○紋別市沖合底びき網漁業経営基盤安定化促進条例
平成23年6月17日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、沖合底びき網漁業の経営基盤の安定化を図るため、沖合底びき網漁業の漁船の更新を行う漁業者に対し補助金を交付し、本市水産業の持続的な発展及び地域経済の安定に寄与することを目的とする。
(1) 漁業者 漁業法第52条第1項の指定漁業を定める政令(昭和38年政令第6号)第1項第1号に規定する沖合底びき網漁業を営む者をいう。
(2) 漁船 漁業者が自ら漁業経営に供する船舶をいう。
(補助の事業等)
第3条 この事業は、次に掲げる措置を講ずる漁船の更新に対して建造費又は取得費を補助するものとする。
(1) 漁獲物の衛生及び鮮度の管理の向上が図られること。
(2) 温室効果ガスの削減が図られること。
補助基本額の上限 | 補助率 |
漁船の建造費 8億円 | 補助基本額の30分の2以内 |
漁船の取得費 5億円 |
3 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(令2条例17・一部改正)
(補助の対象)
第4条 前条第1項に規定する事業の補助の対象となる漁業者は、紋別漁業協同組合の組合員で、かつ、事業所の本拠地が市内にある者とする。
2 前条第1項に規定する事業の補助の対象となる漁船は、専ら紋別港を母港として沖合底びき網漁業を操業するものとする。ただし、この条例の規定の適用を受けて更新した漁船に代わる漁船は除く。
(補助の申請)
第5条 補助を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(事業の完了)
第6条 この事業により、補助金の交付決定を受けた者は、当該年度の3月31日までに事業を完了しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(令2条例17・一部改正)
(補助の取消し等)
第7条 市長は、この事業により、補助金の交付決定又は補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その者に対し補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
ア 災害その他やむを得ない理由により、操業又は業務の継続ができなくなったとき。
イ その他特に市長が認めるとき。
(財産の処分の制限)
第8条 補助事業者は、この事業により、建造し、又は取得した漁船を市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(令2条例17・一部改正)
(調査及び報告)
第9条 市長は、補助事業者に対し必要に応じて調査を行い、又は報告を求めることができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。