○紋別市太陽光発電システム設置に伴う資金貸付けに関する条例

平成24年3月27日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、太陽光発電システムを設置しようとする者に対し、その設置に要する資金(以下「資金」という。)の貸付けを行い、太陽光発電システムの普及促進を図り、もって低炭素社会の構築及び地球温暖化防止の推進に資することを目的とする。

(貸付け対象者)

第2条 資金の貸付けの対象者は、紋別市太陽光発電システム設置推進事業により設備を設置する者であって、次に掲げる要件を備えるものであること。

(1) 市税を滞納していない者であること。

(2) 自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困難であること。

(3) 貸付けを受けた資金の償還について十分な返済能力を有すること。

(4) 確実な連帯保証人があること。

(貸付けの申請)

第3条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(貸付額及び貸付利子)

第4条 資金の貸付額は、一件につき限度額を60万円以内とし、無利子とする。

(貸付けの決定及び通知)

第5条 市長は、第3条の申請があったときは、貸付けの可否及び貸付額を決定し、その結果を申請者に通知しなければならない。

(貸付け決定の取消し)

第6条 市長は、前条の決定通知の後、申請者がこの条例及び他に定める規定に従わないとき、又は市長が適当でないと認めた場合は、貸付けの決定を取り消すことができる。

(工事の着手及び完成)

第7条 第5条の規定による資金の貸付けの決定通知を受けた者は、規則で定める期間内に工事に着手し、及び完成させ、その都度速やかに市長に届け出なければならない。

(資金の交付通知及び交付)

第8条 前条の規定による工事の完成の届出があったときは、市長は所定の検査を行い、規則で定めるところにより、申請者に資金の交付の通知をするものとする。

2 資金の交付は、次条の金融機関において必要な手続を経たのち行うものとする。

(事務の一部委託)

第9条 貸付金の交付及び償還金の収納については、市長が定める金融機関に委託するものとする。

(貸付金の償還方法)

第10条 貸付金の償還方法は、資金交付の月の翌月から起算して60か月以内に元金均等の方法により月賦償還するものとする。ただし、期限前において繰上償還することができる。

(延滞金の徴収及び免除)

第11条 市長は、資金の貸付けを受けた者が支払期日までに償還金を支払わなかったときは、延滞日数に応じ、規則の定めるところにより延滞金を徴収する。ただし、特別の事情により納付が困難と市長が認めた場合は、これを免除することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

紋別市太陽光発電システム設置に伴う資金貸付けに関する条例

平成24年3月27日 条例第10号

(平成24年4月1日施行)