○紋別市公民館条例

昭和47年7月1日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条、第29条第1項及び第30条第2項の規定に基づき、公民館の設置及び管理等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

紋別市中央公民館

紋別市潮見町1丁目4番3号

紋別市上渚滑地区公民館

紋別市上渚滑町7丁目59番地

(分館の設置)

第3条 公民館に分館を置く。

2 分館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

紋別市上渚滑地区公民館中立牛分館

紋別市上渚滑町中立牛207番地の1

(職員)

第4条 公民館に館長およびその他必要な職員を置く。

2 館長及び職員は、上司の命を受けて館務に従事する。

(運営審議会)

第4条の2 法第29条の規定に基づき、公民館に公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(定数及び任期等)

第5条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、紋別市教育委員会(以下「委員会」という。)がこれを委嘱する。

2 委員の定数は、10人とする。

3 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 特別の事情があるときは、任期中にあっても委員を解嘱することができる。

5 補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(使用の許可)

第6条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

2 委員会は、前項の許可をする場合において、管理上必要があるときは条件を付することができる。

(使用の制限)

第7条 委員会は、次の各号の1に該当すると認めるときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序または善良の風俗を乱すおそれのあるとき

(2) 建物、附属施設又は備付物品をき損または滅失のおそれあるとき

(3) その他、公民館の運営上適当と認め難いとき

(使用料)

第8条 公民館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納入しなければならない。ただし、社会教育団体及び市が主催する行事については、この限りでない。

2 公民館の附属施設及び備付物品の使用料については、規則で定める。

3 前2項の使用料は、前納しなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

4 暖房料については規則の定めるところによる。

5 委員会が特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の1に該当する場合は、既納使用料相当額の全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用料の責に帰することのできない理由によって使用不能となったとき。

(2) 第13条第3号により使用の許可を取消した場合

(3) 使用の前日までに使用の取消、または変更の申出があって、委員会がこれについて相当の理由があると認めた場合

(目的外使用等の禁止)

第10条 使用者は、公民館の使用許可を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、またはその権利を他に譲渡してはならない。

(特別施設等の設置)

第11条 使用者は、その使用にあたって特別の施設を設け、又は特殊物品を搬入しようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消等)

第12条 委員会は、次の各号の1に該当するときは、その使用許可の条件を変更し、または使用を停止し、若しくは使用の許可を取消すことができる。この場合使用者に損害を及ぼすことがあっても委員会は賠償の責を負わない。

(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき

(2) 使用者がこの条例またはこれに基づく規則に違反したとき

(3) 公益上又は公民館の運営上止むを得ない理由が生じたとき

(4) 第8条第1号又は第2号に該当すると認めたとき

(原状回復)

第13条 使用者は、公民館の使用が終ったとき又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取消されたときは直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、委員会においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第14条 使用者は、建物・附属施設又は備付物品をき損又は滅失したときは、委員会の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例の施行期日は、公布の日から起算して5月をこえない範囲内において規則で定める。

(昭和47年規則第32号で昭和47年10月15日から施行)

(昭和47年条例第41号)

この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和49年条例第15号)

この条例は、別に規則で定める日から施行する。

(昭和49年教委規則第2号で昭和49年7月1日から施行)

(昭和49年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、小向分館に係る改正規定については、別に規則で定める日から施行する。

(昭和51年規則第16号で昭和51年12月20日から施行)

(昭和55年条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第6号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、昭和63年3月31日までに使用の許可を与えたものの使用料については、なお従前の例による。

(平成5年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第26号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

(平成24年条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表1

紋別市中央公民館基本使用料

単位 円

時間区分

使用区分

午前

午後

夜間

全日

9時~12時

12時~17時

18時~22時

9時~22時

和室

1号室

800

1,100

1,300

2,800

2号室

800

1,100

1,300

2,800

研修室

1号室

1,000

1,200

1,600

3,100

2号室

1,000

1,200

1,600

3,100

料理講習室

2,400

3,100

4,000

7,800

展示ホール

1,200

1,600

1,900

3,700

備考

1 商品の宣伝、展示、即売等営利を目的として使用する場合の使用料は50パーセントとする。

2 入場料、又はこれに類するものを徴収する場合で、次の各号の1に該当する場合の使用料は、基本使用料に次の割合を加えた額とする。

(1) 101円以上300円まで 30パーセント

(2) 301円以上500円まで 50パーセント

(3) 501円以上 80パーセント

3 入場料の額が2種類以上定められている場合は、その最高額を基準として使用料を算定する。

4 午前と午後、午後と夜間をとおして使用する場合の使用料はそれぞれの使用料の合算した額とする。

5 時間区分を超えて使用した場合、超過時間1時間(1時間未満の場合は1時間とする。)につき、超過時間の属する時間区分(超過時間が時間区分に属さないときは、その直後の時間区分)の使用料(附属施設及び備付物品並びに暖房料を含む。)の額の30パーセントに相当する額を徴収する。午後10時以降にわたる超過時間については、夜間の使用料を基準とする。

別表2

地区公民館及び分館基本使用料

単位 円

区分

午前

午後

午前

午後

夜間

午後

夜間

全日

上渚滑地区公民館

小会議室

400

500

700

800

1,200

1,500

第1和室

400

500

700

800

1,200

1,500

第2和室

400

500

700

800

1,200

1,500

調理実習室

600

700

1,000

900

1,300

1,900

大ホール

900

1,100

1,600

1,400

2,100

3,000

中立牛分館

調理室

200

200

300

300

400

500

和会議室

300

400

500

600

1,000

1,200

大会議室

400

500

600

800

1,100

1,400

備考

1 午前とは、午前8時30分から正午までとする。ただし、10月1日から翌年3月31日までは午前9時から正午までとする。

2 午後とは、正午から午後5時までとする。

3 夜間とは、午後5時から午後10時までとする。

4 臨時電灯及び動力を使用する場合の料金は、その都度委員会が定める。

5 暖房料については、委員会が別に定める。

6 別表1のうち備考1、2、3の各号は本表にも適用する。

紋別市公民館条例

昭和47年7月1日 条例第33号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年7月1日 条例第33号
昭和47年12月29日 条例第41号
昭和49年6月28日 条例第15号
昭和49年12月23日 条例第25号
昭和51年8月10日 条例第29号
昭和55年3月31日 条例第3号
昭和56年12月30日 条例第18号
昭和63年3月30日 条例第6号
平成5年3月29日 条例第7号
平成12年3月24日 条例第26号
平成24年3月27日 条例第4号