○紋別市看護師等修学資金貸与条例施行規則
平成20年4月10日
規則第19号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、紋別市看護師等修学資金貸与条例(平成20年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務に従事する施設)
第2条 条例第2条第3号の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。
(1) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院
(2) 医療法第1条の5第2項に規定する診療所
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設
(5) 指定訪問看護ステーション(健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護を行う事業所をいう。)
(6) 指定訪問看護事業所(介護保険法第8条第4項に規定する訪問看護の事業を行う事業所をいう。)
(7) 指定介護予防訪問看護事業所(介護保険法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護の事業を行う事業所をいう。)
(8) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第17条の12に規定する看護小規模多機能型居宅介護の事業を行う事業所をいう。)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、添付する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。
(1) 誓約書(別記様式第2号)
(3) 履歴書(写真貼付)
(4) 戸籍謄本又は住民票の写し
(5) 連帯保証人の印鑑登録証明書
(1) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。
(2) 退学したとき。
(3) 休学したとき。
(4) 停学の処分を受けたとき。
(5) 長期欠席したとき。
(6) 復学したとき。
2 修学生又は借受人が死亡したときは、修学生又は借受人の相続人は、連帯保証人と連署のうえ、修学生等死亡届(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(業務従事期間の計算)
第8条 条例第10条第1項に規定する業務従事期間の計算は、月数によるものとし、1か月に満たない月があるときは、これを1か月として計算する。
(債務免除の計算方法)
第9条 条例第10条第2項第1号の規定により一部免除することができる返還の債務の額は、第2条に規定する施設における業務従事期間を修学資金の貸与を受けた期間(条例第8条第2項の規定により修学資金の貸与を受けなかった期間を除き、かつ、その期間が24月未満は24月とする。)の2分の3に相当する期間で除して得た数(この数が1を超えるときは1とする。)を修学資金の返還の債務の額に乗じて得た額とする。
2 前条の規定は、条例第10条第2項第1号の期間の計算について準用する。
(借用証書の提出)
第12条 修学生は、修学資金の貸与を受けることが終了したときは、直ちに修学資金借用証書(別記様式第11号)を養成施設の長を経て市長に提出しなければならない。
(現況報告書の提出)
第14条 借受人は、修学資金の返還の債務を免除されるまでの間、毎年3月31日現在の現況報告書(別記様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(氏名住所変更届の提出)
第15条 修学生又は借受人は、氏名又は住所に変更があったときは、速やかに氏名住所変更届(別記様式第14号)を市長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令2規則9・一部改正)
(令2規則9・全改)
(令4規則11・一部改正)