○紋別市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和38年3月30日

条例第5号

注 平成30年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、特別職に属する紋別市職員のうち、非常勤の者(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めることを目的とする。

(報酬及び費用弁償)

第2条 特別職の職員には、報酬と、公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償を支給する。

2 前項の規定により支給する報酬及び費用弁償の額は、別表のとおりとする。

3 前2項に定めるもののほか、特別職の職員に対する費用弁償は、紋別市旅費支給条例(昭和29年条例第14号)の例により支給する。

(報酬の始期、終期)

第3条 あらたに特別職の職員となった者には、その職についた日から報酬を支給する。

2 特別職の職員が辞職、任期満了、失職等(以下「辞職等」という。)により、その職を離れたときは、その日までの報酬を支給する。

3 前2項の規定により報酬を支給する場合にあって、年額で定められている報酬については、その報酬年額の12分の1に相当する額、月額で定められている報酬については、その報酬月額を30で除して得た額を基礎として日割によって計算する。

(報酬の支給)

第4条 報酬の支給期日は、次の各号による。ただし、第3号に該当する場合で、特別職の職員が報酬支給日前において辞職等により、その職を離れたときは、その際支給する。

(1) 報酬が日額で定められている者に対しては、職務従事後支給する。

(2) 報酬が月額で定められている者に対しては、その月の末日に支給する。ただし、必要がある場合は数月分を一括して支給することができる。

(3) 報酬が年額で定められている者に対しては、毎年9月末及び3月末にその月までの分を支給する。

(重複支給の禁止)

第5条 特別職の職員で同一の日に2種以上の職務に従事した場合の費用弁償は重複して支給しない。

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第5号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第23号)

1 この条例は、昭和43年1月1日から施行する。

(昭和43年条例第5号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第4号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和44年5月10日から施行する。

(昭和45年条例第4号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第3号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第20号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和49年規則第28号で昭和49年11月1日から施行)

(昭和50年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第3号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第4号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第14号)

この条例は、昭和60年9月1日から施行する。

(昭和61年条例第22号)

この条例は、昭和61年10月5日から施行する。

(昭和61年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年10月5日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和62年条例第2号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年9月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(平成元年条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。

(報酬の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(平成3年条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年9月1日から適用する。

(報酬の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(平成5年条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第9号)

この条例は、平成6年10月5日から施行する。

(平成6年条例第10号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成6年条例第22号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年条例第1号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第25号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第11号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成13年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(紋別市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に在職する教育長が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間については、第2条の規定による改正後の紋別市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の紋別市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第25号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第26号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第27号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平30条例5・令元条例26・令元条例27・令2条例2・一部改正)

(1) 報酬

委員会等

委員等の名称

区分及び報酬額

1 教育委員会

委員

月額 58,000円

2 農業委員会

会長

月額 51,000円

副会長

月額 42,000円

委員

月額 38,000円

3 監査委員

議会選出

月額 33,000円

識見を有する者から選出

月額 380,000円

4 選挙管理委員会

委員長

月額 35,000円

委員

月額 29,000円

5 公平委員会

委員長

日額 7,000円

委員

日額 6,500円

6 固定資産評価審査委員会

委員長

日額 7,000円

委員

日額 6,500円

7 国民健康保険運営協議会

会長

日額 7,000円

委員

日額 6,500円

8 介護認定審査会

会長及び合議体の長

日額 16,900円

委員

日額 12,000円

9 障害支援区分認定審査会

会長

日額 16,900円

委員

日額 12,000円

10 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づいて設置された附属機関の委員及びその他法の規定に基づいて設置された機関の構成員で本表中他の各項に該当しない者(別に定めのある場合を除く。)

委員長

日額 7,000円

委員

日額 6,500円

11 専門委員

委員

日額 7,500円

12 選挙長等

選挙長

日額 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項各号に掲げる職の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額

投票所の投票管理者

期日前投票所の投票管理者

開票管理者

投票所の投票立会人

期日前投票所の投票立会人

開票立会人

選挙立会人

13 その他の委員

委員

日額 6,500円以内で市長の定める額

月額 162,000円以内で市長の定める額

年額 130,000円以内で市長の定める額

14 嘱託員

医師

日額 40,000円以内で市長の定める額

月額 850,000円以内で市長の定める額

上記以外の者

日額 6,500円以内で市長の定める額

月額 254,700円以内で市長の定める額

年額 130,000円以内で市長の定める額

(2) 費用弁償

委員の名称

区分

日当

宿泊料

鉄道賃・船賃・車賃・航空賃

(1) 報酬の表中1教育委員会から13その他の委員まで

道外

2,900円

13,700円

紋別市旅費支給条例第11条から第15条の2までの規定に定める運賃及び料金

道内

2,700円

12,200円

(2) 報酬の表中14嘱託員

道外

2,600円

12,200円

紋別市旅費支給条例第11条から第15条の2までの規定に定める運賃及び料金

道内

2,400円

10,900円

紋別市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和38年3月30日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第2章
沿革情報
昭和38年3月30日 条例第5号
昭和41年3月31日 条例第5号
昭和42年12月25日 条例第23号
昭和43年3月28日 条例第5号
昭和43年6月22日 条例第22号
昭和44年3月28日 条例第4号
昭和44年5月10日 条例第20号
昭和45年3月31日 条例第4号
昭和47年3月2日 条例第3号
昭和48年7月16日 条例第17号
昭和49年4月1日 条例第4号
昭和49年10月7日 条例第20号
昭和50年6月23日 条例第14号
昭和51年3月30日 条例第3号
昭和53年4月1日 条例第3号
昭和54年3月28日 条例第4号
昭和56年4月1日 条例第1号
昭和59年3月30日 条例第3号
昭和60年4月1日 条例第3号
昭和60年7月22日 条例第14号
昭和61年9月29日 条例第22号
昭和61年12月22日 条例第28号
昭和62年3月30日 条例第2号
昭和63年12月26日 条例第21号
平成元年3月30日 条例第4号
平成2年12月21日 条例第30号
平成3年3月28日 条例第1号
平成4年3月30日 条例第3号
平成4年6月16日 条例第21号
平成4年12月28日 条例第43号
平成5年3月29日 条例第1号
平成6年9月30日 条例第9号
平成6年12月29日 条例第10号
平成6年12月29日 条例第22号
平成7年3月24日 条例第1号
平成7年12月15日 条例第11号
平成10年12月16日 条例第25号
平成11年6月21日 条例第11号
平成13年7月13日 条例第11号
平成16年3月29日 条例第1号
平成18年3月23日 条例第5号
平成20年3月21日 条例第1号
平成20年9月26日 条例第26号
平成25年3月28日 条例第7号
平成26年3月20日 条例第1号
平成27年3月20日 条例第13号
平成28年3月9日 条例第5号
平成28年11月30日 条例第25号
平成30年3月23日 条例第5号
令和元年12月23日 条例第26号
令和元年12月23日 条例第27号
令和2年3月27日 条例第2号