○紋別市個人情報保護条例

平成15年12月15日

条例第20号

注 令和3年12月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条~第6条)

第2章 保有個人情報の適正な取扱いの確保(第7条~第14条)

第3章 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止等の請求(第15条~第27条)

第4章 保有個人情報取扱いの是正の申出等(第28条~第30条)

第5章 罰則(第31条)

第6章 雑則(第32条~第36条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、本市が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求する権利を保障することにより、個人の権利利益の保護及び市政の適正な運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。ただし、法人その他の団体に関して記録された情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報を除く。

(2) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(3) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム、ビデオテープ及び録音テープであって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして実施機関が管理しているものをいう。

(4) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして実施機関が保有しているものであり、公文書に記録されているものをいう。

(5) 個人情報ファイル 実施機関が保有する個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。

 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

 前号に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの

(6) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(7) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(8) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして実施機関が保有しているものであり、公文書に記録されているものをいう。

(9) 特定個人情報ファイル 次のいずれかをその内容に含む個人情報ファイルをいう。

 個人番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)

 個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のもの

(10) 事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人をいう。

(11) 電子計算機処理 電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。ただし、専ら文章を作成し、又は文書若しくは図画の内容を記録するための処理その他市長が定める処理を除く。

(12) 磁気テープ等 電子計算機処理をする事務に使用する磁気テープ、磁気ディスクその他これらに類する記録媒体で、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した情報が記録され、実施機関が管理しているものをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条及び次条において同じ。)の保護に関し必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護について市民及び事業者の意識啓発に努めなければならない。

2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう適正な取扱いに努めるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

(出資法人の責務)

第6条 本市が出資する法人で市長が定めるものは、この条例の規定に基づく本市の施策に留意しつつ、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)を保護するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第2章 保有個人情報の適正な取扱いの確保

(収集の制限)

第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)の目的を明確にし、当該取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。

2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 所在不明であること、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあることその他の理由により、本人から収集することができない場合であって、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、実施機関が紋別市情報公開条例(平成9年条例第26号)第14条に規定する紋別市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いて、公益上特に必要があると認めるとき。

3 実施機関は、前項第4号又は第6号の規定により本人以外の者から個人情報を収集したときは、その旨及び当該個人情報に係る取扱い目的を速やかに本人に通知しなければならない。ただし、死亡、行方不明等により本人に通知できないとき、又は審査会の意見を聴いた上で、実施機関が適当と認めたときは、この限りでない。

(個人情報取扱事務の届出)

第8条 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務の目的

(3) 保有個人情報の対象者の範囲

(4) 保有個人情報の記録項目

(5) 保有個人情報の収集先

(6) 保有個人情報の利用の範囲及び提出先

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が規則で定める事項

2 実施機関は、前項の規定にかかわらず、個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないときは、保有個人情報の取扱いを開始し、又は届出を変更した日以後に届出をすることができる。

3 実施機関は、第1項の規定による届出に係る個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

4 市長は、第1項の規定による届出を受けたときは、これを一般の閲覧に供しなければならない。

(保有特定個人情報以外の保有個人情報の利用及び提供の制限)

第9条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的の範囲を超えて、当該実施機関内部若しくは実施機関相互における保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)の利用(以下「目的外利用」という。)又は実施機関以外のものへの保有個人情報の提供(以下「外部提供」という。)をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、実施機関が審査会の意見を聴いて、公益上特に必要があると認めるとき。

2 実施機関は、前項第4号の規定により目的外利用又は外部提供をしたときは、本人に速やかに通知するものとする。ただし、死亡、行方不明等により本人に通知できないとき、又は審査会の意見を聴いた上で、実施機関が適当と認めたときは、この限りでない。

3 実施機関は、第1項ただし書の規定により目的外利用又は外部提供をするときは、その旨を市長に届け出るとともに、本人及び第三者の権利利益を不当に侵害することのないよう適正な取扱いについて必要な措置を講じなければならない。

(保有特定個人情報の利用の制限)

第9条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために保有特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。ただし、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当すると認めるときは、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により保有特定個人情報を特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために利用するときは、当該保有特定個人情報に係る本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

3 第1項ただし書及び前項の規定は、保有特定個人情報の利用を制限する法令等の規定の適用を妨げるものではない。

4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有特定個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の部局又は機関に限るものとする。

(電子計算機処理の制限)

第10条 実施機関は、電子計算機による個人情報取扱事務の処理を開始しようとするときは、次に掲げる事項について、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。

(1) 使用することが予定されている保有個人情報の主な項目

(2) 対象となる個人の範囲

(3) 保有個人情報の処理及び保管の方法

2 実施機関は、前項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。ただし、市長が定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

3 前2項の規定は、電子計算機による個人情報取扱事務の処理を行う場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。

