○紋別港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例施行規則
平成16年3月29日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、紋別港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例(平成16年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定による構築物建設許可申請書には、付近見取図、配置図、各階平面図及び2面以上の立面図を添付しなければならない。
3 市長は、前項の書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。
(市長が指定する事業及び官公署)
第4条 条例別表第1第2号及び第5号に規定する市長が指定する事業及び官公署は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例別表第1第2号に規定する市長が指定する事業
運輸に附帯するサービス、産業用機械器具賃貸、機械・金属製造業、セメント及びセメント製品製造業、港湾工事及びその関連事業
(2) 条例別表第1第5号に規定する市長が指定する官公署
税関、海上保安部、開発建設部、検疫所、入国管理局、植物防疫所、労働基準監督署、警察署、消防署、北海道及び紋別市
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4規則11・一部改正)