○紋別市中心市街地老朽空き店舗等の除却等に関する条例施行規則
平成22年9月22日
規則第30号
注 令和4年7月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、紋別市中心市街地老朽空き店舗等の除却等に関する条例(平成22年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(判定委員会の設置等)
第3条 市長は、条例第6条の規定による判定をするため、紋別市中心市街地老朽空き店舗等除却判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員長はまちづくり推進室長を、委員は建設部長、技監、総務部長、産業部長、庶務課長、財政課長、企画調整課長、土木課長、都市建築課長、環境生活課長、消防署予防課長、商工労働課長及びまちづくり推進室参事をもって充てる。
3 委員会は、条例第3条に規定する老朽空き店舗等の要件に関する事項を審査し、その結果を市長に報告するものとする。
4 委員会は、必要があると認めるときは、関係職員及び関係者に出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
5 委員会の庶務は、まちづくり推進室において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)