定員は、1日につき各10人とする。

(利用手続及び決定)

第3条 条例第3条第1号に規定する事業を受けようとする場合の手続及び決定については、紋別市児童福祉法施行細則(平成24年規則第29号)の規定の例による。

2 条例第3条第2号から第4号までに規定する事業は、同条第1号の事業の利用が決定した児童又は西紋こども発達支援センター(以下「発達支援センター」という。)が事業を利用させる必要があると認めた者に対し、実施するものとする。

(保護者の付添い)

第4条 保護者は、児童が通所するときには、必ず付添いをしなければならない。

(休日)

第5条 発達支援センターの休日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に休日を設け、又は変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(開所時間)

第6条 発達支援センターの開所時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開所時間を伸縮することができる。

(関係機関等との連携)

第7条 発達支援センターの事業運営等については、福祉、保健、教育及び医療の各関係機関と連携し、児童に対する支援に努めるものとする。

(台帳等)

第8条 発達支援センターに次の台帳等を備える。

(1) 利用者台帳

(2) 利用契約書

(3) 重要事項説明書

(4) 同意書

(5) 個別支援計画書

(6) 療育記録票

(7) その他必要と認める帳簿等

(退所又は変更の届出)

第9条 発達支援センターに通所する児童(以下「通所児童」という。)の保護者は、当該通所児童を退所させようとするときは、西紋こども発達支援センター退所届(別記様式第1号)により市長に申し出なければならない。

2 市長は、通所児童が次の各号のいずれかに該当するときは、当該通所児童を退所させることができる。

(1) 通所を認めた事由がなくなったとき。

(2) その他市長が通所を不適当と認めたとき。

3 保護者は、次の各号のいずれかに変更があったときは、住所等変更届(別記様式第2号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 通所児童及びその保護者の住所

(2) 通所児童の家族構成及び家庭状況

(通所の制限等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、通所を制限し、又は中止することができる。

(1) 定員を超過するとき。

(2) 通所児童又はその家族が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症にかかり、かかっている疑いがあり、又はかかっているおそれがあるとき。

(3) その他発達支援センターにおいて指導することが不適当と認めたとき。

(損害賠償)

第11条 発達支援センターを利用する者は、故意又は過失により発達支援センターの建物又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、発達支援センターの管理及び運営については、市長が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和元年9月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の紋別市幼児療育センター条例施行規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

(令和4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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西紋こども発達支援センター条例施行規則

令和元年9月5日 規則第22号

(令和4年7月15日施行)