○紋別市水洗便所改造等資金貸付に関する条例
昭和48年3月31日
条例第10号
注 令和5年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号)に基づいて施設した公共下水道処理区域(以下「処理区域」という。)内において既設の便所を水洗式に改造しようとする者及び排水設備を設置しようとする者に対し、その改造及び設置に要する資金(以下「資金」という。)の貸付について必要な事項を定め、もって水洗便所等の普及促進を図ることを目的とする。
(貸付対象)
第2条 資金の貸付対象は、既設のくみ取り便所を水洗式に改造し、公共下水道に接続する事業及び既設の住宅の下水を公共下水道に接続するために排水管等を設置する事業とする。
(貸付けを受けることができる者の資格)
第3条 資金の貸付けを受けることができる者は、次の要件を備えているものでなければならない。
(1) 市税を完納していること。
(2) 自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困難であること。
(3) 貸付けを受けた資金の償還について十分な支払能力を有すること。
(4) 確実な連帯保証人があること。
(貸付額)
第4条 資金の貸付額は、一件につき60万円の範囲内とする。但し、排水設備については12万円以内とする。
(貸付の条件)
第5条 貸付の条件は、次のとおりとする。
(1) 処理区域の告示後3年以内に貸付を受けた者については無利子とする。但し、告示後3年を経過し貸付を受けた者についてはこの限りでない。
(2) 貸付金の償還方法は、資金交付の月の翌月から起算して60月以内に元金均等の方法により月賦償還するものとする。但し、期限前において繰上償還することができる。
(延滞金)
第6条 資金の貸付けを受けた者が支払期日までに償還金を支払わなかったときは、延滞日数に応じ当該償還額に年14.6パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。但し、特別の事情により納付が困難と認めた場合は、これを減免することができる。
(借入の申込)
第7条 資金の貸付けを受けようとする者は、水道事業、簡易水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定める手続により資金の借入申込みをしなければならない。
(令5条例28・一部改正)
(貸付けの決定及び通知)
第8条 管理者は、前条の申込みがあったときは、貸付けの可否及び貸付額を決定し、その結果を申込者に通知しなければならない。
(令5条例28・一部改正)
(工事の完成)
第9条 前条の規定により資金の貸付決定通知を受けた者は、別に定める期間内に工事に着手し、及び完成させ、そのつどすみやかに管理者に届け出なければならない。
(令5条例28・一部改正)
(資金の交付)
第10条 前条の工事完成の届け出があったときは、管理者は所定の検査を行ない別に定めるところにより、借用証書を提出させると同時に資金を交付するものとする。
(令5条例28・一部改正)
(償還方法の特例)
第11条 管理者は、資金の貸付けを受けた者が地震、水災、火災その他の災害によって貸付金の償還が困難となったときは、その実情により償還条件を変更することができる。
(令5条例28・一部改正)
(事務の一部委託)
第12条 資付金の交付および償還金の収納については、管理者の定める金融機関に委託することができる。
(令5条例28・一部改正)
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(令5条例28・一部改正)
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第21号)
この条例は、公付の日から施行する。
附則(昭和54年条例第11号)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に資金の貸付を受けている者及び決定通知を受けている者についてはなお従前の例による。
3 昭和50年4月1日から昭和53年4月1日までに処理区域の告示をした区域であって、告示後5年以内に貸付を受けた者については無利子とする。
付則(昭和60年条例第17号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第9号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第11号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第13号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、この条例の施行の際、現に資金の貸付を受けているもの及び決定通知を受けているものについては、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に貸し付けられている貸付金にかかる延滞金の利率については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第28号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。