○紋別市中心市街地老朽空き店舗等の除却等に関する条例施行規則

平成22年9月22日

規則第30号

注 令和4年7月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、紋別市中心市街地老朽空き店舗等の除却等に関する条例(平成22年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(調査の申込み)

第2条 条例第4条の規定により老朽空き店舗等の除却を希望する所有者等は、調査申込書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(判定委員会の設置等)

第3条 市長は、条例第6条の規定による判定をするため、紋別市中心市街地老朽空き店舗等除却判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員長はまちづくり推進室長を、委員は建設部長、技監、総務部長、産業部長、庶務課長、財政課長、企画調整課長、土木課長、都市建築課長、環境生活課長、消防署予防課長、商工労働課長及びまちづくり推進室参事をもって充てる。

3 委員会は、条例第3条に規定する老朽空き店舗等の要件に関する事項を審査し、その結果を市長に報告するものとする。

4 委員会は、必要があると認めるときは、関係職員及び関係者に出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

5 委員会の庶務は、まちづくり推進室において処理する。

(判定結果の通知)

第4条 市長は、条例第7条の規定による判定結果の通知を判定結果通知書(別記様式第2号)により行うものとする。

(寄附の申込み)

第5条 条例第8条の規定による寄附を申し込もうとする者は、建物・土地寄附申込書(別記様式第3号)を市長に提出するものとする。

2 前項の申込書は、前条に規定する判定結果通知書を受け取った日から30日以内に提出するものとする。

(決定の通知)

第6条 市長は、条例第10条の規定による決定の通知を寄附受諾通知書(別記様式第4号)又は選定外通知書(別記様式第5号)により行うものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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紋別市中心市街地老朽空き店舗等の除却等に関する条例施行規則

平成22年9月22日 規則第30号

(令和4年7月15日施行)