○紋別市水洗便所改造等資金貸付に関する条例施行規程
平成20年3月31日
水道部管理規程第10号
注 平成30年11月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、紋別市水洗便所改造等資金貸付に関する条例(昭和48年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 既設のくみ取便所を水洗式に改造する場合、大便器1個と小便器1個(大小兼用便器含む。)につき48万円の範囲内とする。
(2) 既存の家屋に排水設備を設置する場合、設備費12万円の範囲内とする。
(3) 排水設備の設置と水洗改造工事をあわせて実施する場合、前2号の合計額の範囲内とする。
(1) 告示後3年を経過し貸付を受けた者に対する利息は水道事業、簡易水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が別に定める。
(2) 貸付金の償還方法は、1件当り毎月1万円の元金均等月賦償還とする。
(令6水道部管理規程2・一部改正)
(1) 納税証明書
(2) 所得証明書
(3) その他必要な書類
(1) 市内に引続き1年以上居住している者
(2) 市税を完納している者
(3) 未成年者、成年被後見人及び破産者でない者
(4) 独立の生計を営む者で、貸付金の償還能力があると認められる者
2 前項による貸付けの決定を受けた者は、決定の日より30日以内に工事を完成しなければならない。
(令6水道部管理規程2・一部改正)
2 前項の交付通知を受けたときは、借用証書を提出し、資金の交付を受けるものとする。
(1) 条例及びこの規程に違反したとき。
(2) その他、管理者が適当でないと認めたとき。
(令6水道部管理規程2・一部改正)
(事務の一部委託)
第9条 貸付金の交付及び償還金の収納事務については、管理者の定める金融機関に委託し、その事務取扱い方法については、別に締結する委託契約の定めるところによる。
(令6水道部管理規程2・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、紋別市水洗便所改造等資金貸付に関する条例施行規則(昭和48年規則第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年水道部管理規程第2号)
この規程は、平成21年11月24日から施行する。
附則(平成30年水道部管理規程第1号)
この規程は、平成30年11月19日から施行する。
附則(令和4年水道部告示第3号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の各規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年水道部管理規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(平30水管規程1・令4水道部告示3・令6水道部管理規程2・一部改正)
(令6水道部管理規程2・一部改正)
(令6水道部管理規程2・一部改正)