○紋別市総合福祉センター条例施行規則

平成13年10月5日

規則第19号

注 平成30年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、紋別市総合福祉センター条例(平成13年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用時間)

第2条 紋別市総合福祉センター(以下「福祉センター」という。)の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 総合福祉センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(平30規則17・一部改正)

(使用承認の申請手続)

第4条 条例第4条第1項の規定により、使用の承認を受けようとする者は、紋別市総合福祉センター使用承認申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(平30規則17・一部改正)

(使用承認書の交付)

第5条 前条の規定により使用を承認するときは、紋別市総合福祉センター使用承認書(別記様式第2号)を申請者に交付する。

2 前項の使用承認書は、福祉センターを使用するときに、係員に提示しなければならない。

(平30規則17・一部改正)

(使用の承認の取消手続)

第6条 前条の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が承認の取消しをしようとするときは、紋別市総合福祉センター使用承認取消申請書(別記様式第3号)に使用承認書を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

2 使用承認書の交付を受けた者が福祉センターを使用しなくなったときは、速やかに使用承認書を返還しなければならない。

(平30規則17・一部改正)

(遵守事項)

第7条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 建物、附属施設及び備付け物品を汚損し、若しくは損傷し、又は持ち出ししないこと。

(2) 他人に迷惑になるような行為をしないこと。

(3) 承認なくして物品の展示、配布又は販売、金品の寄附募集、署名その他これに類する行為をしないこと。

(4) 承認を受けていない施設、設備等を使用しないこと。

(5) 使用承認証等を他に譲渡し、又は転貸しないこと。

(6) その他係員の指示に従うこと。

(平30規則17・一部改正)

(指定管理者による管理)

第8条 条例第11条により、指定管理者に総合福祉センターの管理を行わせる場合は、第2条から第5条までの規定中「市長」とあるのを「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成13年12月1日から施行する。

(平成18年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第17号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平30規則17・一部改正)

画像

(平30規則17・全改)

画像画像

(平30規則17・一部改正)

画像

紋別市総合福祉センター条例施行規則

平成13年10月5日 規則第19号

(平成30年4月1日施行)