○紋別市休日夜間急病センター条例施行規則
平成21年8月4日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、紋別市休日夜間急病センター条例(平成21年条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(診療科目)
第2条 紋別市休日夜間急病センター(以下「急病センター」という。)の診療科目は、次のとおりとする。
(1) 内科
(2) 外科
(診療日)
第3条 急病センターの診療日は、市長が別に定める。
(診療時間)
第4条 急病センターの診療時間は、次のとおりとする。
(1) 月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。) 午後5時から翌日の午前9時まで
(2) 土曜日 正午から翌日の午前9時まで
(3) 日曜日及び休日 午前9時から翌日の午前9時まで
2 前項各号に掲げる診療時間のほか、市内の病院又は診療所(歯科を除く。)が全て休診となる場合等において、市長が特に必要と認めるときは、別に診療時間を定めるものとする。
(平30規則20・一部改正)
(職員)
第5条 急病センターにセンター長、その他必要な職員を置く。
(平30規則30・追加)
(職務)
第6条 センター長は、上司の命を受け急病センターに関する業務を掌理する。
2 その他の職員は、上司の命を受け業務に従事する。
(平30規則30・追加)
(平30規則30・旧第5条繰下)
(遵守事項)
第8条 急病センターを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物を持ち込み、又は指定された場所以外で火気を使用しないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(4) 施設、附属設備等を汚損し、若しくは損傷し、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
(平30規則20・一部改正、平30規則30・旧第6条繰下)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平30規則30・旧第7条繰下)
附則
この規則は、平成21年8月4日から施行する。
附則(平成30年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第30号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平30規則30・令4規則11・一部改正)