○紋別市沖合底びき網漁業経営基盤安定化促進条例施行規則
平成23年7月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、紋別市沖合底びき網漁業経営基盤安定化促進条例(平成23年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付の決定)
第3条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う調査等の結果により、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。
(補助金の交付の条件)
第4条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、法令及び予算で定める補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業に要する経費の配分の変更(軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けるべきこと。
(2) 補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けるべきこと。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けるべきこと。
(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けるべきこと。
2 前項に定めるもののほか、市長は、法令及び予算で定める補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。
(補助金の算定における控除)
第5条 補助金の交付額の算定においては、漁船の建造費に国又は他の地方公共団体等の公的機関が実施する補助又は助成以外の他の制度による収入があるときは、これを控除する。
(条例第3条第1項に規定する措置)
第6条 条例第3条第1項第1号に規定する措置は、新たな機器の設置等の整備により、漁獲物の衛生及び鮮度の管理の向上が、客観的に判断して認められるものとする。
2 条例第3条第1項第2号に規定する措置は、温室効果ガスが、従前の施設に比較しておおむね1割以上の削減が図られるものとする。
(決定の通知)
第7条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を当該補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第8条 補助金の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から10日以内に、申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第9条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
2 市長が前項の規定により補助金の交付の決定を取り消すことができる場合は、次に掲げる場合に限るものとする。
(1) 天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったと認められる場合
(2) 補助事業の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が沖合底びき網漁業を操業することができないこと、補助事業に要する経費のうち補助金によって賄われる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業を遂行することができないと認められる場合(補助事業者の責めに帰すべき事情による場合を除く。)
(補助金の交付)
第10条 補助金は、第16条の規定による補助金の額の確定後において交付するものとする。
(着手届)
第11条 補助事業者は、補助事業の着手については、補助事業着手届(別記様式第10号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
(状況報告等)
第12条 市長は、補助事業の円滑適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者に対して当該補助事業の遂行の状況に関し、報告を求め、又は当該職員に調査させることができる。
(補助事業の遂行等の命令)
第13条 市長は、補助事業者が提出する報告等により、その者の補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。
2 市長は、補助事業者が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業の遂行を一時停止し、並びに当該補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合させるための措置を市長の指定する期日までにとるべきことを命ずるものとする。
(工事完成届等)
第14条 補助事業者は、補助事業に係る建造工事が完成したときは、速やかに補助事業に係る工事完成届(別記様式第11号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による工事完成届を受理したときは、当該職員をして当該建造工事につき検査させるものとする。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(実績報告)
第15条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに補助事業実績報告書(別記様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定等)
第16条 市長は、前条の補助事業実績報告書の提出があったときは、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第19条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(違約加算金及び違約延滞金)
第20条 補助事業者は、条例第7条の規定による処分に関し、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金を市に納付しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、その納付金額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約延滞金を市に納付しなければならない。
(他の補助金の一時停止等)
第21条 市長は、補助事業者が補助金の返還を命ぜられ、当該補助金、違約加算金又は違約延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して同種の事務又は事業について交付すべき補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金と未納付額とを相殺することができる。
(帳簿及び書類の備付け)
第22条 補助事業者は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、当該補助事業者の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)