○紋別市敬老祝い金条例施行規則
平成14年3月26日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、紋別市敬老祝い金条例(平成14年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(支給の期日)
第2条 条例第4条の規定による祝い金は、毎年9月又は10月に支給するものとする。
(台帳等の備え付け)
第3条 市長は、祝い金の支給を明らかにするために、敬老祝い金支給台帳(別記第1号様式)を備え付け、所要の事項を記載するものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(紋別市敬老年金条例施行規則の廃止)
2 紋別市敬老年金条例施行規則(昭和46年規則第17号)は、廃止する。