○紋別市漁業振興基金貸付規則
平成25年7月18日
規則第21号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、紋別市内で漁業を営む者(以下「漁業者」という。)が、漁業に供する船舶(以下「漁船」という。)を取得し、又は漁船の改良等を行うための資金の貸付けについて必要な事項を定めるものとする。
(貸付けの対象者)
第2条 資金の貸付けの対象となる者は、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 紋別漁業協同組合(以下「漁協」という。)の組合員であること。
(2) 資源管理型の漁業に取り組む漁業者であること。
(貸付けの対象事業)
第3条 資金の貸付けの対象事業は、次の表のとおりとする。
対象事業 | 対象漁船 |
(1) 漁船の更新を目的として漁船を新造又は購入するとき。 (2) 漁船の改良の場合は、推進装置類の換装及び改良等を行うとき。 (3) 災害復旧を目的として漁船若しくは漁具を購入し、又は修繕するとき。 (4) その他漁業者が経営を継続させるために行う事業で、特に市長が認めるとき。 | 20トン未満 |
(貸付けの要件)
第4条 資金の貸付けの要件は、次の表のとおりとする。
貸付限度額等 | 貸付金利 | 償還期間 |
(1) 貸付額は、総事業費の2割以内で、上限額を1,000万円とする。ただし、その額に1万円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。 (2) 毎年度の貸付けの総額は、一般会計歳入歳出予算で定めるところによる。 | 無金利 | 10年以内とし、耐用年数を勘案して決定する。 |
(貸付申請)
第5条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、紋別市漁業振興基金貸付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書(別記様式第2号)
(2) 申請者の所得証明書及び納税証明書
(3) 連帯保証人の所得証明書又は漁協が発行する水揚証明書及び納税証明書
(4) その他市長が必要と認める図書及び書類
(連帯債務)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、連帯債務とするものとする。
(1) 申請者が共同借入れのときは、事業受益者全員が連帯債務者となるものとする。
(2) 申請者が未成年者のときは、その者の法定代理人が連帯債務者となるものとする。
(連帯保証人)
第7条 申請者は、次の各号のすべてに該当する2人以上の連帯保証人を立てなければならない。
(1) 漁協の組合員であること。
(2) 前条に規定する連帯債務者以外の者であること。
2 市長は、貸付金の債権を保全するために必要があると認めるときは、貸付金の交付を受けた者(以下「債務者」という。)及びその債務を引受けした者(以下「債務引受人」という。)に対し、連帯保証人の追加又は変更を求めることができる。
3 債務者及び債務引受人は、連帯保証人を追加しようとするときは、連帯保証人追加届(別記様式第3号)に署名する全員の印鑑登録証明書を添えて市長に提出しなければならない。
4 連帯保証の免除を受けようとする者は、連帯保証人免除願(別記様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(資金の貸付決定等)
第8条 市長は、第5条の規定による申請があったときは、速やかに審査し、資金の貸付けの可否を決定するものとする。
(計画の変更)
第9条 貸付決定を受けた者(以下「借受者」という。)は、貸付決定がなされた後において事業計画を変更しようとするときは、事業計画変更承認申請書(別記様式第6号)に事業計画の変更内容を記載した書類を添えて市長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更は、この限りでない。
2 事業の完了期限を変更しようとするときは、その事業の完了日の30日前までに市長に申請しなければならない。
(完成届)
第10条 借受者は、漁船の完成受渡し後、速やかに完成届(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(借用証書の提出)
第11条 借受者は、貸付金の交付を受けようとするときは、紋別市漁業振興基金貸付金借用証書(別記様式第9号)に署名する全員の印鑑登録証明書を添えて市長に提出しなければならない。
(貸付金の交付)
第12条 市長は、前条に規定する借用証書が適当と認めるときは、借受者へ貸付金を交付するものとする。
(貸付金の内払)
第13条 市長は、事業の遂行上必要があると認めるときは、漁船の完成引渡しの前に貸付決定額の8割以内の額を内払することができる。
3 市長は、貸付金の内払をすることを決定したときは、紋別市漁業振興基金貸付金内払決定通知書(別記様式第11号)により当該借受者に通知するものとする。
