○西紋こども発達支援センター条例
平成31年3月22日
条例第5号
紋別市幼児療育センター条例(昭和56年条例第19号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 心身に障害のある児童及びその疑いのある児童に対し、機能訓練及び療育を行うとともに、その家族に対し必要な指導、支援、相談及び助言を行うことにより、当該児童の健全な育成と福祉の増進を図ることを目的として、西紋こども発達支援センター(以下「発達支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 発達支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
西紋こども発達支援センター | 紋別市緑町5丁目8番34号 |
(事業)
第3条 発達支援センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援及び同条第4項に規定する放課後等デイサービス
(2) 児童に関する相談及び指導並びに児童の日常生活機能訓練その他の療育事業
(3) 認定こども園、保育所等関係機関への訪問による支援事業
(4) 前各号に掲げるもののほか、児童の発達支援のために市長が特に必要と認める事業
(職員)
第4条 発達支援センターにセンター長その他必要な職員を置く。
(利用対象者)
第5条 発達支援センターを利用することができる者は、紋別市、滝上町、興部町、西興部村又は雄武町に現に居住し、通所による指導が可能と認められる者であって、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
(1) 心身に障害のある児童及びその疑いのある児童並びにその保護者
(2) 相談などの支援を要する児童及びその保護者
(3) 前2号のほか、市長が特に適当と認めた児童及びその保護者
(利用の手続)
第6条 発達支援センターを利用しようとする児童及びその保護者は、規則で定めるところにより、当該利用に係る手続をしなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和元年規則第21号で令和元年9月9日から施行)