○紋別市総合福祉センター条例施行規則
平成13年10月5日
規則第19号
注 平成30年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、紋別市総合福祉センター条例(平成13年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用時間)
第2条 紋別市総合福祉センター(以下「福祉センター」という。)の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 総合福祉センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(平30規則17・一部改正)
(平30規則17・一部改正)
2 前項の使用承認書は、福祉センターを使用するときに、係員に提示しなければならない。
(平30規則17・一部改正)
2 使用承認書の交付を受けた者が福祉センターを使用しなくなったときは、速やかに使用承認書を返還しなければならない。
(平30規則17・一部改正)
(遵守事項)
第7条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 建物、附属施設及び備付け物品を汚損し、若しくは損傷し、又は持ち出ししないこと。
(2) 他人に迷惑になるような行為をしないこと。
(3) 承認なくして物品の展示、配布又は販売、金品の寄附募集、署名その他これに類する行為をしないこと。
(4) 承認を受けていない施設、設備等を使用しないこと。
(5) 使用承認証等を他に譲渡し、又は転貸しないこと。
(6) その他係員の指示に従うこと。
(平30規則17・一部改正)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年12月1日から施行する。
附則(平成18年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(平30規則17・一部改正)
(平30規則17・全改)
(平30規則17・一部改正)