(1) 一時的又は試験的に使用し、消去される保有個人情報を取り扱うとき。

(2) その他市長が定める軽微な電子計算機処理により保有個人情報を取り扱うとき。

(電子計算機の結合の制限)

第11条 実施機関は、保有個人情報の電子計算機処理を行うに当たっては、実施機関以外のものとの間において通信回線による電子計算組織の結合(以下「オンライン結合」という。)の方法によって、保有個人情報を提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 実施機関が審査会の意見を聴いて、公益上特に必要があると認めるとき。

(保有個人情報の適正管理)

第12条 実施機関は、個人情報取扱事務を行うに当たっては、保有個人情報(保有個人情報に該当しない保有特定個人情報を含む。以下この項において同じ。)を適正に管理するため、次に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。

(1) 保有個人情報を正確かつ最新なものとすること。

(2) 保有個人情報の漏えい、改ざん、滅失、毀損その他の事故を防止すること。

2 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報については、確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的資料として保存する必要があるものについては、この限りでない。

(委託に伴う措置)

第13条 実施機関は、個人情報取扱事務を実施機関以外のものに委託するときは、個人情報を保護するため、自らも必要な措置を講じることはもちろん、受託者に対し必要な措置を講じさせなければならない。

2 実施機関から個人情報取扱事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、当該委託された事務の範囲内でのみ個人情報を取り扱うものとし、実施機関が行うのと同様、細心の注意をもって適正な管理を行わなければならない。

3 第3条第2項の規定は、受託者及びその事務に従事している者について準用する。

(指定管理に伴う措置)

第14条 実施機関は、公の施設の指定管理を行わせる場合には、指定管理者が管理を通じて取得した個人情報の取扱い等、当該公の施設の指定管理者による適正な管理の確保のために必要な措置を講じなければならない。

2 第3条第2項の規定は、公の施設の指定管理者及び当該指定管理業務に従事している者について準用する。

第3章 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止等の請求

(自己情報の開示請求権)

第15条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関の保有する自己に関する保有個人情報(保有個人情報に該当しない保有特定個人情報を含む。以下この項において同じ。)の開示(当該保有個人情報が存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 次の各号に掲げる者(第2号を除き、以下「代理人」という。)は、本人に代わって当該各号に定める区分に応じ、開示請求をすることができる。

(1) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 自己に係る保有個人情報(保有特定個人情報を除く。)

(2) 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人 自己に係る保有特定個人情報

(開示請求の手続)

第16条 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 開示請求に係る保有個人情報(保有個人情報に該当しない保有特定個人情報を含む。以下この条から第23条の2までにおいて同じ。)を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める事項

2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、自己が当該開示請求に係る保有個人情報の本人であること、又はその代理人であり、かつ、当該開示請求をしようとする者本人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提示し、又は提出しなければならない。

(開示請求に対する決定及び通知)

第17条 実施機関は、前条第1項の開示請求書を受理したときは、受理した日の翌日から起算して14日以内(保有特定個人情報に係る開示請求にあっては、開示請求があった日から30日以内)に当該開示請求に係る保有個人情報を開示する旨又は開示しない旨の決定をしなければならない。

2 実施機関は、前項の規定による決定をしたときは、当該決定の内容を当該開示請求した者(以下「開示請求者」という。)に速やかに書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、当該期間を、その満了する日の翌日から起算して30日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、延長する理由及び期間を開示請求者に速やかに通知しなければならない。

4 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の開示をしない旨の決定をした場合において、当該保有個人情報の全部又は一部について開示をすることができる期日が明らかであるときは、その期日を第2項の書面に付記するものとする。

5 実施機関は、第1項の決定をする場合において、開示請求に係る保有個人情報に第三者に関する情報が記録されているときは、必要に応じて当該第三者の意見を聴くことができる。

(開示しないことができる保有個人情報)

第18条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報が次の各号のいずれかに該当するときは、当該保有個人情報の全部又は一部の開示をしないことができる。

(1) 法令秘情報 法令等の規定により本人に対し開示をすることができないとされているとき。

(2) 評価判断等情報 個人の評価、診断、判定、選考、指導、相談等を伴う事務に関する保有個人情報を含む場合であって、開示することにより当該事務の適正な執行に著しい支障が生じるおそれがあると認められるとき。

(3) 第三者情報 第三者に関する情報を含む場合であって、開示をすることにより当該第三者の正当な利益を侵すおそれがあると認められるとき。

(4) 公共の安全・秩序維持情報 開示をすることにより、人の生命、身体又は財産の保護、行政上の取締り、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると認められるとき。

