○紋別港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例
平成16年3月29日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第40条第1項の規定に基づき、臨港地区内の分区における建築物その他の構築物(以下「構築物」という。)の建設等について規制し、港湾施設の利用増進と港湾の適正な管理運営を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「商港区」、「工業港区」、「漁港区」及び「修景厚生港区」とは、法第39条第1項の規定により市長が指定した「商港区」、「工業港区」、「漁港区」及び「修景厚生港区」をいう。
(禁止構築物)
第3条 法第40条第1項に規定する条例で定める構築物は、次に掲げるものとする。ただし、市長が公益上その他特別の事情によりやむを得ないと認めて許可したものについては、この限りでない。
(1) 商港区においては、別表第1に掲げる構築物以外のもの
(2) 工業港区においては、別表第2に掲げる構築物以外のもの
(3) 漁港区においては、別表第3に掲げる構築物以外のもの
(4) 修景厚生港区においては、別表第4に掲げる構築物以外のもの
(罰則)
第4条 法第40条第1項の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
商港区において許容される構築物
(1) 法第2条第5項第2号から第10号の2まで及び第12号に掲げる港湾施設(危険物置場及び貯油施設を除く)
(2) 海上運送事業、港湾運送事業、倉庫業、道路運送事業、貨物運送取扱事業、貿易関連業その他市長が指定する事業を行う者の施設
(3) トラックターミナル、卸売市場その他の流通業務施設
(4) 港湾関係者のための休泊所、診療所その他の福利厚生施設
(5) 市長が指定する官公署の施設(これらの業務を営む者が相当数入居する施設を含む)
(6) 港湾関係者の利便の用に供する日用品販売その他の便益施設
別表第2(第3条関係)
工業港区において許容される構築物
(1) 法第2条第5項第2号から第6号まで、第8号から第10号の2まで及び第12号に掲げる港湾施設
(2) 原料又は製品の一部の輸送を海上運送又は港湾運送に依存する製造事業又はその関連事業を営む工場並びにこれらの附帯施設
(3) 別表第1第4号に定めるもの
(4) 別表第1第5号に定めるもの
(5) 別表第1第6号に定めるもの
別表第3(第3条関係)
漁港区において許容される構築物
(1) 法第2条第5項第2号、第4号、第5号及び第9号から第10号の2までに掲げる港湾施設
(2) 漁船のためのけい留施設、燃料補給施設、給水及び給氷施設
(3) 漁船及び漁具の修理施設、造船施設及びその附帯施設
(4) 漁網その他漁具の補修又は保管に必要な施設
(5) 水産物卸売市場その他水産物の荷さばきに必要な施設
(6) 冷蔵倉庫、冷凍倉庫その他水産物の処理、保管及び流通に必要な施設並びにこれらの附帯施設
(7) 漁業会社、漁業組合その他水産関連事業を営む者の施設
(8) 別表第1第2号に定めるもの
(9) 水産関係者のための休泊所、診療所その他の福利厚生施設
(10) 別表第1第5号に定めるもの
(11) 水産関係者の利便の用に供する日用品販売その他の便益施設
別表第4(第3条関係)
修景厚生港区において許容される構築物
(1) 法第2条第5項第2号から第5号まで及び第8号の2から第10号の2までに掲げる港湾施設
(2) 港湾その他海事に関する理解を増進するための展示施設、展望施設及び研究施設並びにこれらに類する施設
(3) 港湾関係者のためのスポーツ・レクリエーション施設
(4) 別表第1第5号に定めるもの
(5) 別表第1第6号に定めるもの