○紋別市中心市街地老朽空き店舗等の除却等に関する条例

平成22年9月22日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、中心市街地が地域経済及び地域社会の発展に果たす役割の重要性にかんがみ、中心市街地において、長年にわたって使用されず、適正に管理されていない老朽空き店舗等のうち、所有者等からその建物及び土地を本市に寄附がなされたものを除却すること(以下「老朽空き店舗等の除却」という。)により、中心市街地の活性化の推進を図り、もって地域の健全な発展と市民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「老朽空き店舗等」とは、中心市街地において、長年にわたって使用されていない老朽建物のうち、店舗及び事務所をいう。

(対象となる建物及び土地)

第3条 老朽空き店舗等の除却の対象となる老朽空き店舗等は、当該建物及び土地について、別表第1に掲げる条件をすべて満たし、かつ、中心市街地のうち特に整備の必要な別表第2に定める区域に存するものとする。

(調査の申込み)

第4条 老朽空き店舗等の除却を希望する所有者等は、当該建物及び土地の調査を市長に申し込まなければならない。

(調査)

第5条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、当該建物及び土地に関し、対象条件及び区域について、必要な調査を行わなければならない。

2 前項に規定する調査の実施に当たり、当該建物及び土地への立入りが必要な場合は、事前に所有者等の承諾を得て行う。

3 前項の規定により調査を行う者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人からの請求があったときは、これを提示しなければならない。

(老朽空き店舗等の判定)

第6条 市長は、前条第1項の規定により調査した建物及び土地について、第3条に規定する老朽空き店舗等の要件に該当するか否かを判定する。

(判定結果の通知)

第7条 市長は、前条の判定をしたときは、第4条の規定による調査の申込みをした者に対し、判定結果を通知しなければならない。

(寄附の申込み)

第8条 前条の規定により老朽空き店舗等に該当する旨の判定結果の通知があった者で、老朽空き店舗等及びその土地の寄附を申し込もうとするものは、当該建物及び土地の寄附の申込書を市長に提出するものとする。

(除却の決定)

第9条 市長は、前条の規定による寄附の申込みのあった老朽空き店舗等について、除却の可否を決定する。

(決定の通知)

第10条 市長は、前条の決定をしたときは、第8条の規定による寄附を申し込んだ者に対し、寄附の受入れ及び老朽空き店舗等の除却の可否を通知しなければならない。

(土地の活用及び維持管理)

第11条 市長は、寄附を受けた老朽空き店舗等を除却したときは、当該除却後の土地利用に関し、中心市街地の活性化の推進を図るため、地域住民と協力し、必要な活用及び維持管理を行うものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

老朽空き店舗等の除却の対象となる建物及び土地の条件

区分

条件

建物

1 建物の用途は、店舗及び事務所(店舗及び事務所の用途に供する併用住宅を含む。)であること。

2 紋別市に寄附ができること。

借地上に建っている建物にあっては、借地権設定者が借地権者に貸している土地を、紋別市へ寄附をすることができること。

3 建物に、物権又は賃借権が設定されていないこと。

4 昭和56年5月31日以前に建築された建物であること。

5 建物の所有期間が5年以上であること。

6 建物の延床面積が500平方メートル以上であること。

7 建物の老朽化により地域住民の生活環境に影響を及ぼしていること。

8 建物の所有者が経済的理由により改修又は取り壊すことができないと認められること。

9 建物の所有者が市税を完納していること。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

土地

1 紋別市に寄附ができること。

2 土地に、物権又は賃借権が設定されていないこと。

3 寄附後の維持管理に支障を来すおそれがないこと。

4 寄附後に災害防止等の措置が必要でないこと。

5 土地の所有者が市税を完納していること。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

別表第2(第3条関係)

対象区域

町丁目名

町丁目名

町丁目名

幸町3丁目

幸町4丁目

幸町5丁目

本町3丁目

本町4丁目

本町5丁目

港町3丁目

港町4丁目

港町5丁目

紋別市中心市街地老朽空き店舗等の除却等に関する条例

平成22年9月22日 条例第17号

(平成22年9月22日施行)