○紋別市老人デイサービスセンター条例
平成22年3月26日
条例第8号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項の規定により、老人デイサービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
紋別市さいわいデイサービスセンター | 紋別市幸町7丁目1番10号 |
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 老人福祉法第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第7項に規定する通所介護の事業、法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護の事業
(3) その他市長が必要と認める事業
(利用対象者)
第4条 センターの利用対象者は、次のとおりとする。
(1) 老人福祉法第10条の4第1項第2号の措置に係る者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項第1号の介護扶助に係る者
(2) 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者
(3) 市長が別に規定する者
(利用の承認)
第5条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(利用の制限)
第6条 市長は、前条の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が職員の指示に従わず、若しくは他の利用者に迷惑を及ぼすと認めるとき又はセンターの管理運営上特に必要があると認めるときは、当該利用者又はセンターの利用を制限することができる。
ア 法定代理受領サービス(法第41条第6項又は法第53条第4項の規定により居宅介護サービス費(法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費をいう。以下同じ。)又は介護予防サービス費(法第53条第1項に規定する介護予防サービス費をいう。以下同じ。)が利用者に代わり当該指定居宅介護サービス事業者又は指定介護予防サービス事業者に支払われる場合の当該居宅介護サービス費又は介護予防サービス費に係る指定居宅サービス又は指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)に該当する居宅サービス又は介護予防サービスを利用したときは、当該居宅サービスに係る居宅介護サービス費用基準額(法第41条第4項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。以下同じ。)又は介護予防サービスに係る介護予防サービス費用基準額(法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。以下同じ。)から居宅介護サービス費又は介護予防サービス費の額を控除して得た額とする。
イ 法定代理受領サービスに該当しない居宅サービス又は介護予防サービスを利用したときは、当該居宅サービスに係る居宅介護サービス費用基準額又は介護予防サービスに係る介護予防サービス費用基準額とする。
(2) 第4条第3号に規定する者 市長が別に規定した額とする。
2 前項の利用者負担のほか、センターの利用者から実費に相当する費用として市長が別に規定した額を徴収することができる。
(損害賠償)
第8条 利用者は、センターの施設、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第9条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にセンターの管理を行わせることができる。
2 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定するセンターの事業に関する業務
(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他センターの管理上、市長が必要と認める業務
(利用料金)
第10条 前条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、市長が適当と認めるときは、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者にセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料金制の場合において、指定管理者は、利用料金の額、納入方法等について定め、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。