(5) 意思形成過程情報 市と国、他の地方公共団体その他の公共的団体(以下「国等」という。)の間における検討、協議、調査研究等の意思形成過程において、実施機関が作成し、又は取得した保有個人情報であって、開示をすることにより当該事務に係る意思形成に著しい支障が生ずるおそれがあると認められるとき。

(6) 行政運営支障情報 市又は国等の機関が行う検査、監査、調査、争訟、交渉等の事務に関する個人情報を含む場合であって、開示をすることにより当該事務の公正かつ適正な執行に著しい支障が生ずるおそれがあると認められるとき。

(7) 国等協力関係情報 市と国等との間における協議、依頼等により作成し、又は取得した保有個人情報を含む場合であって、開示をすることにより国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうおそれがあると認められるとき。

(保有個人情報の存否の応答)

第19条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関の長は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示の実施)

第20条 保有個人情報の開示は、実施機関があらかじめ指定する日時及び場所において行うものとする。

2 実施機関は、保有個人情報の開示をする旨の決定をしたときは、次の各号に掲げる保有個人情報の区分に応じ当該各号に定める方法により開示を行うものとする。

(1) 公文書のうち文書、図画、写真又はフィルムに記録されている保有個人情報 当該公文書の当該保有個人情報に係る部分の閲覧又は写しの交付

(2) 公文書のうちビデオテープ、録音テープ等に記録されている保有個人情報 当該ビデオテープ、録音テープ等の当該保有個人情報に係る部分の視聴

(3) 磁気テープ等に記録されている保有個人情報 当該磁気テープ等から印字装置を用いて出力した物の当該保有個人情報に係る部分の閲覧若しくは写しの交付又は当該磁気テープ等の種別、情報化の進展状況等を勘案して市長が定める方法

3 実施機関は、前項の規定により保有個人情報の開示を行う場合において、当該公文書が汚損し、又は破損するおそれがあると認められるとき、当該公文書の一部について開示をするときその他相当の理由があるときは、当該公文書の写しにより開示することができる。

4 第16条第2項の規定は、保有個人情報の開示を受ける者について準用する。

(開示情報の訂正請求権)

第21条 何人も、前条第2項の規定により開示を受けた自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、実施機関に対して、その訂正(追加及び削除を含む。以下同じ。)の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。ただし、当該保有個人情報の訂正請求に関して法令に特別の手続が定められているときは、この限りでない。

2 第15条第2項の規定は、訂正請求について準用する。

3 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

(訂正請求の手続)

第22条 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 訂正を求める保有個人情報の箇所を特定する事項

(3) 訂正を求める内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める事項

2 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対して、当該訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を提出し、又は提示しなければならない。

3 第16条第2項の規定は、訂正請求をしようとする者について準用する。

(訂正請求に対する決定及び通知)

第23条 実施機関は、前条第1項の訂正請求書を受理したときは、受理した日の翌日(保有特定個人情報に係る訂正請求にあっては、訂正請求があった日)から起算して30日以内に必要な調査を行い、当該訂正請求に係る保有個人情報の訂正する旨又は訂正しない旨の決定をし、その内容を当該訂正請求した者(以下「訂正請求者」という。)に速やかに書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により保有個人情報の訂正をする旨の決定をしたときは、速やかに訂正請求に係る保有個人情報の訂正をした上、その内容を訂正請求者に書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、当該期間を、その満了する日の翌日から起算して30日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、延長する理由及び期間を訂正請求者に速やかに通知しなければならない。

(保有個人情報の提供先等への通知)

第23条の2 実施機関は、訂正決定に基づく保有個人情報の訂正を実施した場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先(情報提供等記録の訂正をした場合にあっては、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。))に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

(令3条例21・一部改正)

(開示情報の利用停止請求権)

第24条 何人も、第20条第2項の規定により開示を受けた自己を本人とする保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この項において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、実施機関に対して当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して法令に特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1) 第7条第1項の規定に違反した収集及び目的の範囲を超えた保有がされているとき、又は第9条第1項の規定に違反して利用されているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第9条第1項の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止

2 何人も、第20条第2項の規定により開示を受けた自己を本人とする保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有特定個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有特定個人情報の利用停止に関して法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1) 当該保有特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、当該保有特定個人情報の利用の目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、第9条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき 当該保有特定個人情報の利用の停止又は消去

(2) 番号法第19条の規定に違反して提供されているとき 当該保有特定個人情報の提供の停止

3 第15条第2項の規定は、前2項の規定による利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)について準用する。

(利用停止請求の手続)

第25条 利用停止請求をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 利用停止請求の当該保有個人情報(保有個人情報に該当しない保有特定個人情報を含み、情報提供等記録を除く。次条において同じ。)の箇所を特定するに足りる事項

