○紋別市公民館条例施行規則

平成13年4月1日

教委規則第1号

注 平成29年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、紋別市公民館条例(昭和47年条例第33号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により、紋別市公民館(以下「公民館」という。)を使用しようとする者は、事前に紋別市公民館使用許可申請書(別記様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を紋別市教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の使用許可申請書は、使用日の6か月前の日の属する月の初日から使用日の3日前までの期間内に提出しなければならない。ただし、委員会が特に必要と認めたものについては、この限りでない。

(平29教委規則6・平30教委規則3・一部改正)

(開館時間及び休館日)

第3条 公民館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、委員会が必要と認めるときは、開館時間の伸縮及び臨時に休館し、又は休館日において臨時に開館することができる。

(1) 開館時間

 紋別市中央公民館 午前9時から午後10時まで

 紋別市上渚滑地区公民館及び紋別市上渚滑地区公民館中立牛分館 午前8時30分から午後10時まで(ただし、10月1日から翌年3月31日までは、午前9時から午後10時まで)

(2) 休館日 毎月1回及び12月28日から翌年1月4日まで

(平29教委規則6・全改、平30教委規則3・一部改正)

(特別施設等承認の申請)

第4条 条例第11条の規定により、公民館の使用にあたって特別の施設を設け、又は特殊物品の搬入について承認を受けようとする者は、第2条の使用許可申請書に特別施設等承認申請書(別記様式第2号)を添えて委員会に提出しなければならない。

(平29教委規則6・一部改正)

(使用許可書の交付)

第5条 委員会は、公民館の使用を許可するときは、紋別市公民館使用許可書(別記様式第3号)を申請者に交付する。

(平29教委規則6・一部改正)

(許可の変更又は取消し手続)

第6条 公民館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは、その旨を委員会に申し出て承認を受けなければならない。

2 使用者が、使用許可の取消しをするときは、紋別市公民館使用承認取消申請書(別記様式第4号)を委員会に提出し承認を受けなければならない。

(平29教委規則6・一部改正)

(備付物品の使用料)

第7条 条例第8条第2項の規定による付属施設及び備付物品の使用料は、別表第1のとおりとする。

(使用料の減免)

(平29教委規則6・一部改正)

(暖房料)

第8条 冬期間(11月1日から翌年4月30日まで)は、条例第8条第4項の規定に基づき暖房料を徴収する。ただし、期間外において暖房を使用する場合も同様とする。

2 前項の規定に基づく暖房料の額は、次のとおりとする。ただし、第2号及び第3号に規定する場合において、1時間未満の利用は、1時間として計算する。

(1) 紋別市中央公民館 基本使用料の80%に相当する額

(2) 紋別市上渚滑地区公民館

 小会議室、第1和室及び第2和室 1時間当たり150円

 大ホール 1時間当たり1,200円

(3) 紋別市上渚滑地区公民館中立牛分館

 和会議室 1時間当たり100円

 大会議室 1時間当たり200円

(平29教委規則6・全改)

(使用料の減免)

第9条 条例第8条第5項の規定による使用料の減免基準は、別表第2のとおりとする。

2 使用料の減免を受けようとする者は、紋別市公民館使用料減免申請書(別記様式第5号)を委員会に提出しなければならない。

(平29教委規則6・追加)

(使用期間)

第10条 公民館の使用期間は、引き続き3日を超えることができない。ただし、委員会が特に認めた場合は、この限りでない。

(平29教委規則6・旧第9条繰下・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者は、その使用については係員の指示に従い、特に次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 入場人員は、収容定員を超えないこと。

(2) あらかじめ指定された場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 建物、附属施設又は備付物品を汚損し、若しくは損傷し、又は持ち出ししないこと。

(4) 入場者の整理を適切に行い、必要に応じて所要の整理員を配置すること。

(5) 公民館内外の清潔を保つこと。

(6) 公民館の使用を開始するとき及び終了したときは、係員に届け出て指示を受けること。

(平29教委規則6・旧第10条繰下・一部改正)

(販売行為等の禁止)

第12条 公民館及び公民館敷地内では、許可なくして物品の配布若しくは販売、看板、ポスター類の掲示又は金品の寄附募集、署名運動等の行為をしてはならない。

(平29教委規則6・旧第11条繰下・一部改正)

(使用者等の遵守事項)

第13条 使用者等(敷地内に立ち入る者を含む。)は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所で飲食し、敷地内で喫煙しないこと。

(2) 公民館内外を汚損し、又は施設等を損傷しないこと。

(3) 騒音を発し、暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) 指定の場所以外に車を乗り入れ、又は駐車しないこと。

(6) その他係員の指示に従うこと。

2 委員会は、前項の各号のいずれかに違反した者に対して退場を命ずることができる。

(平29教委規則6・旧第12条繰下・一部改正、令5教委規則4・一部改正)

(入場の制限)

第14条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する者の入場を断り、又は退場させることができる。

(1) 泥酔者、その他他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者

(2) 危険物を持ち込む者

(3) 適当な保護者又は付添人の同伴の必要性のある者

(4) 公の秩序を乱し、若しくは善良な風俗を害し、又はそのおそれのある者

(5) その他公民館の管理上支障があると認められる者

(平29教委規則6・旧第13条繰下・一部改正)

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、公民館の運営について必要な事項は、委員会が別に定める。

(平29教委規則6・旧第14条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年教委規則第9号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成29年教委規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第7条関係)

(平29教委規則6・旧別表・一部改正)

附属施設及び備付物品の使用料

区分

種類

単位

使用料(円)

摘要

16ミリ映写機

1台

1,000

 

液晶プロジェクター(移動式)

1式

2,000

 

スライド幻灯機

1台

500

 

オーバーヘッドプロジェクター

1台

1,000

 

デイライトスクリーン

1枚

300

 

暗幕

1枚

200

 

茶会用電気炉(館外持出禁止)

1個

500

 

映写幕

1枚

100

 

備考

1 備品の使用許可は、3日以内とし、使用料は1日を単位として計算する。

2 館外持出の場合は、使用料は倍額とする。

3 営利を目的とした貸出(会館使用を除く)はしない。

4 使用期間中に備品の損傷又は紛失した場合は、使用者が弁償する。

別表第2(第8条関係)

(平29教委規則6・追加、令5教委規則4・一部改正)

減免基準

対象区分

減免割合

基本使用料

割増使用料

備付物品使用料

暖房料

1 市内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項に規定する教育・保育施設(以下「学校等」という。)が在籍する乳幼児、児童及び生徒を対象として行う活動、特定非営利活動法人紋別市スポーツ協会に加盟する少年団の活動並びに市内に所在する学校等に在籍する児童及び生徒による文化活動を行う団体であって特定非営利活動法人紋別文化連盟に加盟する営利を目的としない団体の活動で使用する場合。

全額免除

全額免除

全額免除

2 市内の学校等(1の場合を除く。)、社会教育関係団体又は社会福祉関係団体がその目的のために使用する場合。

全額免除

3 市又は委員会が主催する事業で使用する場合及び市又は委員会と共催する団体が使用する場合。

全額免除

4 市が災害時に緊急避難場所として使用する場合

全額免除

全額免除

全額免除

備考 上記以外で委員会が必要と認める場合の減免基準は、別に定める。

(平29教委規則6・一部改正)

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(平29教委規則6・一部改正)

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(平29教委規則6・令5教委規則4・一部改正)

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(平29教委規則6・一部改正)

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(平29教委規則6・一部改正)

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紋別市公民館条例施行規則

平成13年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和5年5月25日施行)