○紋別市看護師等修学資金貸与条例
平成20年3月21日
条例第12号
注 平成30年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、看護師又は准看護師(以下「看護師等」という。)を養成する大学、学校又は養成所に在学する者で、将来本市の区域内において看護師等の業務に従事しようとする者に修学資金の貸与を行い、もって優秀な看護師等を育成するとともに、本市における看護師等の充足に資することを目的とする。
(平30条例17・一部改正)
(貸与の資格)
第2条 看護師等修学資金(以下「修学資金」という。)の貸与を受けることができる者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)第21条第1号に規定する大学、同条第2号に規定する学校若しくは同条第3号に規定する看護師養成所又は法第22条第1号に規定する学校若しくは同条第2号に規定する准看護師養成所(以下「養成施設」という。)に在学している者であること。
(2) 成績優秀であり、かつ、心身ともに健全であること。
(3) 養成施設卒業後、本市の区域内に存する規則で定める施設(以下「指定施設」という。)において引き続き3年以上の期間、看護師等の業務に従事しようとする意思を有すること。
(平30条例17・一部改正)
(貸与の月額)
第3条 修学資金の貸与月額は、次に掲げる額とする。
(1) 法第21条の養成施設に在学する者 50,000円
(2) 前号に規定する養成施設のうち、保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和26年厚生省令第1号)第4条第2項第1号ただし書に規定する通信制の課程に在学する者 20,000円
(3) 法第22条の養成施設に在学する者 25,000円
(平30条例17・一部改正)
(貸与の期間等)
第4条 修学資金は、第6条第2項の規定による貸与の決定の通知において定められる月から当該修学資金の貸与を受けようとする者が在学している養成施設の正規の修業期間を修了する月までの期間、毎月本人に貸与するものとする。
(利息)
第5条 修学資金には、利息を付さない。
(貸与の申請及び決定)
第6条 修学資金の貸与を受けようとする者(以下「希望者」という。)は、連帯保証人1名を定め、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。この場合において、希望者が未成年者である場合は、その者の法定代理人と連名で申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、審査の上、毎年度の予算の範囲内で貸与の可否を決定し、その旨を本人に通知するものとする。
(連帯保証人)
第7条 前条第1項に規定する連帯保証人は、道内に在住する独立の生計を営む成年者でなければならない。
2 連帯保証人が欠けたとき、又は破産その他の事情によりその適性を失ったときは、新たな連帯保証人を定めて、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 養成施設を退学したとき。
(3) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。
(4) 傷病その他の事由により修学が困難であると認められるとき。
(5) その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがないと認められたとき。
2 市長は、修学生が休学し、又は停学の処分を受けた場合は、当該事由の生じた日の属する月の翌月の分から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸与を行わないことができる。この場合において、既に貸与された修学資金があるときは、その修学資金は当該修学生が復学した日の属する日の翌月以後の分として貸与されたものとみなす。
3 市長は、修学生が正当な理由がなくて、この条例に基づく規則の規定により提出すべきものとされた届、報告書等を提出しないときは、修学資金の貸与を一時保留することができる。
(1) 前条第1項の規定により、修学資金の貸与の決定が取り消されたとき。
(2) 養成施設を卒業した後、直ちに指定施設において看護師等の業務に従事しなかったとき。
(3) 次条第1項の規定により返還の債務の免除を受ける前に、看護師等の業務以外の事由により死亡し、又は指定施設において看護師等の業務に従事しなくなったとき。
(平30条例17・一部改正)
(返還の免除)
第10条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、修学資金の返還の債務を免除するものとする。
(2) 前号に規定する看護師等の業務従事期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の重大な故障のため業務を継続することができなくなったとき。
(2) 前項第2号に規定する場合を除くほか、死亡し、又は災害、病気その他やむを得ない事由により、修学資金の返還ができなくなったとき。
(平30条例17・一部改正)
(1) 第8条第1項の規定により修学資金の貸与の決定を取り消された後も引き続き当該養成施設に在学しているとき。
(2) 法第22条第1号に規定する学校又は同条第2号に規定する准看護師養成所を卒業した後、引き続き法第21条第1号に規定する大学、同条第2号に規定する学校又は同条第3号に規定する看護師養成所において修学しているとき。
(4) 養成施設を卒業した後、看護師等の免許を取得する意思を有しているとき。ただし、当該養成施設を卒業した日の属する年度の翌年度の初日から起算して2年以内に当該免許を取得しなかった場合を除く。
(平30条例17・一部改正)
(延滞利息の徴収等)
第12条 借受人は、修学資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、返還すべき日の翌日から返還した日までの日数に応じ、返還すべき修学資金の額につき年14.6パーセントの割合をもって計算して得た額に相当する額の延滞利息を支払わなければならない。ただし、その計算して得た額が100円未満の場合は、この限りでない。
2 市長は、借受人が修学資金を返還すべき日までに返還しなかったことについてやむを得ない事由があると認めるときは、前項の延滞利息を減額し、又は免除することができる。
(届等の提出)
第13条 市長は、修学資金の貸与の目的を達成するため必要があると認めるときは、規則の定めるところにより、修学生、借受人、養成施設の長又は指定施設の長に対し、届、報告書その他必要な書類の提出を求めることができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、修学資金の貸与に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の紋別市看護師等修学資金貸与条例第9条及び第10条第1項第1号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う修学資金の貸与から適用し、施行日前に貸与を行った修学資金については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際既に修学資金を返還している借受人(連帯保証人が返還している場合を含む。)の返還については、なお従前の例による。