○紋別市水洗便所改造等資金貸付に関する条例施行規程

平成20年3月31日

水道部管理規程第10号

注 平成30年11月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、紋別市水洗便所改造等資金貸付に関する条例(昭和48年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付の限度)

第2条 条例第4条の貸付額についてその限度額を次の各号によるものとする。

(1) 既設のくみ取便所を水洗式に改造する場合、大便器1個と小便器1個(大小兼用便器含む。)につき48万円の範囲内とする。

(2) 既存の家屋に排水設備を設置する場合、設備費12万円の範囲内とする。

(3) 排水設備の設置と水洗改造工事をあわせて実施する場合、前2号の合計額の範囲内とする。

(貸付の条件)

第3条 条例第5条の告示後3年を経過し貸付を受けた者についての利息及び貸付金の償還方法は、次の各号によるものとする。

(1) 告示後3年を経過し貸付を受けた者に対する利息は水道事業、簡易水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が別に定める。

(2) 貸付金の償還方法は、1件当り毎月1万円の元金均等月賦償還とする。

(令6水道部管理規程2・一部改正)

(借受けの申請)

第4条 条例第7条の定めるところにより資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、水洗便所改造等資金貸付申請書(別記様式第1号)に次の書類を添付して提出しなければならない。

(1) 納税証明書

(2) 所得証明書

(3) その他必要な書類

(保証人の要件)

第5条 条例第3条に規定する連帯保証人は、1名とし、次の各号に掲げる要件を備える者でなければならない。

(1) 市内に引続き1年以上居住している者

(2) 市税を完納している者

(3) 未成年者、成年被後見人及び破産者でない者

(4) 独立の生計を営む者で、貸付金の償還能力があると認められる者

(貸付けの決定通知及び工事の完成)

第6条 管理者は、第4条により申請書の提出があったときは、貸付けの可否を決定して、水洗便所改造等資金貸付に関する通知書(別記様式第2号)を交付する。

2 前項による貸付けの決定を受けた者は、決定の日より30日以内に工事を完成しなければならない。

(令6水道部管理規程2・一部改正)

(資金交付等の時期)

第7条 工事完成後、条例第6条に規定する検査に合格したときは、水洗便所改造等資金交付通知書(別記様式第3号)を交付する。

2 前項の交付通知を受けたときは、借用証書を提出し、資金の交付を受けるものとする。

(貸付け決定の取消)

第8条 管理者は、第6条の規定により貸付け決定の通知を受けた者が、次の各号の一に該当すると認めたときは、その決定を取消すことができる。

(1) 条例及びこの規程に違反したとき。

(2) その他、管理者が適当でないと認めたとき。

(令6水道部管理規程2・一部改正)

(事務の一部委託)

第9条 貸付金の交付及び償還金の収納事務については、管理者の定める金融機関に委託し、その事務取扱い方法については、別に締結する委託契約の定めるところによる。

(令6水道部管理規程2・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、紋別市水洗便所改造等資金貸付に関する条例施行規則(昭和48年規則第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年水道部管理規程第2号)

この規程は、平成21年11月24日から施行する。

(平成30年水道部管理規程第1号)

この規程は、平成30年11月19日から施行する。

(令和4年水道部告示第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の各規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年水道部管理規程第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(平30水管規程1・令4水道部告示3・令6水道部管理規程2・一部改正)

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(令6水道部管理規程2・一部改正)

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(令6水道部管理規程2・一部改正)

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紋別市水洗便所改造等資金貸付に関する条例施行規程

平成20年3月31日 水道部管理規程第10号

(令和6年4月1日施行)