(3) 利用停止請求の趣旨及び理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める事項

2 第16条第2項の規定は、利用停止請求をしようとする者について準用する。

(利用停止請求に対する決定及び通知)

第26条 実施機関は、前条第1項の利用停止請求書を受理したときは、受理した日の翌日(保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。)に係る利用停止請求にあっては、利用停止請求があった日)から起算して30日以内に必要な調査を行い、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止する旨又は利用停止しない旨の決定をし、当該決定の内容を当該利用停止請求した者(以下「利用停止請求者」という。)に速やかに書面により通知しなければならない。

2 第23条第3項の規定は、利用停止請求について準用する。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第26条の2 開示請求、訂正請求又は利用停止請求に対する決定又は不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(救済手続)

第27条 実施機関は、開示請求、訂正請求又は利用停止請求に対する決定又は不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査会に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求についての裁決を行わなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(第三者から当該保有個人情報の開示について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

第4章 保有個人情報取扱いの是正の申出等

(是正の申出)

第28条 何人も、実施機関が行う自己に関する保有個人情報の取扱いがこの条例の規定に違反していると認めるときは、当該保有個人情報の取扱いの是正(事実の誤りの訂正を除く。以下この条において同じ。)を申し出る(以下「是正の申出」という。)ことができる。

2 是正の申出をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した書面(以下「是正申出書」という。)を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 是正の申出に係る保有個人情報を特定するために必要な事項

(3) 是正を求める内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める事項

3 実施機関は、前項の是正申出書を受理したときは、速やかに必要な調査を行い、当該是正の申出に正当な理由があると認めるときは、必要な措置を講じなければならない。

4 実施機関は、是正の申出に係る処理の内容を、当該是正の申出をした者に書面により通知しなければならない。

5 第15条第2項及び第16条第2項の規定は、是正の申出について準用する。

(是正の再申出)

第29条 前条第4項の規定による通知を受けた者は、当該通知に係る処理の内容に不服があるときは、実施機関に対し、再度の是正の申出(以下「是正の再申出」という。)をすることができる。

2 第15条第2項第16条第2項及び前条第2項から第4項までの規定は、是正の再申出について準用する。

3 実施機関は、前項において準用する前条第3項の規定による是正の再申出に係る処理を行うときは、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。

(苦情の申出の処理)

第30条 実施機関は、その保有する個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)の取扱いに関して苦情の申出があったときは、迅速かつ適切に処理するよう努めなければならない。

第5章 罰則

(罰則)

第31条 実施機関の職員若しくは職員であった者、第13条の受託業務に従事している者若しくは従事していた者又は第14条の指定管理の受任業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

2 前項に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報(保有個人情報に該当しない保有特定個人情報を含む。)を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

3 実施機関の職員がその職権を濫用し、かつ、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第6章 雑則

(他の制度との調整)

第32条 法令等(紋別市情報公開条例を除く。)の規定により、保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この項において同じ。)の閲覧、縦覧若しくは訂正に関する定め又は保有個人情報の取扱いに関する定めがある場合には、当該法令等の定めるところによる。

2 この条例の規定は、図書館その他市の施設において、一般の利用に供することを目的として管理している図書等に記録されている個人情報については、適用しない。

(費用の負担)

第33条 この条例の規定による請求又は申出に係る手数料は、無料とする。ただし、保有個人情報(保有個人情報に該当しない保有特定個人情報を含む。)の写しを交付する場合における当該写しの作成及び送付に要する費用については、請求者の負担とする。

(運用状況の公表)

第34条 市長は、毎年1回、この条例の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(市長の調整)

第35条 市長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、他の実施機関に対し、保有個人情報の保護に関し報告を求め、又は助言することができる。

(委任)

第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

 抄

(施行期日)

第1条 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、附則第5条の改正規定は、平成16年1月1日から施行する。

(事務の届出における経過措置)

第2条 この条例の施行の際、現に実施機関において行っている個人情報取扱事務の届出については、第8条第1項中「開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「現に行っているときは、この条例の施行後速やかに」と読み替えて同項の規定を適用する。

(収集の制限における経過措置)

第3条 この条例の施行の際、現に実施機関が保有している個人情報については、第7条の規定による手続を経たものとみなす。

(公の施設の指定管理に関する経過措置)

第4条 この条例の施行の際、現に市の施設の管理委託を行っているものについては、指定管理者の責務について定めた第14条第2項の規定を適用する。

(平成27年条例第29号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。

(平成28年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第1号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(令和3年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

紋別市個人情報保護条例

平成15年12月15日 条例第20号

(令和3年12月16日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第5章 情報管理
沿革情報
平成15年12月15日 条例第20号
平成27年9月25日 条例第29号
平成28年3月24日 条例第7号
平成29年3月24日 条例第1号
令和3年12月16日 条例第21号