○紋別市敬老祝い金条例

平成14年3月22日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、多年にわたり社会に尽くされた高齢者を敬愛し、長寿を祝うとともに敬老祝い金(以下「祝い金」という。)を贈ることを目的とする。

(祝い金対象者)

第2条 祝い金は、毎年9月1日(以下「基準日」という。)現在において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により本市の住民票に記載されている者で、毎年基準日までに年齢が、77歳、88歳若しくは99歳に達した者又は100歳以上の者に支給するものとする。

(祝い金の額)

第3条 祝い金の額は、次のとおりとする。

(1) 77歳に達した者 10,000円

(2) 88歳に達した者 20,000円

(3) 99歳に達した者 50,000円

(4) 100歳以上の者 50,000円

(支給の期日)

第4条 祝い金は、市長が定める日に支給する。

(資格の喪失)

第5条 祝い金対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失う。

(1) 第2条に規定する基準日前に死亡したとき。

(2) 市内に住所を有しなくなったとき。

(3) その他市長が祝い金の支給について適当でないと認めたとき。

(受給権の放棄)

第6条 祝い金対象者が支給日の後、支給日の属する年度の3月31日までに祝い金を受領しなかったときは、当該年度の祝い金の受給権を放棄したものとみなす。

(祝い金の返還)

第7条 市長は、資格喪失の届出の遅延などにより不当に祝い金の支給を受けた者があることを知ったときは、既に支給した祝い金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第8条 祝い金を受ける権利は他に譲渡し、又は担保にすることができない。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(紋別市敬老年金条例の廃止)

2 紋別市敬老年金条例(昭和46年条例第21号)は、廃止する。

(平成24年条例第16号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

紋別市敬老祝い金条例

平成14年3月22日 条例第7号

(平成24年7月9日施行)