○紋別市老人デイサービスセンター条例施行規則
平成22年3月26日
規則第5号
注 平成30年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、紋別市老人デイサービスセンター条例(平成22年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 老人デイサービスセンター(以下「センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 開館時間 午前9時から午後5時30分まで
(2) 休館日
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(平30規則8・一部改正)
(利用契約の締結)
第3条 条例第5条の規定により、市長は、センターの利用を承認するときは、次の契約書により利用契約を締結するものとする。
(1) 指定通所介護利用契約書 別記様式第1号
(2) 指定介護予防通所介護利用契約書 別記様式第2号
(実費に相当する費用の額)
第4条 条例第7条第2項に規定する実費に相当する費用の額は、次のとおりとする。
(1) 食費 1回当たり 540円
(2) 日常生活に要する費用 実費相当額
2 前項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。
(平30規則8・一部改正)
(遵守事項)
第6条 センターを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物を持ち込み、又は指定された場所以外で火気を使用しないこと。
(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(3) 施設、附属施設等を汚損し、若しくは損傷し、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。
(4) その他職員の指示に従うこと。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。