(貸付決定の取消し)
第14条 市長は、貸付決定の通知をした後において、借受者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、貸付決定を取り消すものとする。
(1) 借受者が、正当な理由なく紋別市漁業振興基金貸付金借用証書(別記様式第9号)を提出しないとき。
(2) 借受者が、貸付金の交付を受ける前に借入れを辞退したとき。
(3) 借受者が、貸付金の交付を受ける前に貸付けが不適当と認められる事由が発生したとき。
(事業の完了期限及び実施報告)
第15条 借受者は、貸付決定を受けた日の属する年度内において事業を完了しなければならない。ただし、当該年度内に事業を完了することが著しく困難であると市長が認めるときは、この限りでない。
2 借受者は、事業の完了後30日以内に紋別市漁業振興基金貸付事業実施報告書(別記様式第13号)に関係する書類を添えて市長に報告しなければならない。
(貸付条件等の変更)
第16条 債務者が、貸付条件等を変更しようとするときは、紋別市漁業振興基金貸付条件等変更願(別記様式第14号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 連帯保証人の追加又は変更のときは、新たな連帯保証人の所得証明書又は漁協が発行する水揚証明書及び納税証明書
(2) 債務引受けのときは、債務引受人の所得証明書及び納税証明書
(3) その他市長が必要と認めるもの
2 市長は、前項の規定による条件等変更願の提出があったときは、その内容を審査し、変更が妥当であると認めるときは、承認するものとする。
(債務の引受け)
第17条 債務者の経営移譲、相続その他の事情により、債務者が第三者に債務を引き受けさせたい旨を申し出たとき、又は第三者が債務を引き受ける旨を申し出たときは、市長はこれを承認するものとする。
(貸付金の償還)
第18条 貸付金の償還は、次の各号のとおりとする。
(1) 償還は、元金均等年賦払とし、各回の償還金の算定において、1,000円未満の端数が生じるときは、その額を第1回目の償還金に合算するものとする。ただし、繰上償還を妨げない。
(2) 毎年の償還期日は、12月20日とする。
(3) 市長は、償還期日の14日前までに紋別市漁業振興基金貸付金償還通知書(別記様式第18号)及び納入通知書を債務者へ送付するものとする。
(支払の猶予)
第19条 市長は、災害その他のやむを得ない事情により、債務者の償還が著しく困難であると認められるときは、償還金の支払を猶予することができる。
4 支払猶予期間は、原則として1年とする。
(期限前償還)
第20条 市長は、債務者が次の各号のいずれかに該当するときは、定められた償還期限前に、貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。
(1) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。
(2) 貸付金の償還を怠ったとき。
(3) 第2条に規定する貸付けの対象者でなくなったとき。
(4) 第3条に規定する対象事業の目的から外れたとき。
(5) その他この規則に違反したとき。
(貸付金の管理)
第21条 貸付金の管理に関する事務の処理については、紋別市私債権の管理に関する条例(平成22年条例第21号)及び紋別市沖合底びき網漁業経営基盤安定化促進条例施行規則(平成23年規則第15号)の例による。
(調査報告等)
第22条 市長は、必要があると認めるときは、申請者、借受者、債務者又は債務引受人に対して報告を求め、若しくは事業に関し必要な指示をし、又は関係職員に事業内容、書類、帳簿その他必要な事項を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(事務の一部委任)
第24条 市長は、紋別市漁業振興基金の貸付けに係る事務の一部を漁協に委任することができる。
(書類の経由)
第25条 この規則により市長に提出する書類及び申請者、借受者、債務者又は債務引受人への通知書等は、漁協を経由しなければならない。
(運営協議会の設置)
第26条 紋別市漁業振興基金の適正かつ円滑な貸付けを図るため、紋別市漁業振興基金運営協議会を設置する。
(その他)
第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令2規則12・全改、令4規則11・一部改正)
(令2規則12・令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令2規則12・令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令2規則12・令4規則11・一部改正)
(令2規則12・令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)