○紋別市市史編さん委員会設置規則

平成15年4月23日

教委規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、紋別市史に関する資料の管理、保管及び収集並びに市史の編集及び発行を行うための市史編さん委員会の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(市史編さん委員会の設置)

第2条 前条に掲げる事務を円滑に行うため、紋別市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年条例第5号)第2条第2項別表に規定するその他の委員によって構成する、紋別市市史編さん委員会(以下「編さん委員会」という。)を、紋別市が設置し紋別市教育委員会が主管する。

(編さん委員会の組織)

第3条 編さん委員会は委員若干名をもって組織し、市長が委嘱する。

2 会務の処理と編さん事務を進めるため、編さん委員会の事務局を紋別市教育委員会に置く。

3 事務局は、紋別市教育委員会職員をもって充てる。

(委員の任期)

第4条 編さん委員会委員の任期は、市史編さん終了までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 編さん委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(編さん委員会の会議)

第6条 編さん委員会の会議は、委員長が召集し、委員長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員過半数の出席をもって成立する。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の裁決するところによる。

4 会議の顛末については、事務局がこれを記録し、史料として管理保管する。

(市史編さん委員会の所掌事務)

第7条 市史編さん委員会は、次の事務を所掌する。

(1) 市史の編さんに関すること。

(2) 市史にかかわる資料の調査及び収集並びに編集及び発行に関すること。

(費用弁償)

第8条 委員が会議の招集に応じたとき、又は職務に従事したときは、紋別市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例による費用弁償を支給する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、編さん委員会が別に定めることができる。

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成20年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

紋別市市史編さん委員会設置規則

平成15年4月23日 教育委員会規則第5号

(平成20年10月21日施行)