○紋別市太陽光発電システム設置に伴う資金貸付けに関する条例施行規則
平成24年3月29日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、紋別市太陽光発電システム設置に伴う資金貸付けに関する条例(平成24年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 市内に1年以上居住している者
(2) 市税を滞納していない者
(3) 未成年者、成年被後見人又は破産者でない者
(4) 独立の生計を営む者で、貸付金の償還能力があると認められるもの
(1) 住民票(同居人全員)
(2) 納税証明書
(3) 所得証明書
(4) 工事見積書
(5) その他市長が必要と認める書類
2 工事の着手又は完成した際の市長への届出は、紋別市太陽光発電システム設置工事着手(完成)届出書(別記様式第4号)により行うものとする。
2 申請者が前項の交付通知書を受けたときは、市長が定める金融機関の指定する必要書類を提出し、当該金融機関から資金の交付を受けるものとする。
(月賦償還の額)
第8条 条例第10条の規定による月賦償還の額は、1万円とする。
(延滞金の額及び免除基準)
第9条 条例第11条の規則で定める延滞金の額は、延滞日数に応じ当該償還金に年14.6パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
2 条例第11条ただし書に規定する免除とは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 地震、津波、火災その他の災害により被害を受け、貸付金の償還が著しく困難になったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)