○紋別市休日夜間急病センター条例
平成21年7月22日
条例第23号
(設置)
第1条 休日夜間における急病患者に対し応急的な診療を行い、もって市民の健康保持に寄与するため、紋別市休日夜間急病センター(以下「急病センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 急病センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
紋別市休日夜間急病センター | 紋別市落石町4丁目16番26号 |
(使用料及び手数料)
第3条 急病センターにおいて診療その他の業務(以下「診療等」という。)を受けた者は、使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)を納めなければならない。
2 診療等に係る使用料の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定めた診療報酬の算定方法(以下「診療報酬の算定方法」という。)により算定した額とする。
3 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の適用を受ける者に係る使用料等の額は、診療報酬の算定方法に規定する1点の単価を12円として当該診療報酬の算定方法により算定した額とする。
4 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定に基づく損害賠償の対象となる者及び健康保険法の規定による診療等の給付の対象とならない者に係る使用料等の額は、診療報酬の算定方法に規定する1点の単価を20円として当該診療報酬の算定方法により算定した額とする。ただし、当該使用料等が消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課されるものであるときは、当該使用料等の額に消費税等相当額(同法に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。次項において同じ。)を加えた額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。
5 各種手数料は、別表に定める額とする。ただし、当該手数料が消費税法に基づき消費税が課されるものであるときは、当該手数料の額に消費税等相当額を加えた額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(使用料等の減免)
第4条 市長は、使用料等を納付すべき者が、天災その他特別の事由により納付することが困難な場合において、特に必要と認めたときは減免することができる。
(診療業務の委託)
第5条 市長は、診療業務を他の者に委託することができる。
(損害賠償)
第6条 急病センターの施設、附属設備等を損傷し、又は滅失した者は、市長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成21年規則第22号で平成21年8月4日から施行)
附則(平成25年条例第43号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
手数料
種別 | 金額 | 摘要 |
診断書 | 1通 2,000円 | 普通診断書、死亡診断書等簡易なもの |
意見書、証明書 | 1通 2,000円 | 簡易な意見書、証明書 |